相続の場面では、「何が相続財産に含まれないのか」を知っておくことがとても大切です。この記事では、相続財産に含まれないものの基礎知識を、初めての方にもわかりやすく解説します。
相続財産に含まれないものを理解しておくと、遺産分割やトラブル防止に役立ちます。
相続の話し合いでは、「これは相続財産かどうか」で意見が分かれ、家族間のトラブルにつながることがあります。相続財産に含まれないものの基礎知識を知らないと、本来分けなくてよいお金まで遺産として扱ってしまったり、逆に請求できると思っていたものが対象外だったりして、後から不公平感が生まれやすくなります。あらかじめ「何が相続財産に含まれないのか」を知っておくことは、冷静に話し合いを進めるための大事な準備といえます。
まずは「相続財産」と「相続財産に含まれないもの」の基本的な考え方を整理します。
相続財産とは、亡くなった方が持っていたプラスの財産(預貯金・不動産など)とマイナスの財産(借金など)を合わせたものを指します。一方で、法律上「相続財産に含まれないもの」とされる財産もあります。例えば、受取人を個人に指定した生命保険金や、死亡退職金の一部などは、原則として相続財産ではなく、受取人個人の財産と扱われることがあります。このように、見た目は遺産のようでも、法的な性質が異なるものがある点が基礎知識として重要です。
相続財産に含まれないものについては、名前やイメージから誤解されやすいポイントが多くあります。
よくある誤解として、「亡くなった人に関するお金はすべて相続財産になる」という考え方があります。しかし、生命保険金のように、契約上あらかじめ受取人が指定されているものは、相続財産に含まれないものとされることが多いです。また、死亡退職金も、会社の就業規則や支給の趣旨によっては、遺族固有の権利とされる場合があります。逆に、「相続財産に含まれない」と思い込んでいた預貯金が、実は名義預金として相続財産と判断されることもありますので、自己判断だけで決めつけないことが大切です。
相続財産に含まれないものを見極めるには、いくつかの確認ステップを踏むことが望ましいです。
まず、亡くなった方の財産や契約内容を一覧にし、預貯金、不動産、保険、退職金などの種類ごとに整理します。次に、生命保険証券や保険会社からの案内を確認し、受取人が誰に指定されているかをチェックします。死亡退職金については、会社の就業規則や支給規程を取り寄せ、遺族への給付がどのような趣旨で行われているかを確認します。そのうえで、相続財産に含まれるものと含まれないものを区別し、遺産分割協議では「相続財産に含まれないもの」は原則として分け方の対象外として扱う、といった流れで進めていく方法があります。
相続財産に含まれないものを扱う際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
生命保険金や死亡退職金は、原則として相続財産に含まれないものとされますが、金額が非常に大きい場合には、遺留分(最低限の取り分)を侵害していないかが問題になることがあります。また、名義だけ亡くなった方になっている預貯金が、実際には家族の資金だった場合など、名義預金かどうかの判断も争いになりやすい部分です。相続税の計算上は、相続財産に含まれないものでも課税対象となる場合があるため、「法律上の相続財産」と「税金の対象」とを分けて考える必要があります。判断が難しいと感じたときは、早めに専門家へ相談することが望ましいです。
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