浮気問題を話し合いで解決するとき、「浮気相手との接触禁止条項」をどう定めるかはとても大切です。この記事では、接触禁止条項の基本と、合意書・誓約書に入れる際のポイントをやさしく解説します。
浮気相手との接触禁止条項を正しく理解しておくと、再発防止や安心の確保につながります。
浮気が発覚したあと、「もう二度と浮気相手と会わないでほしい」「約束しても本当に守られるのか不安」と感じる方は多いです。そこで、示談書や誓約書に「浮気相手との接触禁止条項」を入れることがあります。これは、会う・連絡するなどの行為をやめることを約束させる条項です。ただ、内容があいまいだったり、法律的に無理のある約束にしてしまうと、後でトラブルになるおそれがあります。基本を知っておくことで、自分と家族を守る合意内容に近づけることができます。
まずは、浮気相手との接触禁止条項とは何か、その基本的な意味を押さえましょう。
浮気相手との接触禁止条項とは、示談書(話し合いの結果を書面にしたもの)や誓約書に、「今後、浮気相手と会わない・連絡を取らない」といった約束を書き込む条項のことです。法律上の専門用語ではありませんが、不貞行為(配偶者以外と肉体関係を持つこと)に関する話し合いでよく使われます。内容としては、面会・電話・メール・SNS・メッセージアプリなど、さまざまな連絡手段を禁止対象に含めることが多いです。また、約束に違反した場合の違約金(約束を破ったときに支払うお金)を定めるケースもあります。
浮気相手との接触禁止条項には、実はよくある誤解や、行き過ぎた内容になりがちな点があります。
「接触禁止条項を書いておけば、どんな内容でも絶対に有効」と考えてしまいがちですが、過度に相手の自由を縛る内容は、法律上問題になるおそれがあります。例えば、仕事上どうしても顔を合わせる必要があるのに、あらゆる接触を一切禁止する、といった条項は現実的ではありません。また、「一生涯、どこにいても連絡禁止」など、期間や範囲が極端に広いと、後で無効だと主張される可能性もあります。さらに、違約金を高額に設定しすぎると、脅しのように受け取られ、合意自体が争われるリスクもあります。感情的になりすぎず、現実的でバランスの取れた接触禁止条項にすることが大切です。
浮気相手との接触禁止条項を設けるときのおおまかな流れを知っておくと、話し合いを進めやすくなります。
まず、浮気の事実関係や今後どうしたいか(離婚するか、やり直すかなど)を整理し、そのうえで「どの程度の接触を禁止したいのか」を自分の希望としてまとめます。次に、配偶者や浮気相手との話し合いの場で、接触禁止条項を含めた示談書・誓約書の案を提示し、期間・範囲・違約金の有無などを具体的に協議します。合意できた内容は、日付・当事者の氏名・住所を明記し、署名押印をして書面として残します。必要に応じて、公正証書(公証役場で作る公的な文書)にしておく方法もあります。話し合いが難しい場合や感情的になってしまう場合は、早い段階で専門家に間に入ってもらうことも検討されます。
接触禁止条項を決める際には、感情だけで決めてしまうと、後で自分が困ることもあります。
注意したいのは、接触禁止条項が現実に守れる内容かどうか、という点です。職場が同じ、子どもの学校関係で顔を合わせるなど、完全に接触をゼロにできない事情がある場合は、「業務上やむを得ない連絡を除く」などの例外を設けることがあります。また、違約金を定める場合は、あまりに高額だと「脅されて署名した」と主張されるリスクがあり、逆に低すぎると抑止力が弱くなります。さらに、接触禁止条項を守らせるために、相手をしつこく監視したり、違法な方法で証拠を集めると、自分がトラブルに巻き込まれる可能性もあります。不安が強いときこそ、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することが望ましいです。
浮気相手との接触禁止条項の基本を理解しておくと、示談書や誓約書を作る際に、自分と家族を守るための現実的なルールを決めやすくなります。大切なのは、感情だけで厳しい条件を並べるのではなく、期間・範囲・例外・違約金などを具体的かつ無理のない内容にすることです。また、条項を入れたからといって、必ずしもすべてのトラブルを防げるわけではない点も知っておく必要があります。どこまで求めてよいのか、どのように書けばよいのか迷う場合は、早い段階で専門家に相談することで、法的に問題の少ない接触禁止条項を検討することができます。
無料相談フォームから、ご相談内容などの必要事項を登録ください。
お住まいエリアと相談内容に適した専門家から折返しご連絡します。
専門家とともに、あなたの悩みを一緒に解決していきましょう。