夫婦で話し合う協議離婚と、家庭裁判所を利用する調停離婚の違いを、法律に詳しくない方にもわかりやすく解説します。どちらを選ぶべきか迷っている方が、基本的な判断材料を得られる内容です。
協議離婚と調停離婚の違いを知らないと、後で大きなトラブルになるおそれがあります。
離婚を考え始めたとき、「まずは協議離婚でいいのか」「調停離婚にした方が安全なのか」と迷われる方が多いです。協議離婚は話し合いだけで進められる一方で、養育費や財産分与の取り決めがあいまいだと、後から「言った・言わない」のトラブルになりやすい面があります。調停離婚は家庭裁判所で第三者が間に入るため安心感はありますが、時間や手間もかかります。違いを理解して、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
まずは協議離婚と調停離婚の基本的な意味を押さえておきましょう。
協議離婚とは、夫婦が話し合い(協議)で離婚の合意をし、市区町村役場に離婚届を出す方法です。裁判所を使わず、費用も比較的かからないのが特徴です。一方、調停離婚とは、家庭裁判所で行う「離婚調停」という手続を通じて離婚の条件を話し合い、合意に至る離婚のことをいいます。調停委員という第三者が間に入り、別々の部屋で話を聞いてくれるなど、直接話し合いが難しい場合に利用されることが多いです。
協議離婚と調停離婚には、名前が似ているために生じる誤解も少なくありません。
よくある誤解として、「協議離婚は口約束だけでよい」「調停離婚なら必ず自分の希望が通る」といった考え方があります。協議離婚でも、養育費や面会交流、財産分与などは、公正証書などの書面にしておくことが望ましいです。また、調停離婚はあくまで話し合いの場であり、一方の希望が一方的に認められるわけではありません。協議離婚と調停離婚の違いを正しく理解し、それぞれの限界やリスクを知っておくことが大切です。
次に、協議離婚と調停離婚のおおまかな流れの違いを見ていきます。
協議離婚では、まず夫婦で離婚するかどうか、親権者、養育費、財産分与などを話し合い、合意した内容を離婚協議書などにまとめます。そのうえで、離婚届に必要事項を記入し、証人欄をそろえて役所に提出します。これに対し調停離婚では、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、期日に裁判所へ出向いて調停委員を交えて話し合いを重ねます。合意に至れば調停調書が作成され、その内容に基づいて離婚が成立します。いずれの方法でも、事前に条件を整理しておくことが重要です。
協議離婚と調停離婚を選ぶ際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
協議離婚は手続きが簡単な反面、相手が約束を守らない場合の強制力が弱くなりがちです。そのため、養育費や慰謝料などお金に関する取り決めは、公正証書にしておくといった方法があります。また、DVやモラハラがある場合、協議離婚での話し合いは危険を伴うこともあり、調停離婚や保護命令など別の制度の利用を検討することが望ましいです。調停離婚でも、期日に仕事をどう調整するか、必要な書類をそろえられるかなど、事前の準備が重要になります。
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