相続について教えてください。
特別寄与料とは何か?請求の手続きは?
特別寄与料とは、相続人ではない親族が、無償で介護や事業手伝いなどをして被相続人の財産維持・増加に特別な貢献をした場合に、相続人へ金銭を請求できる制度です。相続開始後に相続人と話し合い、それでも決まらなければ家庭裁判所に審判を申し立てて金額を決めてもらいます。
特別寄与料は「相続人ではない親族の貢献に報いるための特別な報酬」のようなものです。
特別寄与料は、2019年の民法改正で新しくできた制度で、相続人ではない親族(例:長男の妻、別居している子の配偶者、甥・姪など)が、被相続人(亡くなった人)の介護や看病、事業の手伝いなどを長期間・無償で行い、その結果として財産が維持・増加した場合に、その貢献分を金銭で請求できる仕組みです。
【特別寄与料を請求できる人】
– 相続人ではない親族
例:
・長男の妻が義父を長年介護していた
・甥が伯父の事業を無償で手伝っていた
など
【特別寄与と認められやすい行為のイメージ】
– 長期間にわたる介護・看病(ヘルパーを雇えば高額になるような内容)
– 無償での事業手伝い・経営支援
– 不動産管理や賃貸管理など、財産を維持・増やすための継続的な行為
【請求できるタイミングと相手】
– 請求できるのは「相続開始後(死亡後)」です。
– 請求の相手は「相続人全員」で、特別寄与料は相続財産から支払われるイメージです。
【基本的な手続きの流れ】
1. 相続開始(被相続人の死亡)
2. 自分の寄与内容を整理(いつから・どのくらい・どんな内容か、メモや資料をまとめる)
3. 相続人に対して特別寄与料の支払いを求めて話し合い
4. 話し合いで金額や支払い方法がまとまれば合意書などを作成
5. まとまらない場合は、家庭裁判所に「特別寄与料の審判」の申立て
【家庭裁判所に申し立てる場合】
– 管轄:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
– 期限:相続開始および相続人を知った時から1年以内が目安(遅れると認められにくくなります)
– 裁判所が見るポイント:
・寄与の内容・期間・程度
・介護サービスを利用した場合の費用相場
・被相続人の財産の額
・他の相続人とのバランス
などを総合的に見て金額を決めます。
【金額の決まり方のイメージ】
– 介護であれば、介護職員を雇った場合の時給・日給をベースに、実際の負担時間や期間を掛け合わせて、そこから一定の調整をした金額が目安になります。
– あくまで「相続財産の範囲内」で、他の相続人の取り分とのバランスも考慮されます。
特別寄与料は便利な制度ですが、証拠不足や話し合い不足でトラブルになりやすい点に注意が必要です。
【よくあるトラブル・勘違い】
1. 「家族として当然のこと」と言われてしまう
– 介護や手伝いをしていても、「それは家族として当然の範囲」と相続人から主張され、特別寄与と認めないと言われるケースがあります。
– 特別寄与と認められるには、「通常の家族の扶養義務を超えるレベルの負担」があったかどうかが重要です。
2. 証拠がなく、寄与の程度を証明できない
– 口頭で「ずっと介護していた」と主張しても、具体的な日数・時間・内容が分からないと、金額が低く見積もられたり、そもそも認められないことがあります。
– 介護日誌、通院の付き添い記録、交通費の領収書、メールやLINEのやり取り、写真などがあると有利です。
3. 相続人との関係が悪化する
– 「お金目当てだ」と受け取られ、感情的な対立に発展することがあります。
– いきなり高額を請求するのではなく、「自分の負担を理解してほしい」という説明から始めるなど、伝え方にも配慮が必要です。
4. 期限を過ぎてしまう
– 相続開始や相続人を知ってから長期間放置すると、「今さら言われても困る」として、裁判所でも認められにくくなります。
– 迷っているうちに時間が経ってしまうケースが多いため、早めに動くことが大切です。
5. 自分が相続人だと勘違いしているケース
– 特別寄与料を請求できるのは「相続人ではない親族」です。
– 自分が法定相続人に当たる場合は、特別寄与料ではなく、遺産分割の中で「寄与分」として主張するのが原則になります。
6. 遺言書との関係
– 被相続人が生前に「介護してくれた〇〇さんに○○円渡す」といった遺言を残している場合、特別寄与料の請求が難しくなることがあります。
– 遺言でどこまで考慮されているかを確認したうえで、請求の要否を検討する必要があります。
まず、自分が「相続人ではない親族」に当たるかどうかを確認し、そのうえで、どの程度の介護・手伝いをしてきたのかを具体的に整理しましょう。いつからいつまで、週に何回、どんな内容をしていたのかをメモにまとめ、可能な限り、日記・領収書・通院記録・メールやLINEの履歴などの証拠も集めておくと役立ちます。
次に、感情的な対立を避けるため、「自分の負担を理解してほしい」というスタンスで、相続人全員に状況を説明し、話し合いの場を持つことが大切です。金額については、介護サービスを利用した場合の費用相場などを参考に、「このくらいが妥当ではないか」という根拠を示しながら提案すると、合意に至りやすくなります。
話し合いが難しい、相続人が応じてくれない、金額で折り合えないといった場合は、家庭裁判所への申立てを検討します。申立書の書き方や必要書類、見込み額の考え方などに不安があれば、早めに法律の専門知識を持つ窓口(法律相談窓口、法テラス、自治体の無料相談など)でアドバイスを受けるとよいでしょう。
相続は時間が経つほど関係がこじれやすくなります。特別寄与料を請求したいと考えたら、できるだけ早い段階で情報を整理し、相続人との話し合いと、必要に応じた専門的な相談を並行して進めることが、納得のいく解決につながります。
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