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養育費の支払いを強制するにはどのような手続きが必要ですか?

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養育費の支払いを強制するにはどのような手続きが必要ですか?

養育費を強制的に払わせるには、「公正証書」や「調停調書・審判書」などの書面をもとに、家庭裁判所で「強制執行」の手続きをとる必要があります。口約束やただの離婚届だけでは、原則として強制できません。

養育費をきちんと払ってもらうには、まず「強制執行できる書面」があるかどうかがポイントです。

養育費の支払いを強制するには、次の2段階が基本になります。

1. 強制執行できる書面を用意する
– 強制執行に使える代表的な書面は次のとおりです。
– 公正証書(「支払わないときは強制執行できる」旨の文言入り)
– 家庭裁判所の調停調書(養育費について合意したもの)
– 家庭裁判所の審判書・判決書(養育費の金額や支払方法が決まったもの)
– これらがない場合は、まず家庭裁判所で「養育費請求調停」や「審判」を申し立てて、養育費の内容を正式に決める必要があります。

2. 強制執行の手続きをとる
– 相手が約束どおり支払わない場合、上記の書面をもとに「強制執行」を申し立てます。
– 主な方法は次のとおりです。
– 給与の差押え:相手の勤務先に対して、給料から養育費分を天引きしてもらう
– 預貯金の差押え:相手名義の銀行口座から、養育費分を差し押さえる
– 手続きの流れ(例:給与差押え)
1. 相手の勤務先や銀行口座など、差し押さえる先を調べる
2. 家庭裁判所に「強制執行の申立書」と必要書類(公正証書や調停調書など)を提出
3. 裁判所が差押命令を出し、勤務先や銀行に送付
4. 勤務先や銀行から、あなたの口座に養育費が支払われる

3. すでに滞納している分も請求できる
– 過去に払われなかった養育費(未払い分)についても、原則として強制執行で回収を求めることができます。
– ただし、時効(一般に5年など)との関係があるため、長期間放置しないことが大切です。

4. まだ取り決めがない場合
– 離婚届に金額を書いただけ、口頭で約束しただけでは、強制執行は難しいです。
– その場合は、
– 家庭裁判所で養育費の調停を申し立てる
– もしくは、公証役場で公正証書を作成する
などの方法で、まず「強制できる形の合意」を作る必要があります。

強制執行は強力な手段ですが、準備不足だと「差し押さえるものがない」「書面が足りない」といったトラブルになりがちです。

よくある注意点・トラブル例は次のとおりです。

1. 口約束やメモだけでは強制できない
– 「離婚のときに口頭で決めた」「LINEで約束した」などは、証拠にはなっても、そのままでは強制執行に使えません。
– 離婚届の備考欄に金額を書いただけの場合も、原則として強制執行の根拠にはなりません。

2. 相手の勤務先や口座が分からない
– 給与や預金を差し押さえるには、勤務先や銀行名・支店名などの情報が必要です。
– 転職していたり、口座を移していたりすると、差押えが空振りになることがあります。

3. 相手に収入や財産がほとんどない
– 強制執行は「ある財産を押さえる」手続きなので、そもそも財産や収入が少ないと、回収できる額も限られます。
– 自営業やフリーランスの場合、給与差押えが使いにくく、預金差押えも難しいことがあります。

4. 一度決めた養育費が現状に合わなくなる
– 相手の収入が大きく下がった、子どもの進学で費用が増えたなど、事情が変わることがあります。
– その場合、相手が一方的に支払いを減らしたり止めたりするのではなく、家庭裁判所で「変更」を求めるのが本来の流れです。

5. 時効で請求できる期間が限られる可能性
– 養育費の各支払期ごとに時効が進むとされるため、長年放置すると、古い分から順に請求が難しくなるおそれがあります。
– 「そのうち払ってくれるだろう」と期待して待ち続けるのはリスクがあります。

養育費の支払いを強制したい場合は、まず「強制執行に使える書面」があるかどうかを確認しましょう。公正証書や調停調書などがあれば、その写しを用意し、相手の勤務先や銀行口座など、差押えの対象になりそうな情報をできるだけ集めます。

まだ正式な取り決めがない場合は、家庭裁判所で養育費の調停を申し立てるか、公証役場で公正証書を作成することを検討してください。書面が整っていないと、どれだけ未払いがあっても強制的に回収することは難しいためです。

手続きは書類やルールが多く、相手の財産状況によっても最適な方法が変わります。家庭裁判所の窓口や公証役場、市区町村の相談窓口、法制度の一般相談窓口などを活用し、具体的な進め方や必要書類を確認しながら進めると安心です。早めに動き、記録(未払いの金額・期間、やり取りの内容)を残しておくことも、スムーズな解決につながります。

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