夫婦が別居したとき、生活費の負担割合をどう考えるかは大きな不安の種になります。本記事では、別居中の生活費の基礎知識と、負担の考え方・話し合いのポイントをやさしく解説します。
別居中の生活費の負担割合を知らないと、損をしたり、逆に相手から高額な請求を受けて戸惑うおそれがあります。
別居を始めると、「相手はどこまで生活費を払う義務があるのか」「自分の収入だけでやっていけるのか」といった不安が一気に高まります。法律上は「婚姻費用(こんいんひよう)=夫婦と子どもの生活を維持するための費用」を分担する義務があり、完全に別々の財布になるわけではありません。この基本を知らないと、言われるままに支払って生活が苦しくなったり、逆に請求すべき生活費をあきらめてしまうこともあります。トラブルを防ぐためにも、別居中の生活費の基礎を押さえておくことが大切です。
まずは、別居中の生活費と負担割合の基本的な考え方を整理します。
別居中の生活費は、法律上「婚姻費用」と呼ばれ、夫婦と未成年の子どもがこれまでと同じような生活水準を保つための費用を指します。具体的には、家賃、食費、光熱費、教育費、医療費など日常的な支出が含まれます。負担割合は、原則として夫婦それぞれの収入や資産の状況に応じて決めるのが基本で、「収入の多い方が多く負担する」といった考え方が用いられます。家庭裁判所では「婚姻費用算定表(さんていひょう)=おおよその目安表」が参考にされることが多く、話し合いがまとまらない場合の基準となります。
別居中の生活費については、誤解されやすいポイントがいくつかあります。
よくある誤解として、「別居したら生活費は一切払わなくてよい」「浮気した側だから全額払うべきだ」といった極端な考え方があります。しかし、法律上は、どちらに原因がある別居かにかかわらず、原則として夫婦は互いに生活を支える義務を負っています。また、「相手がパートで収入が少ないから、こちらが全て負担しなければならない」と思い込む必要もありません。あくまで双方の収入や状況を踏まえた負担割合が基本です。口約束だけで決めてしまい、後から「言った・言わない」の争いになるケースも多いため、書面に残すことも検討することが望ましいです。
別居中の生活費の負担割合を決める、おおまかな流れを確認しておきましょう。
まず、現在の収入(給与明細や源泉徴収票など)と支出(家賃、教育費など)を整理し、夫婦それぞれの経済状況を把握します。そのうえで、別居後にどのような生活費が必要になるかを具体的に洗い出し、毎月いくらをどちらが負担するかを話し合います。この際、家庭裁判所で使われる婚姻費用算定表を参考にすると、感情論ではなく客観的な目安をもとに話し合いやすくなります。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停(ちょうてい)=第三者を交えた話し合い」を申し立てる方法があり、それでも決まらないときは審判で裁判所が金額を決める流れとなります。
別居中の生活費の負担割合を考える際には、いくつか注意しておきたい点があります。
まず、生活費の話し合いをあいまいにしたまま別居を始めると、後から「そんなに払えるはずがない」「足りない」といった深刻な対立に発展しやすいです。また、口頭だけの約束では、支払いが滞ったときに証拠が残らず、請求しづらくなりますので、合意した内容はメモや合意書の形で残しておくことが望ましいです。さらに、子どもの養育費と婚姻費用を混同し、「どちらかだけ払えばよい」と誤解されることもありますが、性質の異なる費用である点に注意が必要です。状況が変わり、収入が大きく増減した場合には、負担割合の見直しを検討することもあります。
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