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相続財産に含まれないものとは?押さえておきたい基礎知識|相続

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相続の場面では、「何が相続財産に含まれないのか」を知っておくことがとても大切です。この記事では、相続財産に含まれないものの基礎知識を、初めての方にもわかりやすく解説します。


相続財産に含まれないものを理解しておくと、遺産分割やトラブル防止に役立ちます。

相続の話し合いでは、「これは相続財産かどうか」で意見が分かれ、家族間のトラブルにつながることがあります。相続財産に含まれないものの基礎知識を知らないと、本来分けなくてよいお金まで遺産として扱ってしまったり、逆に請求できると思っていたものが対象外だったりして、後から不公平感が生まれやすくなります。あらかじめ「何が相続財産に含まれないのか」を知っておくことは、冷静に話し合いを進めるための大事な準備といえます。

まずは「相続財産」と「相続財産に含まれないもの」の基本的な考え方を整理します。

相続財産とは、亡くなった方が持っていたプラスの財産(預貯金・不動産など)とマイナスの財産(借金など)を合わせたものを指します。一方で、法律上「相続財産に含まれないもの」とされる財産もあります。例えば、受取人を個人に指定した生命保険金や、死亡退職金の一部などは、原則として相続財産ではなく、受取人個人の財産と扱われることがあります。このように、見た目は遺産のようでも、法的な性質が異なるものがある点が基礎知識として重要です。

相続財産に含まれないものについては、名前やイメージから誤解されやすいポイントが多くあります。

よくある誤解として、「亡くなった人に関するお金はすべて相続財産になる」という考え方があります。しかし、生命保険金のように、契約上あらかじめ受取人が指定されているものは、相続財産に含まれないものとされることが多いです。また、死亡退職金も、会社の就業規則や支給の趣旨によっては、遺族固有の権利とされる場合があります。逆に、「相続財産に含まれない」と思い込んでいた預貯金が、実は名義預金として相続財産と判断されることもありますので、自己判断だけで決めつけないことが大切です。

相続財産に含まれないものを見極めるには、いくつかの確認ステップを踏むことが望ましいです。

まず、亡くなった方の財産や契約内容を一覧にし、預貯金、不動産、保険、退職金などの種類ごとに整理します。次に、生命保険証券や保険会社からの案内を確認し、受取人が誰に指定されているかをチェックします。死亡退職金については、会社の就業規則や支給規程を取り寄せ、遺族への給付がどのような趣旨で行われているかを確認します。そのうえで、相続財産に含まれるものと含まれないものを区別し、遺産分割協議では「相続財産に含まれないもの」は原則として分け方の対象外として扱う、といった流れで進めていく方法があります。

相続財産に含まれないものを扱う際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

生命保険金や死亡退職金は、原則として相続財産に含まれないものとされますが、金額が非常に大きい場合には、遺留分(最低限の取り分)を侵害していないかが問題になることがあります。また、名義だけ亡くなった方になっている預貯金が、実際には家族の資金だった場合など、名義預金かどうかの判断も争いになりやすい部分です。相続税の計算上は、相続財産に含まれないものでも課税対象となる場合があるため、「法律上の相続財産」と「税金の対象」とを分けて考える必要があります。判断が難しいと感じたときは、早めに専門家へ相談することが望ましいです。

  • 相続財産に含まれないものの基礎知識を押さえておくと、遺産分割の話し合いで無用な対立を避けやすくなります。生命保険金や死亡退職金などは、契約内容や支給の趣旨によって、相続財産に含まれないものとして扱われることがありますが、金額や状況によっては別の法律問題や税金の問題が生じることもあります。自分たちだけで判断すると、「本当はどうだったのか」が後から争いになるおそれもありますので、不安がある場合は、相続に詳しい専門家に相談し、具体的な事情に即したアドバイスを受けることが安心につながります。

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