DVについて教えてください。
DV加害者への接近禁止命令はどのような条件で出される?
DV防止法にもとづく接近禁止命令は、「DV被害があり、今後も暴力や脅しを受けるおそれが高い」と家庭裁判所が判断したときに出されます。被害の内容や頻度、ケガの有無、加害者の言動などを総合的に見て決まります。
接近禁止命令は、DVから身を守るために家庭裁判所が出す保護命令の一つです。
接近禁止命令は、DV(配偶者や元配偶者、事実婚の相手などからの暴力)から被害者を守るために、加害者に「近づくな・連絡するな」と命じる制度です。
【命令が出される主な条件】
1. DV被害があること
– 殴る・蹴るなどの身体的暴力
– 「殺す」「家から出す」などの強い脅し
– 物を投げつける、壁を殴るなどの威嚇行為
– 執拗な監視やつきまといなど、精神的に強い苦痛を与える行為 など
2. 今後も暴力や脅しを受けるおそれが高いこと
– 過去に何度も暴力や脅しがあった
– 別居や離婚の話をしたら暴力が激しくなった
– 「逃げても無駄」「どこまでも追いかける」などの発言がある
– 警察に通報した後も、謝るふりをしながら支配し続けようとする など
3. 対象となる相手との関係
– 配偶者(夫・妻)
– 元配偶者
– 婚姻届は出していないが、事実上の夫婦として同居していた相手
– これらに準ずる関係と認められる場合
【接近禁止命令の内容】
家庭裁判所が命令を出すと、加害者は次のような行為を禁止されます(典型例):
– 被害者の身辺につきまとう、待ち伏せする、住居や職場の近くをうろつく
– 被害者に電話・メール・SNS・手紙などで連絡する
– 被害者の自宅や職場などに押しかける
– 子どもを利用して被害者に接触しようとする など
【期間の目安】
– 接近禁止命令は、原則6か月間有効とされることが多いですが、状況により内容や期間が変わる場合があります。
【手続きの流れのイメージ】
1. DV相談窓口や警察、配偶者暴力相談支援センターなどに相談
2. 必要に応じて、家庭裁判所に保護命令の申立て(書類を提出)
3. 裁判所が事情を聞き、証拠(診断書、写真、メール履歴など)を確認
4. 条件を満たすと判断されれば、接近禁止命令などの保護命令が出される
証拠が完璧でなくても、被害の内容や経過をできるだけ具体的に説明し、残せるものは残しておくことが重要です。
接近禁止命令が出ても、すぐにすべてが安全になるわけではありません。
【よくある勘違い・注意点】
1. 「命令が出れば、もう安心」と思ってしまう
– 接近禁止命令は強い効果がありますが、加害者が完全に従うとは限りません。
– 命令に違反した場合は刑事罰の対象になり得ますが、「違反した瞬間に必ず警察が現れる」わけではありません。
– シェルター利用や引っ越し、防犯対策など、他の安全確保もあわせて考える必要があります。
2. 証拠がないからとあきらめてしまう
– 写真や診断書がなくても、日記やメモ、LINEのやりとり、録音など、集められるものは証拠として役立つことがあります。
– 「いつ・どこで・何をされたか」を時系列でメモしておくだけでも、裁判所に事情を伝える助けになります。
3. 子どもを通じた接触
– 加害者が「子どもに会いたい」「子どもに電話させろ」と言って、実質的に被害者に接触しようとするケースがあります。
– 命令の内容によっては、子どもを利用した連絡も禁止の対象になることがありますが、子どもの面会交流の問題と絡んで複雑になることもあります。
4. 加害者からの「謝罪」や「やり直したい」という連絡
– 命令が出た後に、「反省したから会いたい」「話し合おう」などと連絡してくることがあります。
– 被害者側が応じてしまうと、命令の実効性が弱まり、再び暴力がエスカレートするおそれがあります。
– 命令が出ている間は、原則として加害者からの接触に応じないことが重要です。
5. 命令違反への対応
– 加害者が近づいてきたり連絡してきたりした場合、証拠を残しつつ、すぐに警察に通報することが大切です。
– 「このくらいなら我慢しよう」と放置すると、違反がエスカレートしやすくなります。
接近禁止命令を考える段階では、すでに危険な状況にあることが多いため、「一人で判断しない」ことが重要です。
【まず取るべき行動】
1. 命の危険を感じたら、ためらわず110番通報
– 暴力を受けている最中、または直後で危険が続いているときは、すぐに警察を呼んでください。
2. DV相談窓口や配偶者暴力相談支援センターに連絡
– 住んでいる地域の自治体や、内閣府などが案内しているDV相談窓口に電話やメール、チャットで相談できます。
– 接近禁止命令を含め、どのような保護が受けられるか、具体的に教えてもらえます。
3. 証拠になりそうなものをできる範囲で保管
– ケガの写真、診断書、暴言の録音、脅しのメッセージ、暴力の日時を記録したメモなどを残しておきましょう。
– 自宅に置いておくと危険な場合は、信頼できる人に預けるか、クラウドなどに保存する方法もあります。
4. 家庭裁判所への申立ては、支援機関に手伝ってもらう
– 申立書の書き方や必要書類は、配偶者暴力相談支援センターや自治体の窓口で教えてもらえることがあります。
– 法律の専門用語が分からなくても、「何をされたか」を具体的に伝えることが大切です。
5. 安全計画を立てる
– 逃げるときの持ち物リスト(身分証、保険証、通帳、現金、携帯電話、子どもの母子手帳など)を考えておく。
– いざというときに避難できる場所(親族・友人宅、シェルターなど)を事前にイメージしておく。
DVは「我慢すればいい」「家庭の問題だから外に出してはいけない」というものではありません。危険を感じたときは、地域の相談窓口や公的機関に早めに相談し、接近禁止命令を含めた保護の方法を一緒に検討してもらうことが、自分と子どもを守る第一歩になります。
1人で抱えるほど、問題は静かに大きくなります。専門家につながる窓口として無料相談してみませんか?
無料相談フォームから、ご相談内容等の必要事項を登録ください。無料で登録頂けます。
ご相談者のお住まいエリア、ご相談内容に適した各種専門家よりご連絡させて頂きます。
弁護士・司法書士などの専門家に、あなたの悩みを相談しながら一緒に解決していきましょう。
※「無料相談する」ボタンを押して少しお待ちください。
本サービスは、入力いただきました内容を相談することができる専門家窓口を無料でご案内しております。
依頼内容に対し、対応可能な専門家から、ご登録頂きました電話・メールアドレス宛てに折返しご連絡させて頂くサービスとなりますので、ご登録内容はお間違いない様お願いいたします。