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父の借金が多くて不安です…相続放棄申述書は自分で書けますか?|相続の無料相談事例

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50代の会社員です。先日、父が亡くなり、相続の手続きについて兄弟と話し合っているところです。ところが、遺品を整理していると、消費者金融やカードローンの明細がいくつも見つかり、どうやら父にはかなりの借金があったようです。

預金通帳や保険の書類も確認しましたが、プラスの財産よりも借金の方が多いのではないかと感じています。家族としては、できれば相続放棄をして、父の借金を背負わないようにしたいと考えています。

インターネットで調べると、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があると知りました。ただ、相続放棄申述書の書き方や、添付書類、期限などがよく分からず、書き間違えたり、期限に間に合わなかったりしないか不安です。また、兄弟それぞれが別々に相続放棄の手続きをしないといけないのかも気になっています。

相続放棄申述書は自分で作成しても大丈夫なのでしょうか。それとも、司法書士や弁護士に依頼した方が安心なのでしょうか。相続放棄の流れや注意点、必要な書類について、できるだけ具体的に教えていただきたいです。



この相談では、被相続人に多額の借金がある場合に検討される「相続放棄」について、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の書き方や手続きの流れ、注意点を整理します。相続放棄は期限や形式が決められているため、ポイントを押さえておくことが大切です。


まずは、相続放棄とは何か、そして「いつまでに」手続きが必要なのかを確認しておくことが大切です。

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しないと家庭裁判所に申述する手続きです。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、最初から相続人ではなかったことになるイメージです。

注意したいのは、相続放棄には原則として期限があることです。民法上、相続があったことを知った日(通常は被相続人の死亡を知った日)から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があるとされています。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

ただし、借金の存在を後から知った場合など、事情によっては熟慮期間の起算点や延長が問題になることがあります。借金の額や財産の内容がすぐに分からないときは、金融機関や債権者に問い合わせたり、通帳や保険証券、不動産の登記事項証明書などを確認し、できるだけ早めに全体像を把握することが重要です。

また、相続放棄を検討している間に、安易に相続財産を処分したり、自分の財産と混ぜてしまうと、「相続を単純承認した」と判断されるおそれがあります。たとえば、相続財産の不動産を売却したり、高額な預金を自分の口座に移したりする行為は注意が必要です。相続放棄を考えている段階では、必要最低限の保全行為にとどめておくことが望ましいでしょう。



次に、具体的な相続放棄申述書の準備について整理します。相続放棄申述書は、家庭裁判所の窓口でもらうか、裁判所の公式サイトからダウンロードすることができます。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出するのが原則です。

相続放棄申述書には、主に以下のような内容を記載します。

・申述人(相続放棄をする人)の氏名、住所、生年月日
・被相続人(亡くなった方)の氏名、最後の住所、本籍、死亡日
・被相続人との続柄(長男、長女、配偶者など)
・相続放棄をする理由(借金が多いと考えられる、など)
・相続があったことを知った日

記載自体は難しい専門用語が多いわけではなく、見本を参考にすれば自分で書くことも十分可能です。ただし、記載内容に誤りがあると、家庭裁判所から補正を求められたり、場合によっては受理されない可能性もあるため、慎重に確認しながら記入することが大切です。

相続放棄申述書と一緒に提出する主な添付書類としては、次のようなものが一般的です。

・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
・申述人の戸籍謄本
・その他、家庭裁判所が求める書類

必要書類は家庭裁判所によって若干異なる場合があるため、事前に管轄の家庭裁判所の案内を確認しておくと安心です。また、相続人が複数いる場合、相続放棄は一人ひとりがそれぞれ相続放棄申述書を提出する必要があります。代表者がまとめて申述する形ではなく、各相続人ごとに手続きが必要になる点に注意しましょう。



相続放棄申述書は、自分で作成して家庭裁判所に提出することも可能ですが、不安が大きい場合や、相続関係が複雑な場合には、司法書士や弁護士などの専門家に相談する方法もあります。

専門家に依頼するメリットとしては、相続放棄申述書の書き方や必要書類の確認、熟慮期間のカウントの仕方などを丁寧にサポートしてもらえる点があります。また、被相続人の借金の状況が複雑なときや、他の相続人との関係調整が必要なときにも、第三者としてアドバイスを受けられるのは心強いでしょう。一方で、報酬が発生するため、費用面とのバランスを考える必要があります。

相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その相続については最初から相続人ではなかったことになります。そのため、被相続人の借金の返済義務を負うことはなくなりますが、同時にプラスの財産も一切受け取れなくなります。また、自分が相続放棄をすると、次の順位の相続人(たとえば、子が全員放棄した場合の親や兄弟姉妹など)に相続権が移ることがあります。

家族全体で相続放棄を検討している場合は、自分だけでなく、他の相続人にも相続放棄の影響を説明し、それぞれが理解したうえで判断することが大切です。相続放棄の手続きは、一度受理されると原則として撤回が難しいとされているため、借金の有無や金額、プラスの財産の内容をできる範囲で確認し、納得したうえで決めることが望ましいでしょう。

相続放棄申述書の作成に不安がある場合は、まずは無料相談を行っている法律相談窓口や、地元の弁護士会・司法書士会の相談会などを利用し、具体的な事情を説明したうえでアドバイスを受けると、より安心して手続きを進めやすくなります。



  • 被相続人に借金が多いと考えられる場合、相続放棄を検討することは自然な選択肢の一つです。ただし、相続放棄には「相続があったことを知った日から3か月以内」という期限があり、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。申述書は自分で作成することも可能ですが、記載内容や添付書類に不安があるときは、司法書士や弁護士などの専門家に相談する方法もあります。

    相続放棄が受理されると、借金の返済義務を負わない一方で、プラスの財産も一切受け取れなくなり、次順位の相続人に影響が及ぶことがあります。家族でよく話し合い、財産と負債の状況をできるだけ把握したうえで、相続放棄をするかどうかを慎重に判断することが大切です。

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