離婚届を出す前に決めておくべきポイントを整理しておくことで、後からのトラブルや後悔を減らすことができます。この記事では、財産分与や親権、養育費など、離婚の基本的な決めごとをやさしく解説します。
離婚届を出す前に何を決めておくべきかを知らないと、思わぬ不利益を受けるおそれがあります。
離婚は感情的になりやすく、「とにかく離婚届を出したい」と急いでしまうことがあります。しかし、離婚届を出す前に決めておくべきポイントを整理せずに離婚すると、財産分与(夫婦の財産を分けること)や養育費、面会交流(子どもと会う約束)などで後から揉めることが多いです。一度離婚届が受理されると、立場が弱くなり、話し合いが難しくなる場合もあります。そのため、離婚前に必要な法律知識を知り、冷静に準備しておくことが望ましいです。
まずは、離婚届を出す前に決めておくべきポイントの全体像を押さえましょう。
離婚届を出す前に決めておくべきポイントとして代表的なのは、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流、年金分割などです。財産分与とは、結婚中に夫婦で築いた財産を分けることをいい、預貯金や不動産、保険などが含まれます。親権は、離婚後に子どもの世話や教育について最終的な決定をする権利・義務のことです。養育費は、子どもを育てるための生活費を意味します。これらは民法という法律で基本的な考え方が定められており、離婚届を出す前に話し合い、できれば書面にしておくことが重要です。
離婚届さえ出せば、あとは何とかなると考えてしまう方も少なくありません。
「離婚届を出してからお金や子どものことを話し合えばいい」「口約束でも大丈夫」といった誤解がよく見られます。しかし、離婚後に相手が約束を守らない場合、口約束だけでは証拠がなく、養育費や慰謝料を請求しづらくなります。また、親権や面会交流について曖昧なまま離婚すると、子どもと会えなくなったり、進学や転居のたびに揉めたりすることがあります。離婚届を出す前に決めておくべきポイントを整理し、公正証書(強い証拠力のある公的な書面)などの形で残しておく方法も検討することが望ましいです。
離婚届を出す前に、どのような流れでポイントを決めていくのかをイメージしておきましょう。
まず、自分と相手の財産や収入、子どもの状況などを整理し、離婚届を出す前に決めておくべきポイントを書き出します。そのうえで、財産分与や慰謝料、親権、養育費、面会交流、年金分割などについて、夫婦で話し合いを行います。話し合いがまとまったら、離婚協議書という形で合意内容を書面にし、可能であれば公正証書にしておく方法があります。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停(第三者が間に入る話し合いの手続)を利用することもできます。これらの準備が整ったうえで、最後に離婚届を提出する流れが一般的です。
離婚届を出す前に決めておくべきポイントには、見落としやすい注意点もあります。
財産分与では、預貯金だけでなく、退職金見込みや保険、住宅ローン付きの不動産なども対象になる場合があります。名義がどちらか一方になっていても、夫婦で築いた財産であれば分け方を検討する必要があります。また、養育費は子どもが成人するまで長期間にわたるため、金額だけでなく支払期間や支払方法も具体的に決めておくことが望ましいです。さらに、離婚後の苗字や戸籍、子どもの学校や住まいの変更など、生活面の変化も考えておく必要があります。不安が大きい場合は、早めに専門家に相談し、自分の状況に合ったアドバイスを受けることが安心につながります。
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