相談者より
相続について教えてください。
相続した不動産の固定資産税を誰が負担するか決める方法は?
相続人同士で話し合い、「誰がいくら負担するか」を書面で決めておくのが基本です。名義人1人がまとめて納税し、他の相続人がその人に負担分を支払う形にするとトラブルを防ぎやすくなります。
相続した不動産の固定資産税は、法律上は名義人に請求されますが、実際の負担は相続人同士の話し合いで決められます。
固定資産税は、毎年1月1日時点の「所有者(名義人)」に課税され、市区町村からその人宛てに納税通知書が届きます。相続で不動産を引き継いだ場合も、登記簿上の名義人が納税義務者となります。
ただし、相続人が複数いる場合、「誰がどのくらい負担するか」は法律で細かく決まっているわけではなく、相続人同士の話し合いで自由に決めて構いません。よくある決め方は次のようなパターンです。
– 不動産を実際に使う人(住む人・貸して家賃を得る人)が全額負担する
– 相続分(持ち分)に応じて、持ち分割合で按分して負担する
– 収入や生活状況を踏まえて、負担できる人が多めに支払う
実務上は、納税通知書が届く名義人が一度まとめて固定資産税を支払い、他の相続人が自分の負担分を名義人に振り込む、という形にしておくと支払い漏れを防ぎやすくなります。
話し合いで決めた内容は、口約束にせず、「固定資産税の負担に関する取り決め書」などのタイトルで、誰が・どの不動産について・毎年いくら(または割合)負担するかを簡単に書面にして、相続人全員が署名・押印しておくと安心です。相続分の話し合い(遺産分割協議)をするタイミングで、固定資産税の負担方法も一緒に決めておくとスムーズです。
固定資産税の負担をあいまいにしたままにすると、後から「払っていない」「聞いていない」といったトラブルになりがちです。
よくあるトラブルとしては、次のようなものがあります。
– 不動産を使っていない相続人が「使っていないのに税金を払いたくない」と主張し、名義人だけが負担し続けて不満がたまる
– 名義人が固定資産税を立て替えて払っているのに、他の相続人が負担分をなかなか支払ってくれない
– 誰も住んでいない空き家のまま放置され、固定資産税だけが毎年かかり続けるが、誰が負担するか決めておらず揉める
– 遺産分割協議で「とりあえず共有名義」にしたものの、固定資産税の負担方法を決めておらず、数年後に関係が悪化して話し合いが難しくなる
また、固定資産税を滞納すると、延滞金が発生したり、最悪の場合は差し押さえや公売(競売のように売られてしまう)に進むこともあります。納税通知書は名義人に届くため、他の相続人が負担してくれないからといって放置すると、名義人が大きな不利益を受けるおそれがあります。
さらに、相続登記(名義変更)をしないまま放置していると、亡くなった人の名義のまま固定資産税が課税され続け、誰が責任を持って払うのかあいまいになり、相続人同士の関係がこじれやすくなります。
まずは、相続人全員で「不動産をどう使うか(住む・貸す・売る・空き家にするのか)」を話し合い、それに合わせて固定資産税の負担方法を決めましょう。不動産を実際に利用して利益を得る人が多めに負担する、持ち分に応じて負担するなど、納得しやすいルールを探すことが大切です。
決めた内容は、口頭だけで済ませず、簡単でよいので書面に残し、相続人全員が署名・押印しておきましょう。遺産分割協議書を作る場合は、その中に「固定資産税その他維持費の負担方法」も一緒に記載しておくと管理しやすくなります。
すでに固定資産税の滞納がある、話し合いがまとまらない、共有名義の整理や売却も検討したい、といった場合は、早めに市区町村の窓口や、不動産や相続に詳しい相談窓口(無料相談会、専門家への一般的な相談窓口など)を利用し、第三者の意見を聞きながら解決策を検討するとよいでしょう。
あわせて、相続登記(名義変更)を済ませておくことで、誰が所有者として責任を持つのかが明確になり、固定資産税の負担についても話し合いやすくなります。
💬 1人で抱えるほど、問題は静かに大きくなります。専門家につながる窓口として、まずは無料相談してみませんか?
無料相談フォームから、ご相談内容などの必要事項を登録ください。
お住まいエリアと相談内容に適した専門家から折返しご連絡します。
専門家とともに、あなたの悩みを一緒に解決していきましょう。