離婚後の養育費は「払う側の善意」ではなく、法律で決められた義務です。この記事では、養育費の法的根拠の基礎を、専門用語をかみくだいてわかりやすく説明します。
養育費の法的根拠を知っておくと、「本当に請求してよいのか」「どこまで求められるのか」という不安を減らすことができます。
離婚や別居の場面では、感情的な対立から「もうお金はいらない」「払わない」といった言葉が出やすく、養育費の話し合いが後回しになりがちです。しかし、養育費には民法という法律上の明確な根拠があり、親の義務として位置づけられています。法的根拠の基礎を知っておくことで、相手に遠慮しすぎたり、逆に過度な要求をしてしまうことを防ぎ、子どもの生活を守るためにどのように話し合えばよいか判断しやすくなります。
まずは、養育費とその法的根拠が法律上どのように定められているかを整理します。
養育費とは、子どもが自立できるまでの生活費や教育費など、子どもを育てるために必要なお金のことです。法的根拠の基礎は民法の「扶養義務(ふようぎむ)=生活を支える義務」と「親権・監護(しんけん・かんご)=子どもを保護し育てる責任」にあります。離婚しても、親子の関係はなくならないため、別居している親にも養育費を負担する義務が残ります。また、家庭裁判所の「養育費算定表(さんていひょう)=金額の目安表」も、実務上の重要な基準として利用されています。
養育費の法的根拠については、現場で多くの誤解や思い込みが見られます。
よくある誤解として、「離婚届に『養育費はいらない』と書いたから、もう請求できない」「相手が再婚したから養育費は終わり」「面会交流させないなら養育費も払わない」といった考えがあります。しかし、養育費は子どもの権利に基づくものであり、親同士の感情や約束だけで完全に消えるものではないとされています。また、養育費と面会交流(子どもと会うこと)は原則として別の問題として扱われます。こうした法的な位置づけを知らないまま判断すると、後から大きなトラブルにつながるおそれがあります。
養育費の法的根拠を踏まえたうえで、実際にどのような流れで養育費を決めていくのかを見ていきます。
まず、離婚や別居の話し合いの中で、子どもの年齢や生活状況、親の収入などをもとに養育費の金額や支払期間を協議します。この際、家庭裁判所の養育費算定表を参考にすると、法的根拠に沿った現実的な金額の目安をつかみやすくなります。話し合いで合意できた場合は、公正証書(こうせいしょうしょ=強い証拠力のある書面)にしておくと、支払いが滞ったときに強制執行をしやすくなります。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の関与のもとで養育費を決めていく流れがあります。
養育費の法的根拠の基礎を理解していても、実務上は見落としやすい注意点がいくつかあります。
まず、口約束だけで養育費を決めてしまうと、後から「そんな約束はしていない」と争いになりやすく、法的な根拠を具体的に活かしにくくなります。そのため、合意内容は書面にし、公正証書や調停調書など、裁判所や公証役場が関与した形にしておくことが望ましいです。また、収入の増減や子どもの進学など、事情が大きく変わった場合には、養育費の増額・減額を家庭裁判所に申し立てるといった方法があります。自己判断で支払いを止めたり、一方的に金額を下げると、法的トラブルに発展するおそれがある点にも注意が必要です。
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