離婚後の養育費をきちんと受け取り続けるためには、「公正証書」にしておくことが大切です。この記事では、養育費確保のための公正証書の基本と、作成の流れや注意点をやさしく解説します。
養育費の未払いを防ぎ、子どもの生活を守るために、公正証書の仕組みを知っておく必要があります。
口約束や自分たちで書いた離婚協議書だけでは、あとから養育費が支払われなくなったときに、強い法的な手段を取りにくい場合があります。養育費確保のための公正証書を作っておくと、約束どおり支払われないときに、裁判をしなくても給料の差押えといった「強制執行(無理やり支払わせる手続き)」ができる可能性があります。将来のトラブルを減らし、子どもの生活費を安定して確保するために、公正証書の基本を知っておくことが望ましいです。
まずは、養育費と公正証書の意味と役割を整理しておきましょう。
養育費とは、離婚後に子どもを育てるための生活費や教育費などを、子どもと別に暮らす親が支払うお金のことです。公正証書とは、公証人という法律の専門家が、公証役場で内容を確認して作る正式な文書をいいます。養育費確保のための公正証書では、毎月いくら、いつまで、どのような方法で養育費を支払うかなどを具体的に定め、「強制執行認諾条項(支払わないときは強制執行されてもよいという約束)」を入れることがポイントになります。これにより、約束が守られないときの法的な強さが大きく変わります。
養育費の公正証書については、いくつかの誤解や思い込みがよく見られます。
「仲良く離婚したから公正証書まではいらない」「口約束でも大丈夫」と考える方は少なくありませんが、生活環境や収入が変わると、当初の約束が守られなくなることは珍しくありません。また、「公正証書があれば絶対に未払いにならない」と誤解されがちですが、実際には相手の収入や財産がなければ、強制執行をしても回収が難しい場合もあります。公正証書はあくまで養育費確保のための強力な手段の一つであり、万能ではないことを理解しておくことが大切です。
次に、養育費確保のための公正証書を作成する大まかな流れを見ていきます。
まず、夫婦間で養育費の金額、支払期間、支払方法、面会交流などの条件を話し合い、合意内容を整理します。そのうえで、公証役場に電話やメールで相談し、必要書類や費用の説明を受けます。次に、合意内容をもとに公正証書の案文を作成してもらい、内容をよく確認します。問題がなければ、指定された日時に当事者が公証役場へ出向き、公証人の前で内容を確認して署名・押印を行います。作成後は、公正証書の正本や謄本を大切に保管し、養育費が支払われなくなった場合には、この公正証書をもとに強制執行の手続を検討するといった流れになります。
養育費の公正証書を作る際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
まず、養育費の金額は、家庭裁判所の「養育費算定表」という目安を参考にしつつ、子どもの年齢や進学の予定などを踏まえて現実的に決めることが望ましいです。また、将来、収入が大きく増減した場合に養育費の見直しができる旨を、公正証書に盛り込んでおく方法もあります。さらに、支払方法(口座振込・振込日)や、延滞した場合の遅延損害金(遅れたときのペナルティ)についても明確にしておくと、後のトラブルを減らせます。内容が複雑な場合や不安が強い場合には、早めに専門家へ相談することも検討すると安心です。
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