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浮気相手に慰謝料を請求する場合の時効はいつまで?

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浮気相手に慰謝料を請求する場合の時効はいつまで?

浮気相手への慰謝料請求の時効は「浮気と相手を知った日から3年」が基本です。ただし、結婚中の長年の不倫などでは、最初の浮気から20年経つと完全に請求できなくなる可能性があります。

浮気の慰謝料には“いつまでに請求しないといけないか”という期限(時効)が決まっています。

浮気相手に慰謝料を請求できるのは、法律上「不法行為」にあたるため、原則として時効は3年とされています。この3年は「配偶者が浮気していたこと」と「浮気相手が誰か」を知った日からカウントされます。

例えば、
・2022年1月に浮気を知り、相手の名前も分かった → そこから3年(2025年1月頃)までが目安
・浮気の事実は知っていたが、相手が誰か分からなかった → 相手が判明した時点から3年
というイメージです。

さらに、別の“上限”として「浮気行為があった時から20年経つと、原則として請求できない」というルールもあります。これは、長期間たった昔の出来事について、いつまでも請求できないようにするためのものです。

なお、2020年4月1日より前に起きた浮気か、それ以降かで細かいルールが変わることがありますが、一般的には「知ってから3年」「行為から20年」が目安と考えておけば大きくは外れません。

また、時効は「何もしないでいると進んでいく」ものですが、内容証明郵便で請求したり、調停・裁判を申し立てたりすると、一時的に時効が止まったり、リセットされたりすることがあります。逆に言えば、話し合いだけで長期間だらだらしていると、知らないうちに時効を過ぎてしまうおそれがあります。

時効は“気づいたら過ぎていた”というケースが多く、特に別居や離婚協議中は要注意です。

よくあるトラブルとして、次のようなパターンがあります。

・離婚の話し合いに時間がかかり、その間に3年が過ぎてしまった
・「慰謝料を払う」と浮気相手が口約束したまま、支払わずに時間だけが経過した
・浮気の証拠集めに時間をかけすぎて、請求自体が遅れてしまった
・配偶者にだけ慰謝料を請求し、浮気相手には後から請求しようとしていたら時効が近づいていた

また、浮気の期間が長い場合、「いつの行為について請求するのか」が問題になることがあります。古い時期の浮気分は20年を過ぎていて請求できないが、比較的新しい時期の分はまだ請求できる、といったケースもありえます。

さらに、時効の起算点(いつからカウントするか)をめぐって、相手側と認識が食い違うこともあります。「その時点ではまだ浮気と知らなかった」「相手が誰か分かっていなかった」など、主張がぶつかると、最終的には裁判所の判断が必要になることもあります。

このように、時効の問題は「自分ではまだ大丈夫と思っていたのに、実はギリギリ、または過ぎていた」ということが起こりやすいので、早めに期限を意識して動くことが重要です。

浮気相手に慰謝料を請求したいと思ったら、「いつ知ったか」「いつから浮気していたか」をまずメモに残し、時系列を整理しましょう。そのうえで、できるだけ早い段階で、内容証明郵便などの形で正式に請求しておくと、時効のリスクを減らせます。

話し合いで解決を目指す場合でも、「いつまでに回答してほしいか」「支払いがなければどうするか」をはっきりさせ、ズルズルと時間だけが過ぎないように注意が必要です。相手が話し合いに応じない、支払いを先延ばしにしようとする、時効を主張してきた、など不安な点があれば、早めに法律の専門知識を持つ窓口(法テラス、市区町村の法律相談、弁護士会の相談窓口など)でアドバイスを受けると安心です。

「まだ3年あるから大丈夫」と考えるのではなく、「今からどう動くか」を意識して、証拠の保全(メール・LINE・写真・ホテルの領収書など)と、請求のタイミングを計画的に進めることが、慰謝料をきちんと受け取るためのポイントになります。

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