離婚後の生活費について、「養育費」と「児童扶養手当」の違いが分からず不安に感じている方は多いです。この記事では、それぞれの意味や受け取り方の違い、注意点を基礎から整理して解説します。
養育費と児童扶養手当の違いを理解しておくことは、離婚後の生活設計を立てるうえでとても大切です。
離婚や別居を考えるとき、「子どもの生活費はどうなるのか」「養育費と児童扶養手当は両方もらえるのか」といった不安を抱える方が多いです。名前が似ているため、同じものだと思っていたり、どちらか一方しか受け取れないと誤解しているケースもあります。養育費と児童扶養手当の違いの基礎を知っておくことで、どのくらいの収入が見込めるかを早めに把握し、仕事や住まい、子どもの進学などの計画を立てやすくなります。また、知らないままに手続きをしないと、本来受け取れるはずのお金を逃してしまうおそれもあります。
まずは、養育費と児童扶養手当がそれぞれどのようなお金なのか、基本的な意味を整理します。
養育費とは、離婚後に子どもを育てていない親が、子どもの生活費や教育費として支払うお金のことです。これは親同士の約束に基づく「私的なお金」で、民法という法律が「親には子どもを扶養する義務がある」と定めていることが根拠になります。一方、児童扶養手当とは、ひとり親家庭などに対して自治体から支給される「公的な手当」です。対象となる条件や支給額は、児童扶養手当法という法律や市区町村の運用に基づき、所得(収入の額)によっても変わります。このように、誰から・どのような根拠で支払われるかが大きな違いです。
養育費と児童扶養手当の違いの基礎を知らないと、受け取れるお金についていくつかの誤解をしやすくなります。
よくある誤解として、「児童扶養手当をもらっているなら養育費はもらえない」「養育費をもらっていると児童扶養手当は必ず打ち切られる」といったものがあります。実際には、養育費と児童扶養手当は性質の異なるお金であり、両方を受け取ること自体は法律上認められている場合が多いです。ただし、養育費を受け取ることで世帯の所得が増えると、児童扶養手当の金額が減ったり、一部支給になったりすることがあります。また、「離婚届を出せば自動的に養育費も児童扶養手当ももらえる」と考えてしまう方もいますが、どちらも別途の話し合いや申請が必要になる点に注意が必要です。
次に、養育費と児童扶養手当を実際に受け取るまでのおおまかな流れを見ていきます。
養育費については、まず離婚前後に、支払う側と受け取る側の親が話し合いを行い、金額や支払い方法、期間などを決めるのが一般的です。その際、公正証書(公証役場で作る強い効力を持つ書面)にしておくと、支払いが滞ったときに強制執行(給料差押えなどの手続き)をしやすくなります。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で養育費の調停や審判を申し立てる方法があります。一方、児童扶養手当は、市区町村の役所・役場の窓口で申請手続を行います。離婚届の提出とは別に、戸籍謄本や所得証明書など必要書類をそろえ、審査を経て支給が決まる流れです。どちらも「自動的にもらえるわけではない」ことを押さえておくと安心です。
最後に、養育費と児童扶養手当の違いを踏まえたうえで、実務上の注意点を確認しておきましょう。
養育費は、約束しても時間がたつと支払いが止まってしまうケースが少なくありません。そのため、口約束だけでなく、公正証書や調停調書など、法的な効力を持つ形で取り決めを残しておくことが望ましいです。また、児童扶養手当は、毎年の現況届(現在の状況を役所に報告する手続き)を出さないと支給が止まることがあります。養育費を受け取り始めた場合には、その事実を役所に正しく申告しないと、後から「返還してください」と求められるおそれもあります。制度は法改正や自治体の運用で変わることがあるため、最新の情報を役所や専門家に確認することが大切です。
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