浮気について教えてください。
浮気が原因で離婚後も養育費支払い義務は変わらない?
基本的に、浮気が原因で離婚しても、子どもに対する養育費の支払い義務は変わりません。浮気した側でも、親である以上、子どもを育てるお金の負担は続きます。
養育費は「夫婦の問題」ではなく「子どもの権利」として考えられます。
養育費は、離婚した夫婦のどちらが悪いかではなく、「子どもが生活していくために必要なお金かどうか」で決まります。浮気をした・されたという事情は、慰謝料には影響しますが、原則として養育費の有無や金額には直接関係しません。
一般的には、子どもと一緒に暮らさない側の親が、子どもが成人する頃まで(多くは18歳〜20歳頃まで)養育費を支払います。金額は、親の収入や子どもの人数・年齢などをもとに、家庭裁判所の「養育費算定表」を参考に決めることが多いです。
浮気をした側の親であっても、親子の関係は切れません。そのため、「浮気したから払わなくていい」「浮気されたから相手からはもらわない」といった考え方は、法律上は認められにくいのが実情です。
ただし、話し合いの中で、慰謝料と養育費の支払い方法を調整することはあります。例えば、慰謝料を多めに払う代わりに、養育費を少し低くするなどの合意をするケースもありますが、子どもの生活に支障が出るような極端な取り決めは、後から無効とされる可能性もあります。
養育費については、離婚協議書や公正証書に「金額・支払方法・支払期間」をはっきり書いておくと、未払いがあったときに強制執行(給料差押えなど)をしやすくなります。
浮気と養育費を一緒に考えると、思わぬトラブルになりやすいです。
よくあるトラブルとして、
・浮気した側が「慰謝料を払うから養育費は払わない」と主張する
・浮気された側が「相手の浮気が許せないから、養育費はいらない」と言ってしまう
・口約束だけで養育費の金額や期間を決めてしまい、後から「そんな約束はしていない」と言われる
・再婚や転職で収入が変わったときに、勝手に養育費を減額・ストップされる
といったケースがあります。
養育費を「慰謝料の一部」と勘違いしてしまうと、「浮気したから払わない」「浮気されたからもらわない」という感情的な判断になりがちです。しかし、養育費はあくまで子どもの生活費であり、親同士の感情とは切り離して考える必要があります。
また、「養育費はいらない」と一度言ってしまうと、後から請求しづらくなったり、相手に「合意していた」と主張されることもあります。特に書面に残してしまうと、後から条件を変えるのが難しくなる場合もあります。
さらに、浮気した側が「自分も再婚して子どもができたから、もう払えない」と一方的に減額・停止するケースもありますが、原則として勝手にやめることはできません。減額や増額が必要な場合は、話し合いか、家庭裁判所での手続きが必要です。
浮気が原因の離婚では感情的になりやすいですが、養育費は「子どもの生活を守るお金」と割り切って考えることが大切です。
まずは、
・養育費の金額、支払日、支払期間
・振込先口座
・将来、収入が大きく変わったときの見直し方法
などを、離婚協議書や公正証書などの書面にきちんと残しましょう。口約束だけにしないことが重要です。
浮気による慰謝料と養育費は、性質が違うお金です。まとめて話し合うと混乱しやすいので、「慰謝料の話」「養育費の話」と分けて整理して考えると、冷静に決めやすくなります。
金額の相場や、どこまで請求できるか分からない場合は、市区町村の相談窓口、法テラス、家庭裁判所の家事相談窓口など、無料または低料金で相談できる公的機関を活用すると安心です。第三者に入ってもらうことで、感情的な対立を抑えやすくなります。
一度決めた養育費も、収入や生活状況が大きく変わったときには、話し合いや家庭裁判所の手続きで見直しが可能です。支払う側も受け取る側も、勝手に変更・中止せず、必ず相手と話し合い、必要に応じて公的な場で手続きを進めるようにしましょう。
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