相談者より
相続について教えてください。
相続放棄をする前に預金を引き出すと単純承認になりますか?
相続放棄前に預金を引き出すと、使い方によっては「相続を受け入れた」とみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります。葬儀費用など必要最小限の支払いに限るなど、慎重に対応することが重要です。
相続放棄を考えている段階での預金引き出しは、とてもトラブルになりやすいポイントです。
法律上、相続人が「相続財産を自分のものとして扱った」と判断されると、「単純承認」といって相続を受け入れたことになり、あとから相続放棄ができなくなる可能性があります。
預金の引き出しについても、次のような場合は単純承認と判断されるリスクが高いとされています。
– 亡くなった人の預金を、自分の生活費や買い物などに自由に使った
– 相続人同士で分け合う前提で引き出して分配した
– 明らかに相続財産を前提とした使い方(贈与や投資など)をした
一方で、裁判例などでは、次のような「必要な支出」のための引き出しは、直ちに単純承認とはいえないとされることもあります。
– 葬儀費用や火葬・納骨にかかる費用の支払い
– 病院の入院費・治療費の未払い分の支払い
– 亡くなった人の住まいの家賃や公共料金の清算など、最低限の整理のための支払い
ただし、「どこまでが必要最小限か」「どの程度なら許されるか」は、個別の事情や金額、使い方によって判断が分かれます。少額でも、明らかに自分のために使ってしまうと、相続放棄が認められにくくなるおそれがあります。
また、相続放棄は、原則として「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申立てをする必要があります。この3か月の間に、財産の内容を調べるための行為(通帳の確認、残高照会など)は認められますが、実際に引き出して使う行為は慎重に判断する必要があります。
預金を引き出したあとに相続放棄をしようとして、トラブルになるケースが少なくありません。
よくあるトラブル・注意点としては、次のようなものがあります。
1. 「葬儀費用だから大丈夫」と思って多額を引き出したケース
葬儀費用の支払い自体は必要な支出とされやすいものの、実際には葬儀費用以上の金額を引き出して一部を自分の生活費に回していた、香典を受け取っているのに預金もそのまま使っていた、などの事情があると、「相続財産を処分した」とみなされるリスクが高まります。
2. 相続人同士で「とりあえず均等に分けておこう」と引き出したケース
相続放棄を考えていたとしても、亡くなった人の預金を相続人で分け合ってしまうと、通常は相続を受け入れた(単純承認した)と判断されやすくなります。その後に借金が見つかっても、「もう放棄はできません」となる可能性があります。
3. 亡くなった人名義の口座から、普段どおり自動引き落としが続いていたケース
クレジットカードや各種料金の自動引き落としが続いているだけでは、すぐに単純承認とまではいえない場合もありますが、そのまま放置すると、どの支払いが本当に必要だったのか整理しにくくなります。相続放棄を考えるなら、早めに利用停止や解約の手続を進めることが重要です。
4. 「少額だから問題ない」と自己判断して使ってしまうケース
金額が少なくても、「自分のために使った」という事実が重視されることがあります。特に、相続放棄の申立て後に、裁判所から事情を聞かれた際に説明があいまいだと、不利に働くおそれがあります。
相続放棄を検討している段階では、亡くなった人の預金にはできるだけ手を付けないのが安全です。どうしても引き出しが必要な場合は、次の点を意識してください。
– 何のために、いくら引き出したかをメモや領収書で必ず残す
– 葬儀費用や医療費など「亡くなった人のための支払い」に限定し、自分の生活費には絶対に使わない
– 相続人同士で「とりあえず分ける」ことはしない
– 可能であれば、支払いは一度立て替えておき、相続放棄をするかどうかがはっきりしてから精算方法を検討する
相続財産に借金が多そうな場合や、預金をどこまで使ってよいか判断に迷う場合は、早めに専門知識のある窓口(法律相談窓口、自治体の相談窓口など)で事情を説明し、具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。
また、相続放棄には期限があります。預金の扱いで迷っているうちに3か月が過ぎてしまうと、相続放棄自体が難しくなることもあります。預金を引き出す前に、「本当に必要な支出か」「相続放棄に影響しないか」を確認し、迷うときは一人で判断せず、早めに相談することが大切です。
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