この記事を読んで分かること
ドメスティックバイオレンス(DV)は、明確な定義はないものの、日本では主に配偶者や恋人など親密な人、または親密であった人からの暴力のこと。
英語domestic violenceを略してDVと言うことが一般的。
特性上、女性被害者の方が多いが、近年は男性の被害者も増えている。
DV防止法の正式名称は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」です。
配偶者(元配偶者)など親密な人からの暴力を防止して、被害者の保護することを目的に制定されました。
なお配偶者には、婚姻届を出していない事実婚も含みます。また離婚後も引き続き暴力を受けている場合も含みます。
同居している交際相手からの暴力についても本法律を準用されることになります。
資料出所:警察庁調べ
民間シェルターとは、民間団体によって運営されているDV受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設のことです。
現在民間シェルターでは、被害者の一時保護だけに止まらず、相談への対応、被害者の自立へ向けたサポートなど、被害者に対する様々な援助を行っています。
NPO法人や社会福祉法人等の法人格を持っているところや、法人格を持たない運営形態を取っているところもあります。
各都道府県・政令指定都市が把握している民間シェルターを運営している団体数は全国で122(令和元年11月1日現在)です。
民間シェルターは被害者の安全の確保のため、所在地が非公開になっています。
※民間シェルターに対する地方公共団体からの財政支援については、地方交付税法における特別の財政需要として、平成13年度以降の特別交付税の算定基準に盛り込まれています。
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