別居を始めたのに、生活費としての婚姻費用がもらえていないと、とても不安になりますし、離婚の話し合いも進めづらいものです。この記事では、「離婚を考えて別居しているが婚姻費用がもらえていない」という方に向けて、状況整理から具体的な請求方法まで、5つのステップで分かりやすく解説します。
婚姻費用とは何か、自分がどのくらいもらえる可能性があるのかを知ることが出発点になります。
離婚前で婚姻関係が続いているあいだ、別居中であっても、収入の多い側が生活費として婚姻費用を支払うのが一般的です。まずは「離婚を前提に別居しているのに婚姻費用がもらえていない」状態なのか、「一部はもらっているが足りない」のか、自分の状況を整理しましょう。自分と相手の収入、子どもの人数や年齢、別居を始めた時期などをメモにまとめておくと、後の婚姻費用の話し合いや相談がスムーズになります。インターネット上の婚姻費用の簡易計算ツールなどを参考に、おおよその目安額を把握しておくことも役に立ちます。
婚姻費用を請求するには、感情ではなく客観的な数字と証拠をそろえることが大切です。
婚姻費用がもらえていない状況を改善するには、自分と相手の収入状況が分かる資料が重要になります。自分の分については、源泉徴収票、給与明細、確定申告書、パートやアルバイトの明細などを集めておきましょう。相手の収入が分かる資料が手元にあれば、それもコピーして保管しておきます。また、家賃、光熱費、子どもの学費や保育料など、毎月の支出も一覧にしておくと、婚姻費用が足りていない現状を具体的に説明しやすくなります。こうした証拠は、後で離婚や婚姻費用の調停を申し立てるときにも役立つ大切な資料になります。
まずは冷静に、婚姻費用を支払ってほしいという意思を文章で伝えることが望ましいです。
いきなり裁判所に行く前に、相手に対して「別居中の生活費として婚姻費用を支払ってほしい」という意思を、できれば書面やメールなど記録が残る形で伝えましょう。電話や口頭だけだと、後から「そんな話は聞いていない」と言われてしまうおそれがあります。文章では、別居を開始した日、現在婚姻費用がもらえていないこと、子どもがいる場合は養育にかかる費用の負担が重いことなどを、感情的になりすぎずに説明します。そのうえで、いつからいくらくらいの婚姻費用を支払ってほしいのか、自分の希望も簡潔に書いておくと話し合いの土台になりやすいです。
婚姻費用がもらえていない状態が続く場合は、家庭裁判所の調停手続を利用する方法があります。
相手が婚姻費用の支払いに応じない、話し合いがこじれてしまった、といった場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることが考えられます。調停では、裁判所の調停委員が間に入り、収入や生活状況をもとに、婚姻費用の金額や支払い方法について話し合いを進めてくれます。申し立てには、収入を示す資料や住民票などが必要になるため、前のステップで集めた証拠がそのまま役に立ちます。離婚そのものの話し合いと並行して婚姻費用を決めることも多いので、「離婚」と「婚姻費用がもらえていない問題」を切り離さずに、全体の見通しを意識しておくとよいでしょう。
婚姻費用だけでなく、離婚後の生活全体を見据えて専門家に相談することが大切です。
婚姻費用がもらえていないと、目の前の生活で精一杯になりがちですが、同時に今後の離婚の進め方や離婚後の生活設計も考えておく必要があります。法律の専門家に相談すれば、自分の収入や子どもの状況を踏まえて、婚姻費用の適切な金額の目安や、調停・審判になった場合の見通しなどを具体的に教えてもらえることがあります。また、養育費や財産分与など、離婚に伴う他の問題とのバランスも含めてアドバイスを受けることで、感情に流されずに判断しやすくなります。一人で抱え込まず、早めに相談窓口や専門家を頼ることが、長い目で見て自分と子どもの生活を守ることにつながります。
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