相談者より
養育費について教えてください。
相手の収入が急に下がった状況で、未払い分を回収する際の進め方は?
相手の収入が下がっていても、これまでの未払い分は基本的に支払義務が残ります。まずは支払い計画の話し合いと書面化を行い、それでも払われない場合は、公正証書や調停・審判を利用して強制的に回収する方法を検討しましょう。
相手の収入減は「これからの金額の見直し」と「これまでの未払い分の回収」で分けて考えることが大切です。
養育費は、子どもの生活を支えるためのものなので、相手の収入が下がったからといって、自動的に未払い分が消えるわけではありません。原則として、すでに発生している未払い分(滞納分)は、相手に支払う義務が残ります。
進め方の基本的な流れは次のとおりです。
1. 状況の整理をする
– いつから、いくら未払いになっているかを月ごとに一覧にする
– 取り決めの内容(公正証書・調停調書・離婚協議書など)を確認する
– 相手の収入が下がった時期・理由を把握できる範囲で整理する
2. まずは話し合いで「支払い計画」を決める
– 未払い分の総額を伝えたうえで、毎月いくらずつ返していくかを相談する
– 「今後の養育費の金額」と「これまでの未払い分の分割払い」は分けて話す
– 合意できた内容は、日付・金額・支払方法を明確にして書面に残す(メールやLINEでも、証拠として残る形が望ましい)
3. 書面の強さを確認する
– すでに「公正証書(強制執行認諾文言付き)」や「調停調書・審判書」がある場合
→ 相手が払わないときは、裁判をやり直さなくても、給与や預金の差押え(強制執行)を申し立てることができる
– 口約束や、ただの離婚協議書しかない場合
→ そのままでは強制執行が難しいため、家庭裁判所で「養育費の支払いを求める調停」や「履行勧告・履行命令」などを検討する
4. 家庭裁判所の手続きで回収を目指す
– 養育費の支払い調停
→ 未払い分の支払い方法や、今後の金額を話し合う場。合意できれば調停調書が作成され、強制執行の根拠になる
– 履行勧告・履行命令(すでに調停調書などがある場合)
→ 家庭裁判所から相手に「約束どおり払いなさい」と促してもらう手続き
– 強制執行(差押え)
→ 相手の勤務先や銀行口座が分かっている場合、給与や預金の一部を差し押さえて未払い分を回収することができる
5. 収入減に応じた「将来分の見直し」も別途検討
– 相手の収入が大きく下がり、今後も回復が見込めない場合、将来の養育費の金額を見直す調停を申し立てることも可能
– ただし、見直しは「これからの分」が中心であり、すでに発生した未払い分が自動的に減額・免除されるわけではありません。
このように、「未払い分の回収」と「今後の金額の調整」を分けて考え、話し合いで難しい場合は家庭裁判所の手続きや差押えを視野に入れて進めていくことになります。
相手の収入が下がっているからといって、あいまいなまま放置すると、回収がどんどん難しくなります。
よくある注意点・トラブルには次のようなものがあります。
1. 「収入が減ったから払えない」で未払い分をあきらめてしまう
– 相手から「会社を辞めた」「給料が減ったから無理」と言われ、そのまま請求をやめてしまうケースがあります
– しかし、原則として、すでに発生している未払い分は、相手の収入が下がっても消えません
– あきらめてしまうと、時効(一定期間請求しないと請求できなくなる)の問題も出てきます
2. 口約束だけで「減額」や「免除」に応じてしまう
– 「今は苦しいから、未払い分はチャラにして」「月1万円でいいよね?」などと言われ、書面も残さずに応じてしまうと、後から「そんな約束はしていない」と言われるおそれがあります
– 減額や支払い計画を変える場合は、必ず日付・金額・支払方法を明記した書面やメールで残しておくことが重要です
3. 相手の収入減が本当かどうか分からない
– 「収入が減った」と言いながら、実際には転職して収入が増えていたり、ボーナスや副業収入があるケースもあります
– 家庭裁判所の手続きでは、源泉徴収票や給与明細などの資料を出させることができるため、事実に基づいた話し合いがしやすくなります
4. 差押えをしたくても、勤務先や口座が分からない
– 強制執行をするには、相手の勤務先や銀行口座などの情報が必要です
– これらが分からない場合、裁判所を通じて一定の範囲で情報を調べられる制度もありますが、時間と手間がかかります
5. 時効で請求できる範囲が狭くなるおそれ
– 養育費の各月分には時効があり、長期間まったく請求しないでいると、古い分から順に請求できなくなる可能性があります
– 内容証明郵便で請求したり、調停を申し立てることで、時効を止める(リセットする)効果が期待できる場合があります。
これらを避けるためにも、「言われるままにあいまいな約束をしない」「証拠を残す」「早めに手続きを取る」ことが重要です。
まずは、感情的なやり取りを避け、事実と数字を整理することから始めてください。
1. 自分でできる初期対応
– 未払いの期間と金額を一覧にする(いつから、毎月いくら、合計いくら)
– 過去の取り決め(公正証書・調停調書・離婚協議書・メールのやり取りなど)を手元に集める
– 相手に対し、冷静な文面で「未払い分の総額」「支払い方法の提案」をメールや手紙で伝える
2. 話し合いでのポイント
– 「未払い分」と「今後の金額」は分けて話す
– 相手の収入状況を確認しつつ、現実的な分割払いの額を探る
– 合意できたら、必ず書面やメールで残す(口約束にしない)
3. 話し合いが難しい・連絡が取れない場合
– 家庭裁判所で「養育費の支払いに関する調停」や「未払い分の支払いを求める手続き」を検討する
– すでに公正証書や調停調書がある場合は、履行勧告・履行命令や、給与・預金の差押えなどの強制執行を視野に入れる
4. 専門的な手続きが不安なとき
– 役所の法律相談、法テラス、各地の相談窓口など、無料または低額の相談を活用し、具体的な書類の書き方や進め方についてアドバイスを受ける
一人で抱え込まず、「未払い分は原則として請求できる」という前提を押さえたうえで、早めに記録を整理し、書面での請求や家庭裁判所の手続きに踏み出すことが、回収への近道になります。
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