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公正証書を作る場合、算定表だけでは決めにくい費用はどう扱う?

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公正証書を作る場合、算定表だけでは決めにくい費用はどう扱う?

算定表で出ない「習い事・受験費用・医療費など」は、別枠でルールを決めて公正証書に書き込むのが基本です。将来もめないように、「どの費用を・誰が・どの割合で負担するか」をできるだけ具体的に決めておきましょう。

養育費の算定表はあくまで“基本の生活費”の目安で、すべての子どもの費用をカバーするものではありません。

養育費の算定表は、食費・住居費・光熱費など、子どもを育てるための基本的な生活費を前提に作られています。そのため、次のような費用は算定表だけでは決めにくいことが多いです。

– 塾・習い事・スポーツクラブなどの費用
– 私立小中高・大学などの学費や受験費用
– 留学費用
– 突発的な高額医療費(手術・長期入院など)
– メガネ・矯正歯科など、継続的にかかる特別な医療費

公正証書を作るときは、これらを「特別な費用」「臨時の費用」などとして、養育費とは別に取り決めることがよくあります。たとえば、次のような書き方が考えられます。

– 「子どもの高校・大学の入学金・授業料・受験料は、当事者双方が各2分の1ずつ負担する」
– 「子どもの塾代・習い事費用は、月額○円を上限として、夫(妻)が○割、妻(夫)が○割を負担する」
– 「子どもが病気やけがで高額な医療費が発生した場合、健康保険等で給付を受けた後の自己負担分を双方で2分の1ずつ負担する」

また、子どもの成長や進路によって必要な費用は変わるため、

– 「高校・大学進学時など、必要に応じて協議して見直す」
– 「年に1回、費用の状況を確認し、必要があれば話し合う」

といった“見直しの約束”を入れておくことも有効です。

公正証書に書く内容は、当事者同士の合意が前提です。算定表で出た養育費をベースにしつつ、「それ以外にどんな費用が想定されるか」「どこまで負担してもらいたいか」を整理してから、公証役場での作成に臨むとスムーズです。

特別な費用をあいまいにしたまま公正証書を作ると、後からトラブルになりやすいです。

よくあるトラブルとしては、次のようなものがあります。

– 【私立進学をめぐる対立】
片方は「私立に行かせたい」、もう片方は「そんな高い学費は払えない」と主張し、進学の時期に大きな争いになるケース。
→「私立に進学する場合は事前に相談する」「合意がある場合のみ学費を分担する」など、条件を決めておかないと揉めやすくなります。

– 【習い事・塾代の負担でもめる】
養育費とは別に、後から「塾代も半分出してほしい」と請求しても、「そんな話は聞いていない」と拒否されるケース。
→公正証書に「どの範囲の習い事を対象にするか」「上限額」などを書いておかないと、支払う側・受け取る側の認識がずれてしまいます。

– 【高額な医療費・矯正歯科費用】
子どもの歯列矯正や手術などでまとまったお金が必要になったとき、「養育費に含まれているはず」「いや、別に払う義務はない」と意見が割れるケース。
→「健康保険適用外の高額医療費や矯正歯科費用はどう扱うか」を決めていないと、急に大きな負担をめぐって対立しやすくなります。

– 【“話し合い”だけに頼ってしまう】
「その都度話し合う」とだけ書いて、具体的な基準を決めていないと、関係が悪化したときに一切話し合いが進まなくなることがあります。

こうしたトラブルを避けるには、「どの費用を対象にするか」「負担割合」「上限額」「事前の相談が必要か」などを、できる範囲で具体的に決めておくことが大切です。

まずは、算定表で出る“基本の養育費”と、それ以外の“特別な費用”を頭の中で分けて考えてみてください。そのうえで、

1. 子どもの進路や希望(私立進学・塾・習い事・留学など)を、現時点で想定できる範囲で書き出す
2. それぞれの費用について、「どこまで負担してほしいか」「現実的に払えるか」を整理する
3. 相手と話し合うときは、感情論ではなく「具体的な金額・割合・条件(事前相談の有無など)」をベースに交渉する
4. 公正証書にする際は、「特別な費用」の扱いを、文言としてきちんと入れてもらう

がポイントになります。

自分たちだけでは条件の整理や文言の検討が難しい場合は、

– 公証役場で公証人に一般的な例を聞く
– 役所の相談窓口や、法制度に関する一般的な相談窓口を利用する
– 家事事件に詳しい専門家に、文案のチェックだけ依頼する

など、第三者の意見を参考にするのも有効です。

「あとで話し合えばいい」と先送りにせず、「どの費用を・誰が・どのくらい負担するか」をできるだけ具体的に決めて公正証書に残しておくことが、将来のトラブルを防ぐ一番の近道です。

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