養育費について教えてください。
養育費を第三者に代わりに支払ってもらうことは認められるか?
原則として、養育費を第三者が代わりに支払うこと自体は可能です。ただし「誰が、どのような形で支払うか」をきちんと取り決めておかないと、後で「支払った・支払っていない」のトラブルになりやすいので注意が必要です。
養育費は本来、親が子どもに対して負う義務ですが、支払い方法として第三者が関わることは法律上禁止されていません。
養育費は、子どもを育てるために親が負うお金の負担であり、「誰が義務を負うか」と「誰が実際にお金を出すか」は別の問題です。義務を負うのはあくまで親ですが、実際の支払いを第三者が肩代わりすることは、一般的に認められています。
例えば、次のようなケースが考えられます。
・親の兄弟や祖父母などが、親に代わって振り込む
・再婚相手が、生活費の一部として実質的に養育費を負担する
・親が第三者からお金を借り、そのお金で養育費を支払う
重要なのは、「養育費の支払義務者(元夫・元妻など)が、約束どおり支払ったことになるかどうか」です。第三者が支払っても、受け取る側が「これは養育費として受け取った」と認めていれば、通常は養育費の支払いとして扱われます。
安心のためには、次の点を押さえておくとよいでしょう。
・第三者が支払う場合でも、振込名義やメモ欄に「養育費」とわかるようにしておく
・誰が支払っても、支払義務者本人の責任で支払いが行われていることを確認しておく
・可能であれば、第三者が支払うことについて、当事者間で書面やメールで確認しておく
なお、養育費の「権利」や「義務」そのものを、第三者に完全に移してしまう(義務を引き受けてもらう)ことは、家庭裁判所の手続きや法律上の制限が関わるため、単純にはできません。あくまで「支払いの実務を第三者が手伝う・肩代わりする」というイメージになります。
第三者が関わると、支払いの証拠や責任の所在があいまいになりやすく、後々のトラブルにつながることがあります。
よくあるトラブルとして、次のようなものがあります。
・第三者名義で振り込まれていたため、「これは養育費ではなく贈与(プレゼント)だ」と主張される
・支払義務者が「親に払ってもらっているから自分の義務は軽くなった」と誤解し、支払いを軽く考える
・第三者が途中で支払いをやめたのに、支払義務者本人が引き継がず、結果として未払いが発生する
・現金手渡しで第三者が渡していたため、後から「本当に払われていたのか」が証明しにくい
また、再婚相手や親族が負担している場合、関係が悪化したときに突然支払いが止まり、子どもの生活が不安定になることもあります。
こうしたトラブルを防ぐには、
・誰が支払っても、支払義務者本人の責任で支払うことをはっきりさせる
・振込記録や領収書など、支払いの証拠を必ず残す
・第三者が支払う事情が変わったときの対応(誰が、いつからどう負担するか)を話し合っておく
といった点が大切です。
第三者が養育費を支払うことを考えている場合は、「支払義務者はあくまで親本人」であることを前提に、支払い方法だけを工夫するイメージで考えると整理しやすくなります。
実際に動くときは、
1. 養育費の金額・支払期日・振込先を、まず当事者同士で明確に決める
2. 第三者が支払う場合は、「誰が・どの口座から・どの名義で・何の名目で」支払うかを書面やメールで確認しておく
3. 支払いはできるだけ銀行振込にし、「養育費」とわかるようにして記録を残す
4. 第三者の事情で支払いが難しくなったときは、早めに話し合い、支払義務者本人がどう負担するかを決め直す
取り決めの内容に不安がある場合や、未払い・減額などの問題が出てきた場合は、自治体の相談窓口、家庭裁判所の家事相談、法テラスなどの公的な窓口を利用し、早めに相談しておくと安心です。
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