借金のある家族の相続や、関わりたくない相続トラブルを避ける方法として「相続放棄」があります。本記事では、相続放棄の基本と注意点を、法律に詳しくない方にもわかりやすく解説します。
相続放棄の基本と注意点を知らないまま対応すると、望まない借金まで背負ってしまうおそれがあります。
相続は「財産をもらう手続き」というイメージが強いですが、実際にはプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。相続放棄の基本と注意点を理解していないと、知らないうちに借金を相続してしまったり、期限を過ぎて放棄できなくなったりすることがあります。特に、突然の訃報で気持ちが追いつかない中、葬儀や役所の手続きに追われると、相続のことは後回しになりがちです。だからこそ、事前に相続放棄の仕組みを知っておくことが大切です。
まずは、相続放棄とは何か、その基本的な意味を整理しておきましょう。
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金など、すべての相続を「一切受け継がない」と家庭裁判所に申し立てる手続きのことです。民法という法律で定められた制度で、相続人が借金を背負わないようにするための重要な仕組みです。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。そのため、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取れなくなります。相続放棄の基本と注意点として、「良い財産だけを選んで受け取ることはできない」という点を理解しておく必要があります。
相続放棄には、名前のイメージから生まれやすい誤解がいくつかあります。
よくある誤解として、「遺産を使わなければ相続放棄したのと同じ」「口頭で『いりません』と言えば相続放棄になる」といったものがあります。しかし、相続放棄は家庭裁判所に正式な申述(申し立て)をしなければ成立しません。また、相続放棄の基本と注意点として、相続財産を処分したり、預金を引き出したりすると「相続を受け入れた」と判断されるおそれがあります。さらに、「相続放棄をすれば親族全員の相続がなくなる」と思われがちですが、実際には次の順位の相続人に権利と責任が移る点にも注意が必要です。
次に、相続放棄をする場合のおおまかな流れを確認しておきましょう。
相続放棄の基本的な流れは、まず亡くなった方の財産や借金の状況をできる範囲で調べることから始まります。そのうえで、相続放棄をするかどうかを、原則として「相続があったことを知った日から3か月以内」に判断します。相続放棄を決めた場合は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と戸籍謄本など必要書類を提出します。裁判所からの照会書に回答し、問題がなければ相続放棄が受理されます。相続放棄の基本と注意点として、この3か月の期限管理と、財産を勝手に処分しないことが重要なポイントになります。
相続放棄には、見落としやすい注意点や落とし穴がいくつかあります。
まず、相続放棄には原則3か月という期限があるため、葬儀や仕事で忙しい中でも、早めに情報収集と判断が必要になります。また、相続放棄をすると、生命保険金や死亡退職金など、一部の財産の扱いがどうなるかも個別に確認する必要があります。さらに、自分が相続放棄をすると、兄弟姉妹や甥・姪など、別の親族が次の相続人となり、借金の問題が移ることがあります。このため、相続放棄の基本と注意点を理解したうえで、親族間で情報を共有し、必要に応じて専門家に相談することが望ましいです。
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