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相続人の所在が分からないときの対処法|相続の問題解決の5ステップ

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相続の手続きを進めたいのに、一部の相続人の所在が不明で止まってしまっている方は少なくありません。この記事では、「相続人の所在が不明」のときに、どのような順番で確認・手続きしていけばよいかを5つのステップで整理してご説明します。


相続人の所在が不明なときも、最初にやるべきことは「誰が相続人か」を戸籍で正確に確認することです。

相続人の所在が不明な場合でも、まずは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、相続人を漏れなく確定することが大切です。戸籍は本籍地の市区町村役場で取得でき、郵送請求も可能です。戸籍をたどることで、前妻や前夫との子ども、認知した子どもなど、思いがけない相続人が見つかることもあります。相続人の範囲がはっきりしないまま「所在不明」と考えてしまうと、後から新たな相続人が現れてトラブルになるおそれがあるため、最初に丁寧に確認しておくことが望ましいです。

相続人の所在が不明でも、まずは自分でできる範囲の調査を行い、連絡先の手がかりを集めていきます。

相続人の所在が不明なときは、戸籍の附票(ふひょう)や住民票の除票などを取り寄せて、過去の住所から現在の住所をたどれるか確認します。あわせて、親族や古くからの知人、勤務先を知っている人などに聞き取りを行うことで、相続人の連絡先が分かる場合もあります。相続 相続人 の所在 不明のケースでは、「昔の年賀状」「古い携帯電話の連絡先」「SNS」など、身近な情報が手がかりになることもあります。自分で調査した内容は、後の手続きで説明できるよう、いつ・どこに・どのように確認したかをメモに残しておくと役立ちます。

自力の調査で相続人の所在が分からないときは、無理を続けずに専門家や調査機関の力を借りる方法もあります。

相続人の所在が不明で、戸籍や親族への聞き取りでも手がかりが得られない場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、より適切な調査方法や手続きの選択肢を教えてもらえることがあります。必要に応じて、探偵業者などの調査機関に依頼し、相続人の住所や連絡先を調べるケースもありますが、費用や調査範囲について事前に十分な説明を受けることが大切です。相続 相続人 の所在 不明の問題は、感情的な対立を生みやすいため、第三者である専門家が間に入ることで、冷静に話を進めやすくなるというメリットもあります。

相続人の所在がどうしても分からない場合は、家庭裁判所の制度を利用して相続手続きを進める方法があります。

相続人の所在が不明で、十分に調査しても連絡が取れない場合、「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」の選任を家庭裁判所に申し立てる方法が考えられます。不在者財産管理人とは、所在不明の相続人の代わりに、その人の利益を守りながら相続手続きに関わる人のことです。また、長期間生死不明であれば、「失踪宣告(しっそうせんこく)」という制度により、法律上死亡したものとみなす手続きを検討する場合もあります。これらの家庭裁判所の手続きは専門的で、相続 相続人 の所在 不明の事情を丁寧に説明する必要があるため、申し立て前に専門家へ相談しておくことが望ましいです。

所在不明の相続人への対応方針は、他の相続人とも共有しながら、無理のない進め方を話し合うことが大切です。

相続人の所在が不明な状況では、「いつまで探すのか」「家庭裁判所の手続きを利用するか」など、今後の方針を他の相続人と一緒に考えていく必要があります。相続 相続人 の所在 不明の問題を一人で抱え込むと、精神的な負担が大きくなりがちですので、情報や不安を共有しながら進めることが大切です。話し合いがうまくいかない場合や意見が割れてしまう場合には、第三者である専門家に同席してもらい、中立的な立場から説明や調整をしてもらう方法もあります。感情的な対立を避け、できるだけ冷静に相続の話し合いを進めることが、長期的な関係を守るうえでも望ましいと言えます。

  • 相続人の所在が不明なときは、まず戸籍で相続人を正確に確定し、自分でできる範囲の調査を行うことから始めると整理しやすくなります。それでも見つからない場合には、専門家や調査機関への相談、家庭裁判所の手続きなど、状況に応じた方法を検討していくことになります。相続 相続人 の所在 不明の問題は、時間も労力もかかりやすく、一人で抱え込むと大きな負担になりがちです。早めに専門家へ相談しながら、他の相続人とも情報を共有し、無理のないペースで手続きを進めていくことが、トラブルを減らし安心につながると考えられます。

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