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調停離婚で離婚届の提出に必要な12のこととは?

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この記事を読んで分かること



調停離婚で離婚届を提出するために必要な全て

この記事では、調停離婚(調停申立てで離婚が成立)で離婚届を提出するときに必要なことを説明しています。

協議離婚(夫婦の話し合い)で離婚届を提出する場合はこちら↓の記事を参照ください。

調停離婚の場合は離婚相手の欄の記入や証人の記入が不要になりますが、その変わりに「調停調書謄本」の提出が必要になります。

また、調停離婚の場合は、調停での離婚成立日から10日以内に離婚届を提出しなければいけない期限がありますので注意しましょう。

調停離婚成立後、後日受け取れる「調停調書謄本」と「離婚届」を10日以内に市区町村役場に提出するのを忘れないこと!

(タイトなスケジュールになりますので、どうしても間に合わなあかった場合は事情を説明して受理してもらうことも可能です。)


1.離婚届を手に入れる

まずは市区町村役場の住民課(戸籍を扱う窓口)で離婚届をもらいましょう。

こちら↓の緑の用紙が離婚届です。

離婚届
(離婚届サンプル)

記入ミスや紛失などを考慮して2,3枚もらっておきましょう。

窓口で人づてで離婚届をもらうことに引け目を感じる方もいるでしょうが、離婚届の提出も人づてとなります。

日本では年間20万件超の離婚が発生していて、窓口の人も慣れていますから気にせずに離婚届をもらいましょう。

検索サイトで例えば「お住まいの市区町村名 離婚届」と検索すると詳しい説明と、市区町村によっては離婚届をダウンロードすることも可能です。

ただし離婚届はA3サイズで提出しなければいけない場合が多いので注意してください。

また、結婚によって氏(名字)が変わった方が離婚後も婚姻時の氏(名字)を継続して名乗る場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」ももらっておきましょう

なお仕事の都合等で市区町村役場の営業時間にいけない場合は、祝日・休日や役所時間外でも守衛室や宿直室に頼めばもらうことが可能です。


2.調停調書の謄本(又は省略謄本)を手に入れる

離婚調停がまとまった証拠として「調停証書の謄本」と「離婚届」を市区町村役場に提出して離婚成立となります。

調停証書は調停成立後に裁判所の書記官が作成するもので、調停成立時に調停証書謄本を受け取れるわけではありません。

調停調書謄本を郵送してもらう場合は郵送にかかる日数分受取りが遅くなりますので、非常にタイトなスケジュールになるかと思いますが、調停離婚成立日から期限の10日までに間に合うように手にいれ、離婚届とともに提出しましょう。


3.離婚届の記入-調停離婚の場合に記入が必要・不要な箇所

調停離婚の場合の離婚届の記入は、協議離婚の場合と違う点がいくつかありますので確認しておきましょう。

調停離婚の場合に記入が不要な箇所

調停離婚の場合は、離婚相手との間に円満な話し合いができなかった場合がほとんどでしょう。

離婚届を(元)夫婦双方で記入することに問題がある場合が多いので、「調停証書の謄本」の提出が必要な変わりに、離婚届は一方の記入で対応可能になっています。

  • 「離婚相手の署名・捺印」は不要です!
  • 「20歳以上の証人2人の署名・捺印」は不要です!

調停離婚の場合に記入が必要な箇所

  • 「離婚の種別」欄のチェック記入が必要です!

「離婚の種別」欄の「□調停」にチェックを入れ、調停離婚の成立日を記入しましょう。

審判・和解・判決での離婚も同様に街頭にチェックし成立や確定日を記入します。


4.離婚届の記入-現在住民登録している正確な住所

離婚相手と同居している場合、別居している場合いずれも今現在あなたが住民登録している正確な住所を記入しましょう。

分からない場合は市区町村役場で住民票をあらかじめ取得しておきましょう。

市区町村役場で申し込み用紙に記入し窓口に提出、本人確認書類(運転免許証・保険証など)と300円ほどの手数料で取得できます。


5.離婚届の記入-現在の夫婦の本籍

今現在の夫婦の本籍地を記入しましょう。

分からない場合は市区町村役場で戸籍謄本をあらかじめ取得しておきましょう。

市区町村役場で申し込み用紙に記入し窓口に提出、本人確認書類(運転免許証・保険証など)と450円ほどの手数料で取得できます。


6.離婚届の記入-夫婦同居の期間

おおよそで構いませんが、○○○○年○月から○○○○年○月で記入する必要があります。

開始日については、婚姻した日付か同居をはじめた日の早い方の記入でも大丈夫です。

こちらは正確でなくても大丈夫ですので記憶の範囲で記入してください。


7.離婚届の記入-別居する前の住所

調停離婚の場合、その期間別居しているケースも多い傾向にあります。

「別居する前の住所」欄は、

今現在、別居中であれば、夫婦が別居する前の同居していた時の住所を正確に記入してください。

今現在、別居していないのであればこの欄は空欄にしてください。


8.離婚届の記入-離婚後の氏(名字)をどうするか決める

「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。

離婚後に旧姓に戻る場合は、「○が元の戸籍に戻る」にチェックをして、戸籍を記入します。

離婚後も婚姻時と同じ氏(名字)を続ける場合にはこの欄は空白にしておいてください。

ただし、離婚後も結婚時と同じ氏(名字)を名乗る場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届を提出した日から3ヶ月以内に提出しなければいけません

「離婚の際に称していた氏を称する届」についても市区町村役場でもらうことができますので必要に応じてもらっておきましょう。

こちら↓のようなA4の用紙です。

離婚の際に称していた氏を称する届
(離婚の際に称していた氏を称する届サンプル)

9.離婚届の記入-離婚前の氏(名字)に戻る者の戸籍を決める

「婚姻前の氏にもどる者」は、結婚前の戸籍に戻るか本人(子供)だけで新たに戸籍を作るかを選ぶ事ができます。

離婚後に結婚前の戸籍に戻る場合は、「○が元の戸籍に戻る」にチェックをして、戸籍(住所)を記入します。

離婚後に結婚前の戸籍に戻らない場合は、「○が元の戸籍に戻る」欄は空欄にしておいてください。

その場合は先程の「8.離婚届の記入-離婚後の氏(名字)をどうするか決める」と同様に、離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届を提出した日から3ヶ月以内に提出しなければいけません


10.離婚届の記入-未成年の子がいる場合は親権者は父か母どちらか決める

未成年の子供がいる場合、親権をどちらが持つかを決めなければ離婚届は受理されません。

「未成年の子の氏名」は親権がある方の欄に子供の名前を記入してください。

複数人子供がいる場合も同様に、名字を省略せずに正式な姓名を記入してください。


11.離婚届の記入-捺印

調停離婚の場合は、「調停調書謄本」を一緒に提出しますので、夫・妻一方本人の署名押印は必要ありません。

相手の署名捺印をあなたが偽ってすることは犯罪ですので決して虚偽の署名捺印はしないように!


12.離婚届を提出する

離婚届に全て記入、捺印ができたら市区町村役場の窓口に提出しましょう。

離婚届を受理された日が離婚日になりますので、書類不備がなければ提出した日が受理日=離婚成立日になります。

また祝日・休日や役所の時間外に提出する場合は、役所時間外の守衛室や宿直室に代理受理してもらうことも可能です。

こちらも書類不備がなければ提出日が離婚成立日になります。


離婚についてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に専門家へ無料相談をしてみてください。