引っ越しや転勤などで、賃貸契約を途中で解約したいとき「いつまでに言えばいいのか」「違約金は?」と不安になる方は多いです。この記事では、賃貸契約の中途解約ルールの基礎を、初めての方にもわかりやすく解説します。
賃貸契約の中途解約ルールの基礎を知らないと、思わぬ費用負担やトラブルにつながるおそれがあります。
賃貸契約の中途解約は、「急に仕事が変わった」「家族の事情で引っ越すことになった」といった、誰にでも起こりうる場面で問題になります。賃貸契約書には、中途解約ルールや解約予告期間、違約金(約束を破ったときに支払うお金)などが細かく書かれていることが多く、内容を知らないまま退去日だけ決めてしまうと、家賃の二重払いが発生したり、思ったより高い費用を請求されることがあります。事前に基礎を理解しておくことで、冷静にスケジュールを立て、貸主とも落ち着いて話し合うことがしやすくなります。
まずは、賃貸契約の中途解約とは何か、その基本的な意味を押さえておきましょう。
賃貸契約の中途解約とは、本来の契約期間が終わる前に、借主または貸主の都合で賃貸契約を終了させることをいいます。多くの住居用賃貸では、借主からの中途解約が認められており、「解約予告期間」として、通常は1か月前や2か月前までに解約の申し入れをする、と契約書に定められています。民法という法律では、期間の定めがある賃貸借でも、やむを得ない事情があれば解約できるとされていますが、実際には契約書のルールが重要になります。中途解約ルールの基礎として、「いつまでに」「どのような方法で」申し出るかを契約書で確認することが大切です。
賃貸契約の中途解約ルールについては、よくある誤解や思い込みがいくつかあります。
よくある誤解として、「住まなくなった日から家賃は払わなくてよい」「口頭で伝えれば解約になる」「中途解約はいつでも無料でできる」といった思い込みがあります。しかし実際には、解約予告期間が過ぎるまでは家賃が発生するのが一般的で、解約の申し入れも書面や所定のフォームなど、契約書で方法が決められていることがあります。また、一定期間内に解約すると違約金や短期解約違約金がかかる特約があるケースもあります。「友人はこうだったから自分も同じ」と考えず、自分の賃貸契約書の中途解約ルールを確認することが望ましいです。
賃貸契約を中途解約したいと思ったときの、基本的な流れをイメージしておきましょう。
まず、賃貸契約書を読み直し、中途解約ルールの基礎として、解約予告期間や違約金の有無、解約の連絡方法を確認します。次に、そのルールを踏まえて退去希望日を決め、管理会社や貸主に対して、書面やメールなど契約で定められた方法で解約の申し入れを行います。その後、退去日までに荷物の搬出や清掃を行い、鍵の返却と立会い(部屋の状態を一緒に確認すること)をします。最後に、敷金の精算や原状回復費用(入居前の状態に近づけるための費用)の説明を受け、疑問点があればその場で確認するといった流れがあります。全体のスケジュールを逆算して動くことが大切です。
賃貸契約の中途解約を進める際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
注意したいのは、解約予告期間の起算日(いつから数え始めるか)です。「連絡した日から1か月」なのか、「翌月末まで」なのかで、家賃の負担期間が変わります。また、短期解約違約金の特約がある場合、入居から1年以内や2年以内の解約で家賃1〜2か月分を請求されることもあります。これらは契約書に小さく書かれていることが多いため、見落としがちです。さらに、口頭だけの解約連絡は「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、メールや書面など記録が残る形で行うことが望ましいです。不安が強い場合は、早めに専門家に相談するという選択肢もあります。
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