この記事を読んで分かること
夫婦が離婚するには大きく「夫婦の話し合い」か「法律制度を使う」かの2つしかありません。この記事では、それぞれを詳しく確認していきましょう。
夫婦お互いが離婚に同意している場合、離婚届に双方が署名捺印して役場に提出することで離婚が成立します。
このように夫婦当事者間で話し合って離婚することを協議離婚といいます。
協議離婚での離婚届の提出について詳細はこちら↓の記事を参照ください。
夫婦の一方が「離婚したくない」か「離婚の条件」に納得していない場合、話し合いによる離婚(協議離婚)が難しくなってきます。
そのような夫婦の話し合いで合意が取れない場合、家庭裁判所の調停制度を利用して離婚を進めていくことができます。
調停制度を使った場合のおおまかな流れとしては、「調停離婚」→「離婚審判」→「離婚裁判」と進んでいきます。
また離婚裁判までいってしまった場合には、5つの法定離婚事由のいずれかに該当しなければ離婚することができません。
夫婦の話し合いで合意が取れなかった場合に、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(=離婚調停)」の申し立てをすることで、離婚調停をすることができます。
離婚調停は、第三者として男女1人づつの調停委員が2人の間に入って離婚への話し合いの着地点・妥協点等をさぐり、できるだけ穏便に離婚条件を決める話し合いを進めていきます。
この際、夫婦が顔を合わせないよう配慮がされており、夫婦別々の部屋に待機、話し合いの際にも夫婦別々に調停委員と調整すようになっています。
調停離婚はあくまで調停委員が間に入った話し合いで離婚成立を目指す制度ですので、離婚が成立するまでの期間は、申し立てをして早くても3ヶ月半程から1年以上続くケースもあります。
調停離婚で夫婦の合意がとれた場合は、離婚調停が成立し調停調書が作成されます。成立した日から10日以内に離婚届と調停調書謄本を市区町村役場に提出することで離婚成立となります。
調停離婚での離婚届の提出について詳細はこちら↓の記事を参照ください。
離婚調停でも夫婦(当事者)の意見がまとまらずに調停が不成立になった場合、
などに該当する場合は、一切の事情を鑑みて、家庭裁判所が職権をもって、離婚を認める審判をすることができます。
審判がされた場合、夫婦(当事者)から異議の申し立てがなければ、審判は確定判決と同じ効力をもつことになります。
一方、審判が出され2週間以内に夫婦(当事者)一方から異議が申し立てられると、理由を問わず審判の効力を失いますので、実際に審判離婚はあまり利用されることはありません。
「審判離婚」で説明した通り、審判が出され2週間以内に夫婦(当事者)一方が異議の申し立てをし、裁判所に起訴提起をすることで離婚裁判を進めることができます。
ただし、裁判離婚では法定離婚事由もいずれかに該当しなければ離婚することができません。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法第770条
夫婦(当事者)の一方が行方不明である場合など、裁判所が調停離婚が適当でないと判断した場合のみ例外として調停を経ず裁判離婚することができますが、それ以外の場合は必ず離婚調停を経てなければ裁判離婚はできません。
離婚裁判で和解が成立した場合、和解により離婚判決が成立しますが、和解が成立しない場合、裁判所が離婚の可否などを判断する場合があります。
離婚を認める判決がでたら10日以内に、離婚届と判決謄本と確定証明書を市区町村役場に提出することで離婚が成立します。
判決内容に不満がある場合は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起することができるので、離婚裁判は1年以上かかることを覚悟しておいてください。
また、裁判離婚は手続き等が複雑なため、安易に手続きを進めてしまうと後で後悔するような落とし穴もありますので、まずは弁護士さんに無料相談することをおすすめします。
離婚などについてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に専門家へ無料相談をしてみてください。