賃貸住宅を退去するとき、「敷金はいくら戻るのか」「高額な原状回復費を請求されたらどうしよう」と不安になる方は多いです。この記事では、敷金の基本ルールと返還範囲をやさしく解説し、損をしないための考え方をまとめます。
敷金の基本ルールと返還範囲を知らないと、本来払う必要のない費用まで負担してしまうおそれがあります。
退去時のトラブルで多いのが、敷金がほとんど返ってこない、想像以上の原状回復費を請求された、といった賃貸トラブルです。敷金とは何か、どこまでが借主の負担で、どこからが大家側の負担なのかという「敷金の基本ルールと返還範囲」を知らないと、言われるままに支払ってしまいがちです。事前に法律の考え方を知っておくことで、冷静に説明を求めたり、話し合いを進めたりしやすくなります。
まずは、敷金の意味と返還範囲の基本的な考え方を押さえておきましょう。
敷金とは、家賃の滞納や部屋の損傷があった場合に備えて、借主が大家に預けておくお金のことです。民法では、未払い家賃や修繕費などを差し引いた残額を返還する「担保(たんぽ)のお金」として位置づけられています。返還範囲とは、退去時にどこまでを敷金から差し引いてよいか、という線引きのことです。通常の使用で生じる傷みは大家負担、故意・過失による汚れや破損は借主負担というのが、敷金の基本ルールとされています。
敷金については、日常的な言葉で使われる一方で、法律上の考え方とズレたイメージを持たれがちです。
「敷金は最初から返ってこないもの」「クリーニング代は全部借主負担」と思い込んでいる方も少なくありません。しかし、敷金はあくまで預けているお金であり、正当な理由なく全額を差し引くことは認められていません。また、ハウスクリーニング代やクロスの張り替え費用も、通常の生活で生じた汚れや経年劣化であれば、原則として大家側の負担とされることが多いです。契約書に書いてあるからといって、すべてが無条件に有効とは限らない点にも注意が必要です。
敷金の返還までの大まかな流れを知っておくと、退去時に慌てずに対応しやすくなります。
まず、退去日が決まったら、賃貸借契約書を読み直し、敷金や原状回復の条項を確認します。次に、退去時には大家や管理会社と一緒に部屋の状態を確認する立会いが行われることが多く、その場で修繕が必要な箇所や見積もりの説明を受けます。その後、未払い家賃や合意した修繕費などを敷金から差し引き、残額があれば返還される、という流れです。金額に納得できない場合は、その場で即答せず、見積書や内訳をもらい、敷金の基本ルールと返還範囲に照らして検討することが望ましいです。
敷金の返還トラブルを防ぐためには、いくつか事前に気をつけたいポイントがあります。
入居時に部屋の状態を写真に残しておかないと、どこまでが元々の傷みか証明しづらくなります。また、「一律でクリーニング代を敷金から差し引く」といった特約がある場合でも、内容や金額が妥当でないと無効と判断されることもあります。敷金の基本ルールと返還範囲を踏まえ、納得できない請求には、内訳の提示や根拠となる説明を求めることが大切です。話し合いで解決が難しいときは、消費生活センターや法律の専門家に相談するといった方法があります。
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