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DVが原因で別居しているときの婚姻費用分担請求の方法は?

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DVについて教えてください。
DVが原因で別居しているときの婚姻費用分担請求の方法は?

DVが原因で別居していても、原則として婚姻費用(生活費)は請求できます。家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てるのが一般的な方法です。

DVで別居している場合でも、法律上は夫婦である限り、生活費を分担する義務は続きます。

婚姻費用とは、夫婦と子どもの生活に必要なお金(生活費・住居費・教育費など)のことです。離婚が成立するまでは、収入の多い側が少ない側を一定程度支える仕組みがあります。

【基本的な考え方】
– DVが原因で別居した場合でも、「勝手に出て行った」とは扱われにくく、生活費の請求は認められやすい傾向があります。
– ただし、DVの有無や程度、別居の経緯、双方の収入・資産、子どもの有無・人数などを総合的に見て金額が決まります。

【主な手続きの流れ】
1. 必要な情報・資料を整理する
– 夫婦双方の収入がわかるもの(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)
– 子どもの人数・年齢がわかるもの(戸籍謄本・住民票など)
– 別居の時期・理由(DVの状況のメモや記録)

2. 管轄の家庭裁判所を確認する
– 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または申立人の住所地を管轄する家庭裁判所が基本です。

3. 「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる
– 家庭裁判所にある書式、または裁判所のウェブサイトからダウンロードした申立書を使用します。
– 申立書に、
・別居の理由(DVが原因であること)
・別居開始時期
・現在の生活状況
・希望する婚姻費用の金額(裁判所の算定表を参考にすることが多い)
などを記載します。
– 収入資料や戸籍謄本などの添付書類、収入印紙・郵券(切手)を用意して提出します。

4. 調停で話し合う
– 調停委員を介して、婚姻費用の金額や支払い方法(毎月いくら、振込先など)を話し合います。
– 合意できれば「調停調書」が作成され、約束が文書として残ります。

5. 合意できない場合
– 調停が不成立となった場合、裁判所が金額を決める「審判」に移ることがあります。
– 審判で決まった内容には法的な拘束力があり、支払いがなければ強制執行(給料の差押えなど)を検討できる場合もあります。

【DVがある場合の配慮】
– DV加害者と直接顔を合わせないよう、別室での待機や時間差での出入りなど、裁判所に配慮を求めることができます。
– 申立書に「DVがあるため、相手と直接会いたくない」などと記載しておくと、運用上の配慮をしてもらえることがあります。

DVが絡む婚姻費用の請求では、安全面と証拠の残し方に特に注意が必要です。

【よくあるトラブル・注意点】
1. DVの証拠が乏しい
– DVが原因の別居であることを説明する際、証拠が全くないと「性格の不一致」などと同じ扱いにされるおそれがあります。
– 可能であれば、
・診断書
・暴力の写真
・LINEやメールでの暴言
・警察への相談履歴
・配偶者暴力相談支援センターへの相談記録
などを保管しておくと、別居理由の説明に役立ちます。

2. 相手が収入を隠す・資料を出さない
– 相手が給与明細などを出さない場合でも、裁判所が職場に照会して収入を確認することがあります。
– ただし時間がかかることも多く、早めの申立てが重要です。

3. 別居前の生活水準と大きく違う金額になる
– 婚姻費用は「算定表」と呼ばれる基準をもとに決められることが多く、
「今までの生活レベル」よりも「収入バランス」が重視されます。
– そのため、別居前より生活が苦しく感じるケースもあります。

4. 支払いが滞る・全く払われない
– 調停や審判で金額が決まっても、相手が支払わないことがあります。
– 調停調書や審判書があれば、給料や預金の差押えなどの手続を検討できる場合がありますが、
相手に収入や財産がほとんどないと、実際に回収できないこともあります。

5. 安全確保を後回しにしてしまう
– お金の問題に気を取られて、身の安全の確保や子どもの安全対策が後回しになることがあります。
– 接近禁止や保護命令の制度、シェルターの利用など、命と安全を守る手段を優先して検討することが大切です。

DVが原因で別居している場合、まずは自分と子どもの安全を最優先に考え、そのうえで婚姻費用の請求を進めることが重要です。

【行動のポイント】
1. 安全確保と相談窓口の利用
– いま危険が差し迫っている場合は、ためらわずに110番通報を検討してください。
– それ以外でも、
・配偶者暴力相談支援センター
・市区町村のDV相談窓口
・警察の相談窓口
などに早めに相談し、避難先や保護命令の利用について情報を得ておきましょう。

2. 証拠と生活状況を整理する
– DVの状況、別居の経緯、現在の収入・支出、子どもの状況などをメモにまとめておくと、裁判所での説明がスムーズになります。
– 収入資料(源泉徴収票・給与明細など)や、戸籍謄本・住民票も早めに準備しておきましょう。

3. 家庭裁判所での手続を確認する
– 最寄りの家庭裁判所やそのウェブサイトで、「婚姻費用分担請求調停」の申立方法や必要書類、費用を確認します。
– DVがあること、相手と直接会いたくないことを事前に伝え、別室待機などの配慮を相談しておくと安心です。

4. 専門的な情報を活用する
– 法律相談窓口(自治体の無料相談、法テラスなど)を利用すると、自分のケースでどの程度の婚姻費用が見込めるか、どのように進めるべきかの目安を得られます。

5. 離婚や親権など全体の見通しも考える
– 婚姻費用は「離婚までの生活費」です。今後、離婚するかどうか、親権や養育費をどうするかも含めて、長期的な生活設計を考えておくと、取るべき手続きの順番が整理しやすくなります。

一人で抱え込まず、行政の相談窓口や法律相談など、複数の窓口を組み合わせて情報を集めながら、無理のないペースで手続を進めていきましょう。

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