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公表されていない事実を書かれた場合、名誉毀損に当たりますか?

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名誉毀損について教えてください。
公表されていない事実を書かれた場合、名誉毀損に当たりますか?

公表されていない事実でも、他人の評価を下げる内容なら名誉毀損に当たる可能性があります。ただし「事実かどうか」「公益性があるか」などで違いが出ます。

名誉毀損は“事実かどうか”より“人の評価を傷つけたかどうか”がポイントです。

名誉毀損とは、誰かの社会的な評価(信用・評判)を下げるようなことを不特定多数に伝える行為をいいます。ここで重要なのは、その内容が「公表されているかどうか」ではなく、「相手の評価を下げる内容かどうか」です。

公表されていない事実(たとえば、過去のトラブル、病気、家族の事情、職場でのミスなど)であっても、次のような場合は名誉毀損に当たる可能性があります。
– その人の評価を下げる内容である
– SNSや掲示板など、不特定多数が見られる場所に書き込んだ

一方で、名誉毀損に当たるかどうかは、次の点も考慮されます。
– 内容が事実かどうか
– 公共の利益(公益)のために必要な情報かどうか
– 表現の仕方が行き過ぎていないか

たとえば、犯罪や不正行為を告発するような場合、事実であり、社会的に知らせる必要性が高いと判断されれば、違法性が否定されることもあります。ただし、個人のプライベートな事情や、仕事に直接関係ない私生活の暴露などは、公益性が認められにくく、名誉毀損やプライバシー侵害になりやすいと考えられます。

「事実だから書いていい」は危険で、トラブルになりやすいポイントです。

よくある勘違いとして、「本当のことだから問題ない」「自分も当事者だから書いていい」という考え方があります。しかし、次のようなケースでは名誉毀損やプライバシー侵害を指摘されるおそれがあります。

– 友人や同僚の過去の不倫・借金・病気などをSNSで暴露した
– 職場でのトラブルやミスの内容を、個人が特定できる形で書き込んだ
– 近所の人の家庭事情や離婚歴などを、噂話としてネットに投稿した

また、たとえ事実であっても、
– 実名や顔写真、勤務先などを一緒に載せる
– 「最低な人」「人間として終わっている」など、侮辱的な表現を加える
といった行為は、名誉毀損だけでなく侮辱やプライバシーの問題も重なり、相手から強く責められやすくなります。

逆に、被害を受けた側でも、感情的になって相手の過去や家族のことまで書き立ててしまうと、自分も名誉毀損を問われる可能性があります。「やり返したつもりが、自分も違法行為になっていた」というトラブルも少なくありません。

誰かの公表されていない事実を書こうと思ったら、「その情報は本当に社会のために必要か」「その人の人生を大きく傷つけないか」を一度立ち止まって考えることが大切です。特に、実名や顔写真、勤務先など、個人が特定できる情報とセットで書くのは非常にリスクが高い行為です。

すでに自分のことをネットに書かれて困っている場合は、
– いつ・どこに・どのような内容が書かれたかをスクリーンショットなどで保存する
– サイトの通報窓口や削除依頼フォームから、削除を求める
– 必要に応じて、消したい理由(名誉が傷ついていること、事実でないことなど)を整理しておく
といった対応を検討しましょう。

投稿する側も、被害を受けた側も、一人で判断が難しいと感じたら、法律の専門知識を持つ窓口や相談機関に早めに相談し、自分の行動がどのようなリスクを持つのか、どのような対処が可能かを確認することをおすすめします。

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