お悩み解決!無料相談ドットコム

婚姻費用の分担請求とは?別居する夫婦に発生する義務と責任とは?

別居の無料相談なら

この記事を読んで分かること

婚姻費用、婚姻費用請求とは?

別居している夫婦だとしても、夫婦はお互いに生活を助け合わなければいけない義務が法律上で定められています。

なので別居していたとしても、家族の生活費(食費や光熱費)など婚姻生活を維持する為に必要な一切の費用=婚姻費用の分担をしなければいけません。

また仮に婚姻費用をもらえない場合は、婚姻費用の分担請求という手段で支払ってもらうことが可能です。 

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子を含めた家族が、収入や財産、社会的地位に応じて、通常の生活を維持する為に必要な生活費のことをいいます。なので居住費、生活費(食費や光熱費)、子供の生活費、学費も婚姻費用になります。

なお法律上、婚姻費用について、夫婦がその負担能力(それぞれの収入)に応じて、分担する義務を追っています。この義務は例え別居していても、法律上の夫婦である限りは義務が生じます

婚姻費用が発生するのはどんな場合?

ここでは婚姻費用が発生するケースを説明していきます。なお「婚姻費用の分担請求が認められない場合とは?」に該当する場合には、婚姻費用請求できない場合もありますので、あわせてご確認ください。

1.別居している場合

婚姻費用とは?」でも説明のあった通り、法律上の夫婦は同等の生活をする権利、生活をさせる義務があります。これは別居中も同様であるため、収入が多い方が収入の少ない方を扶養するために婚姻費用が発生します。なので離婚をしない限りは婚姻費用を請求、または請求される事になります。なお当然、婚姻費用には子供の養育費も含まれます。

また、別居をする原因が夫のモラハラだった場合はこちら↓の記事もご参照ください。

2.収入が多い方が生活費をいれていない場合

夫婦には、互いに協力しあい、扶養しあう義務があります。それによって夫婦で収入が多い方は少ない方へ生活費=婚姻費用を支払う義務があります。収入の少ない方は収入の多い方へ婚姻費用の分担請求がすることが出来ます。

婚姻費用の分担請求が認められない場合とは?

別居していても、その別居の原因をつくった場合は婚姻費用を請求できない場合があります。自分の不倫・不貞・DV・暴力などが原因で別居になった場合は、例え婚姻費用の分担請求調停をしても認められない場合、または減額されたりする場合があります。ただし、子供がいる場合は、その子供の養育費については請求することができます。

婚姻費用はいつからいつまで発生する?

婚姻費用を請求できる期間は、

  • 婚姻費用を請求したときから、別居解消日まで
  • 婚姻費用を請求したときから、離婚成立日まで

です。ただし、別居解消や離婚成立しても請求する前の期間について、さかのぼっての請求しても、認められない場合が多いです。なので、別居する場合は早めに婚姻費用の分担請求をしておかなければなりません

今すぐ婚姻費用を請求するべき人とは?

  • 自分が子供と別居して養育している人
  • 別居したものの生活費をもらっていない人
  • 離婚が成立するまでに時間がかかりそうな人
  • 別居する前まで相手の収入に頼って生活していた人

別居するなら婚姻費用の請求を!

婚姻費用の分担請求の注意点とは?

婚姻費用について、必ず夫婦いづれかが「支払う側」と「請求する側」となります。ここでは、それぞれの立場での注意点を考えてみましょう。

婚姻費用請求をする側の注意点とは?

婚姻費用はいつからいつまで発生する?」にあったように、婚姻費用は、

  • 婚姻費用を請求したときから、別居解消日まで
  • 婚姻費用を請求したときから、離婚成立日まで

しか請求できません。ですので、別居をするなら事前に準備をし、なるべく早く請求してください。請求方法については「どうやって婚姻費用を請求すればいいの?」で説明しています。

婚姻費用を請求される側の注意点とは?

ここでは反対に婚姻費用支払う側についての注意点です。婚姻費用を支払う側は、

1.婚姻費用を支払う必要があるのか?をまず確認しましょう。

婚姻費用の分担請求が認められない場合とは?」で説明している、婚姻費用の分担請求が認められない場合に該当しないかをまず確認しましょう。婚姻費用は子供の養育費よりも負担が重く、支払う側の生活の負担になる場合があります。まずは支払い義務があるか?を確認することからはじめましょう。

2.可能な限り早急に「別居を解消」するか「離婚を成立」させましょう。

支払う必要がある場合は、「婚姻費用はいつからいつまで発生する?」のとおり、婚姻費用の支払い義務は別居を解消するか、離婚が成立するまで支払う義務が発生します。別居を解消することは現実的に難しいことが多いので、相手の条件を受け入れてでも早期に離婚を成立させる方が結果的に負担が少なくなる場合もあります

婚姻費用はいくら請求できる?されるの?

婚姻費用について、一般的に婚姻費用計算表によっておおよその相場はありますが、夫婦の合意があれば相場にこだわらずいくらでも請求可能です。

※参考:養育費・婚姻費用算定表(裁判所HPへ)

婚姻費用の相場は?

婚姻費用は夫婦それぞれの収入、また子供の年齢、人数によって決まりますので、一概には言えませんが、最も多いのは月額4万〜6万円です。

2017年婚姻費用分担調停における月額内訳

総数
総数10,401
2万円以下794
3万円以下700
4万円以下779
6万円以下1,898
8万円以下1,649
10万円以下1,411
15万円以下1,825
20万円以下695
30万円未満437
30万円以上202
※参考:司法統計より(裁判所HPへ)

婚姻費用の試算表は3つのポイントでつかえる?

ここでは具体的に婚姻費用算定表の使い方を覚えましょう。ポイントは3つだけで簡単に調べられます。算定表のページ数は多いですが、右上の家族構成から自分に当てはまるもの1枚をみつけ、「表下の請求する方の年収」と「表左の支払う方の年収」が交差する□の色に書かれている金額が算定金額になります。

1.表右上の家族構成から自分の該当する表をみつける

算定表の右上に書かれている一覧が以下になります。ご覧の通り、養育費婚姻費用それぞれありますので、ご自身に該当する表1枚だけ(養育費と婚姻費用は別)をみてください

  • 表1 養育費・子1人表(子0~14歳)
  • 表2 養育費・子1人表(子15~19歳)
  • 表3 養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
  • 表4 養育費・子2人表(第1子15~19歳,第2子0~14歳)
  • 表5 養育費・子2人表(第1子及び第2子15~19歳)
  • 表6 養育費子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
  • 表7 養育費子3人表(第1子15~19歳,第2子及び第3子0~14歳)
  • 表8 養育費・子3人表(第1子及び第2子15~19歳,第3子0~14歳)
  • 表9 養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15~19歳)
  • 表10 婚姻費用・夫婦のみの表
  • 表11 婚姻費用・子1人表(子0~14歳)
  • 表12 婚姻費用・子1人表(子15~19歳)
  • 表13 婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
  • 表14 婚姻費用・子2人表(第1子15~19歳,第2子0~14歳)
  • 表15 婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子15~19歳)
  • 表16 婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
  • 表17 婚姻費用・子3人表(第1子15~19歳,第2子及び第3子0~14歳)
  • 表18 婚姻費用・子3人表(第1子及び第2子15~19歳,第3子0~14歳)
  • 表19 婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子15~19歳)

2.表下の【権利者の年収/万円】

ご自身の算定表がみつかったら、次に算定表の下側【権利者の年収/万円】からご自身の年収をみつけてください。自営業給与所得者かで2行になっていますので該当する方に印をつけてください

3.表左側の【義務者の年収/万円】

最後に算定表の左側【義務者の年収/万円】から相手の年収をみつけてください。こちらも自営業給与所得者かで2行になっていますので該当する方に印をつけてください。先程の2と交差する□部分の色の金額が養育費、婚姻費用の相場になります。

私の場合の婚姻費用は?

それでは実際に算定してみてください。「婚姻費用の試算表どうやってみるの?」を参考に、こちらの裁判所HPより養育費・婚姻費用算定表をみてみましょう。

養育費・婚姻費用算定表(裁判所HPへ)

どうやって婚姻費用を請求すればいいの?

ここでは具体的な婚姻費用の請求方法についてのポイントを確認しましょう。

婚姻費用請求するまでの流れ方法とは?

1.夫婦の話しあいで婚姻費用の金額を決める

婚姻費用の金額は、基本的には夫婦が別居する前、別居した後に話しあって決めていきます。話しあいで金額が決まったら合意書を作成しましょう。詳しくは「話し合いでも婚姻費用請求できるの?」を参考にしてください。

2.合意書を作成し公正証書にしておく

合意書だけで支払いが確実で信頼できる相手なら良いのですが、そうではない方が多いのが現実です。公正証書にしておくことをおすすめします。※「婚姻費用の合意書を公正証書にする理由とは?」また話しあいで決められない場合は、3.の調停ですすめましょう。

3.家庭裁判所での婚姻費用分担請求調停で決める

家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停の申し立てをすると、調停委員が間に入り取り決めることができます。「婚姻費用の分担請求調停とは?

話し合いでも婚姻費用請求できるの?

本来は夫婦が話しあって婚姻費用を決めることが理想です。別居前に話しあいをして婚姻費用の月額を決定し、合意書を作成しましょう。さらに合意書公正証書にしておくと良いでしょう。公正証書はお近くの公正役場公証人に依頼して作成します

婚姻費用の合意書を公正証書にする理由とは?

公正証書は、離婚協議書などをより証拠力の強い公文書になります。またこの公正証書に、強制執行認諾条項(きょうせいしっこうにんだくじょうこう)をいれておくと、相手が支払わなかった時にすぐに給料などの差し押さえを行うことも可能になります

婚姻費用の分担請求調停とは?

相手が婚姻費用の話しあい、支払いに応じないときには、相手の居住地を管轄している家庭裁判所婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう

婚姻費用分担請求調停ではどんなことをするの?

調停での内容をまとめます。

  1. まず家庭裁判所へ到着した後、待合室で待機します。(※相手とお互いに顔を合わすことはありません。)
  2. 基本的に申立人が先に調停室に呼び出されます。(男女1人づつの調停委員、裁判官が待機していてまず説明があります。)
  3. その後に裁判官は退席し調停委員とやり取りします。(30分ほど経緯などの質問があります。)
  4. 相手と入れ替わり、相手も同様に30分ほどやり取りします。
  5. 夫婦それぞれの話が終わったら再度調停室に呼ばれお互いの言い分の確認のため30分ほど話し合います。
  6. 問題がなければここで婚姻費用算定表を元に婚姻費用について合意していく流れになります。

具体的な申立て方法は次の「婚姻費用分担請求調停に必要なモノ、流れとは?」で確認しましょう。

またほとんどのケースで離婚調停ともからむ事ですので、弁護士を使うかなど無料相談しておくと良いと思います。

離婚問題無料相談はこちら

婚姻費用分担請求調停に必要なモノ、流れとは?

ここでは婚姻費用分担請求調停の費用、書類、流れ、同時に考えておくポイントを確認しましょう。

婚姻費用分担請求調停にかかる費用は?

  1. 収入印紙代:1,200円(※郵便局やコンビニなどで購入出来ます。)
  2. 切手代  :800円ほど(相手側へ書類郵送のための費用です。※所管の家庭裁判所で若干変わります。)
  3. 弁護士費用:弁護料(※担当弁護士さんに確認しましょう。)

弁護士を雇わない場合は1,2だけです。その場合、書類準備、申し立て、調停は本人で準備、対応しましょう。不安な場合は無料相談し、弁護士を雇った場合の弁護士費用、メリットをしっかり確認しておきましょう。

婚姻費用分担請求調停の必要書類、書き方は?

1.必要書類

次の4種類の書類がを準備しましょう。1の申立書に必要事項を記載し、書類がそろったら相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出しましょう

裁判所の管轄区域(裁判所HPへ)

  1. 婚姻費用分担請求調停申立書(詳細は「2.婚姻費用分担請求申立所の書き方、ポイント」)
  2. 夫婦それぞれの戸籍謄本(本籍地のある市区町村役場、郵送、1部コンビニ取得も可)
  3. 申立人(ご本人)の収入証明となる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告所など)
  4. 相手側の収入証明となる資料(準備できればで大丈夫です)

2.婚姻費用分担請求申立書の書き方、ポイント

1.婚姻費用分担請求申立書の書き方
  1. 婚姻費用分担請求申立書をダウンロード(コピー)する。 ※こちらより(裁判所HPへ)
  2. 記載例も書いてありますので参考に入力、捺印してください。
2.婚姻費用分担請求申立書のポイント
  • 婚姻費用(2/2)の「申立ての趣旨」の欄
  • 婚姻費用(2/2)の「申立ての理由」の欄
    • ※ここには婚姻費用を請求することになった理由、経緯を事実に基づき順に記入してください。
    • ※「同居・別居の時期」欄について「同居を始めた日」「別居をした日」は必須です。正確な日が分からない場合は大体の日を記入してください。

婚姻費用分担請求調停の流れは?

ここでは実際に申立てから成立するまでの流れを確認しましょう。

  1. 調停の申立て:「必要書類」を相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出
  2. 家庭裁判所が申立てを受理
  3. 調停期日が通達されます(申立てから2週間ほどで呼出状が申立人と相手方の住所へ届きます。)
  4. 第一回調停(申立てから1ヶ月後ほど。問題がなければ通常は1回です。)「婚姻費用の分担請求調停とは?
  5. 調停結果
    1. 調停が成立調停調書が1,2週間ほどで自宅に郵送されます。(調停証書は非常に重要書類なので無くさないように保管!
    2. 調停が不成立審判に移行、裁判所が調停の内容・資料から総合的に判断、適当な金額が示されます。不服がある場合は裁判を起こすことを検討しましょう。

婚姻費用別居離婚などについてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に無料相談をしてみてください。