離婚後に養育費がきちんと支払われるか不安な方に向けて、養育費確保のための制度一覧を基礎からわかりやすく整理します。どんな公的制度や法的手続があるのかを知ることで、将来の不安を少しずつ減らしていくことができます。
養育費は子どもの生活を支える大切なお金だからこそ、「払われない」リスクに備える基礎知識が必要です。
離婚時には「養育費を払う」と約束していても、時間がたつと支払いが滞るケースが少なくありません。収入の変化や再婚など、相手の事情で一方的に減額・停止されてしまうこともあります。こうしたときに備え、養育費確保のための制度一覧を基礎から理解しておくと、どの制度をいつ使えるのか判断しやすくなります。事前に知っておくことで、話し合いの段階から「将来の不払い」を見据えた取り決めをしやすくなる点も大きなメリットです。
まずは、養育費確保のための制度とは何か、その基礎から整理します。
養育費確保のための制度とは、離婚後に約束した養育費がきちんと支払われるよう、国や裁判所が用意している仕組みの総称です。具体的には、公正証書(公証役場で作る強い証拠書類)、家庭裁判所の調停・審判、履行勧告や履行命令(裁判所からの支払い催促)、給与差押えなどの強制執行制度が含まれます。さらに、自治体の養育費相談窓口や、養育費保証・立替えに関する民間サービスなども、広い意味で「養育費確保のための制度一覧」に含めて考えることができます。
養育費確保のための制度については、いくつかのよくある誤解があります。
「離婚届に養育費の金額を書いておけば安心」と思われがちですが、離婚届自体には強制力がなく、支払いが止まってもすぐに差押えできるわけではありません。また、「口約束でも録音があれば十分」と考える方もいますが、強制執行まで見据えるなら、公正証書や調停調書など裁判所関係の書面が望ましいです。さらに、「一度決めた養育費は絶対に変えられない」「払ってくれないならもうあきらめるしかない」と思い込んでしまう方もいますが、事情が変われば増額・減額の申立てができる制度や、支払いを促すための裁判所の手続が用意されています。
養育費確保のための制度を活用する基本的な流れを、離婚前後のタイミングに分けて見ていきます。
まず離婚前・離婚時には、養育費の金額・支払期間・支払方法を話し合い、公正証書にしておく方法があります。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用し、調停調書という形で内容を残すことができます。離婚後に不払いが起きたときは、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を申し立て、相手に支払いを促すといった流れがあります。それでも支払われない場合には、給与や預貯金の差押えなど強制執行の手続を検討します。並行して、市区町村の養育費相談窓口や、民間の養育費保証サービスなど、利用できる支援制度を確認していくとよいでしょう。
養育費確保のための制度一覧を基礎から押さえるうえで、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
まず、どの制度も「自動的には動かない」という点に注意が必要です。公正証書や調停調書があっても、不払いがあれば自分から裁判所に申立てをする必要があります。また、相手の勤務先や口座情報がわからないと、給与差押えなどの強制執行が難しくなるため、離婚時に可能な範囲で情報を控えておくことが望ましいです。さらに、養育費の請求や強制執行には時効(一定期間で権利が消える仕組み)が関わる場合もあるため、「そのうち請求しよう」と放置しないことが大切です。制度の選び方や書類作成に不安があるときは、早めに専門家や公的相談窓口に相談する方法があります。
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