訪問販売や電話勧誘で契約してしまい、不安になってから「クーリングオフ制度」を知る方は少なくありません。この記事では、クーリングオフ制度の仕組みを基礎からやさしく解説し、どんなときに使えるのか、どう手続きするのかを整理します。
クーリングオフ制度の基礎を知っておくことで、いざというときに冷静に契約を見直すことができます。
クーリングオフ制度は、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が冷静な判断をしにくい場面での契約を守るための仕組みです。制度の存在を知らないと、「一度サインしたからもう無理だ」とあきらめてしまいがちです。しかし、法律上は一定期間内なら理由を言わずに契約をなかったことにできる場合があります。クーリングオフ制度の仕組みと基礎を理解しておくことで、不要な高額契約や悪質商法から自分や家族を守ることにつながります。
まずは、クーリングオフ制度とは何か、その基本的な仕組みを押さえましょう。
クーリングオフ制度とは、いったん結んだ契約を、一定期間内であれば消費者の一方的な申し出で解除できる制度のことです。簡単に言うと、「頭を冷やして考え直すための時間」を法律が用意しているイメージです。主に特定商取引法という法律で定められており、訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法(連鎖販売取引)などが対象になります。期間は通常8日間などと決まっており、その間に書面やメールなどで通知することで、契約をなかったことにできる仕組みです。
クーリングオフ制度の仕組みについては、適用範囲や方法をめぐって誤解が多く見られます。
よくある誤解として、「どんな契約でもクーリングオフできる」「電話で『やめます』と言えば足りる」といったものがあります。実際には、クーリングオフ制度は訪問販売など特定の取引に限られ、店舗で自分から買った商品や、すべてのネット通販には原則として適用されません。また、電話口での口頭だけでは証拠が残らず、後で「言った・言わない」の争いになりやすいです。クーリングオフ制度の基礎として、対象となる取引の種類や、書面・メールなど記録が残る方法で通知する必要があることを理解しておくことが大切です。
次に、実際にクーリングオフ制度を利用するときの基本的な流れを見ていきます。
まず、契約書面やパンフレットを確認し、その取引がクーリングオフの対象かどうか、期間がいつまでかを確かめます。対象であり期間内であれば、業者宛てに「契約をクーリングオフします」という内容の通知を書面やメールで送ります。ハガキの場合は両面をコピーして保管し、できれば内容証明郵便など、送った事実が証明できる方法を用いることが望ましいです。業者に通知が届けば、原則として支払った代金は返金され、商品を返すことで契約はなかったことになります。途中で不安になった場合は、消費生活センターなどの公的窓口に相談するといった方法もあります。
クーリングオフ制度の仕組みを正しく使うためには、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
まず、クーリングオフ期間は「契約書面を受け取った日から数えて何日」とされることが多く、日数の数え方を間違えると期限を過ぎてしまうおそれがあります。また、業者によっては「クーリングオフはできない」「もう箱を開けたから無理」と言ってくる場合もありますが、法律で認められた範囲であれば、そのような主張に従う必要はありません。さらに、クーリングオフをしたことを理由に、嫌がらせやしつこい勧誘を受けるケースもあり、その際は一人で抱え込まず、早めに消費生活センターや弁護士など専門家に相談するといった対応が望ましいです。
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