「相続放棄の期限に間に合うのか」「手続きの流れが分からない」と不安な方向けに、相続放棄の期限と流れの基礎知識をやさしく整理します。借金を含む相続で慌てないためのポイントを解説します。
相続放棄には厳しい期限があり、知らないまま過ぎてしまうと取り返しがつかないことがあります。
相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切受け継がないとする手続きのことです。この相続放棄には「原則3か月」という期限(熟慮期間)があり、家庭裁判所に申述書を出す必要があります。期限を過ぎてしまうと、借金も含めて相続したとみなされるおそれがあり、「知らなかった」では済まない場面もあります。相続放棄の期限と流れの基礎知識を押さえておくことで、突然の相続トラブルにも落ち着いて対応しやすくなります。
まずは、相続放棄の意味と「期限」の基本から確認しておきましょう。
相続放棄とは、民法で定められた制度で、相続人が亡くなった方の財産だけでなく借金などの負債も含めて、一切相続しないと家庭裁判所に申し出ることをいいます。相続放棄の期限(熟慮期間)とは、原則として「自分が相続人になったことと、相続が開始したことを知った日から3か月以内」の期間を指します。この3か月の間に、財産や借金の状況を調べ、相続するか、相続放棄をするかを決めることが想定されています。事情によっては、この期限を延長してもらう手続きが認められる場合もあります。
相続放棄の期限と流れについては、よくある誤解がいくつかあります。
「3か月を過ぎても、借金が多ければいつでも相続放棄できる」と誤解されがちですが、原則として期限を過ぎると相続放棄は難しくなります。また、「何もしなければ自動的に相続放棄になる」と思われる方もいますが、実際には家庭裁判所への申立てが必要です。さらに、相続財産の一部を使ってしまうと「単純承認」といって、相続を受け入れたとみなされ、相続放棄が認められにくくなるおそれがあります。こうした誤解を避けるためにも、相続放棄の期限と流れの基礎知識を早めに確認しておくことが望ましいです。
相続放棄の期限内に、どのような流れで手続きを進めるのかをイメージしておきましょう。
相続放棄の流れとしては、まず亡くなった方の財産と借金の有無をできる範囲で調べることから始まります。次に、相続放棄をするかどうかを3か月の期限内に判断し、相続放棄をすると決めた場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」など必要書類を提出します。書類には戸籍謄本などの添付書類が必要となることが多く、準備に時間がかかる場合もあります。その後、家庭裁判所から照会書が届いたり、場合によっては審問(簡単な面談)が行われたりし、問題がなければ相続放棄が受理されます。受理通知書が届くことで、正式に相続放棄が認められたことを確認できます。
相続放棄の期限と流れを理解したうえで、実際に手続きする際の注意点も押さえておきましょう。
相続放棄を検討している間に、相続財産を勝手に処分したり、預金を引き出して使ってしまうと、相続を受け入れたと判断されるおそれがあります。また、3か月の期限は、相続人になったことを知った時点から進みますので、離れて暮らしていて後から訃報を知った場合など、起算点がいつかが問題になることもあります。財産や借金の全体像が3か月で把握しきれないと感じたときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てるといった方法があります。迷ったまま期限を迎えないよう、早めに専門家に相談することが望ましいです。
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