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養育費の未払いを含めた離婚協議書の書き方は?

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養育費について教えてください。
養育費の未払いを含めた離婚協議書の書き方は?

養育費の金額・支払方法だけでなく、「未払いが出たときの対応」まで具体的に書き込み、公正証書にしておくのが基本です。いつ・いくら・どう払うか、滞納時はどうするかを一つずつ文章にして残しましょう。

離婚協議書では、養育費の条件と未払い時のルールをセットで決めておくことが大切です。

離婚協議書は、夫婦が離婚時の取り決めを文章にしたものです。養育費については、次のような項目をできるだけ具体的に書きます。

1. 基本の養育費の取り決め
– 誰が誰に支払うか(例:父が母に支払う)
– 対象となる子どもの氏名・生年月日
– 金額(毎月いくら/子ども1人あたりいくら など)
– 支払日(毎月○日など)
– 支払方法(銀行振込・口座番号・名義人)
– 支払い期間(子どもが何歳になるまで、大学進学時はどうするか など)

【記載例(イメージ)】
「甲は乙に対し、長男A(平成○年○月○日生)が満20歳に達する日の属する月まで、養育費として毎月○万円を、毎月末日限り、乙名義の下記口座に振り込んで支払う。」

2. 養育費の見直し条件
将来、収入や生活状況が大きく変わることもあるため、見直しの条件も書いておくと安心です。
– 収入が大きく増減した場合
– 再婚した場合
– 子どもの進学・病気などで大きな費用が必要になった場合

【記載例】
「甲乙は、甲または乙の収入状況に重大な変動が生じたとき、または子の進学・疾病その他やむを得ない事情が生じたときは、協議のうえ養育費の額その他の条件を見直すことができる。」

3. 未払い(滞納)が出たときの取り決め
養育費の未払いを防ぐには、「払われなかった場合にどうするか」も明記しておきます。
– 何回分滞納したら「一括請求」できるか
– 遅れた分に利息をつけるかどうか
– 催促しても払われない場合は、強制執行(給料差押えなど)を行うことを認めるか

【記載例】
「甲が養育費の支払いを2回以上滞納したときは、乙は期限の到来していない将来分の養育費についても一括して支払いを請求できるものとする。」
「甲が乙に対し本協議書に定める金銭の支払いを怠ったときは、乙は直ちに強制執行をすることができる。」

4. 公正証書にしておくこと
離婚協議書を単なる私文書のままにしておくと、未払いが出たときに、あらためて裁判などの手続きが必要になることがあります。
そこで、内容をもとに「公正証書(強制執行認諾文言付き)」にしておくと、未払いがあった場合に、裁判を経ずに給料や預金の差押えなどの手続きがしやすくなります。

5. その他、一緒に決めておきたいこと
養育費と関連する内容も、同じ協議書にまとめておくと後のトラブルを減らせます。
– 親権者・監護者(どちらが子どもと一緒に暮らすか)
– 面会交流(会う頻度・方法・連絡手段)
– 学費や医療費など「臨時の大きな出費」をどう分担するか

これらを、箇条書きではなく「文章の条文形式」で番号を振って整理し、双方が署名・押印したうえで、公証役場で公正証書にしておく流れが一般的です。

養育費の未払いは、書き方や詰めの甘さから起こることが多いです。

養育費の未払い・トラブルでよくあるのは、次のようなケースです。

1. 金額や期間があいまいで、請求しづらい
「当面の間支払う」「子どもが自立するまで」など、あいまいな表現だけだと、いつまで・いくら払うのかでもめやすくなります。具体的な年齢や年月日、金額を数字で書いておくことが重要です。

2. 支払方法を書いておらず、現金手渡しで証拠が残らない
現金手渡しだと、「払った・払っていない」の証拠が残りにくく、後で争いになりやすいです。銀行振込にして、通帳の記録が残るようにしておくと、未払いの証明もしやすくなります。

3. 未払い時の対応を書いていない
「払ってくれないときはどうするか」を決めていないと、滞納が始まってから話し合いをやり直すことになり、感情的な対立が深まりがちです。一括請求の条件や、強制執行を認める文言を入れておくことで、抑止力にもなります。

4. 公正証書にしておらず、強制執行に時間がかかる
単なる紙の協議書だけだと、未払いが続いたときに、まず裁判所で「支払いを命じる決定」を取る必要が出てくることがあります。その分、時間も手間もかかります。最初から公正証書にしておけば、未払いが続いた場合に、給料差押えなどの手続きに進みやすくなります。

5. 将来の変化を想定しておらず、再協議で対立
収入の増減や再婚、転職、子どもの進学など、状況が変わることはよくあります。見直しのルールを書いていないと、「払えない」「もっと払うべきだ」といった主張がぶつかり、話し合いが難航しがちです。

6. 口約束やメールだけで済ませてしまう
「仲が悪くなりたくない」「書面にすると大げさに感じる」といった理由で、口約束やLINE・メールだけで養育費を決めてしまうと、後で内容を争われたときに弱くなります。最低限、署名・押印した書面にし、可能なら公正証書にしておく方が安全です。

養育費と離婚協議書は、一度決めると長期間にわたって影響するため、「なんとなく」で決めず、将来の未払いリスクまで見据えて作ることが大切です。

まずは、次の点を整理してメモに書き出してみてください。
– 子どもの人数・年齢
– 養育費として毎月いくら必要かの目安
– 支払う側・受け取る側の収入状況
– 支払開始日・支払日・支払期間
– 振込先口座
– 学費・医療費などの負担割合
– 未払いが出たときの対応(何回滞納で一括請求するか など)

そのうえで、インターネット上の「離婚協議書のひな形」や、公的機関が出しているサンプル文例を参考にしながら、自分たちの事情に合わせて文章を調整していくと作りやすくなります。

内容に不安がある場合や、相手との話し合いが難しい場合は、早めに公的な相談窓口を利用するのも一つの方法です。
– 自治体の法律相談・女性相談・ひとり親相談
– 法律の一般相談窓口
– 家庭裁判所の家事相談窓口 など

また、養育費の未払いがすでに起きている場合は、協議書や公正証書の有無によって取れる手続きが変わります。手元の書類を整理し、「どこまで決まっているか」「何が書かれていないか」を確認したうえで、必要に応じて専門的な助言を受けると、無理のない解決方法を選びやすくなります。

一人で抱え込まず、書面をきちんと整えることと、公的な相談窓口を上手に使うことが、養育費の未払いトラブルを防ぐ近道です。

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