夫婦が別居したときの生活費をどうするかは、とても不安になりやすい問題です。この記事では、婚姻費用分担請求の基本と計算方法をやさしく解説し、別居中の生活を守るための考え方を整理します。
婚姻費用分担請求の基本と計算方法を知っておくと、別居中の生活費の不安を減らすことができます。
別居や離婚を考え始めたとき、「当面の生活費はどうなるのか」「子どもの学費は払ってもらえるのか」といった不安を抱える方は多いです。婚姻費用分担請求とは、法律上の夫婦でいる間の生活費を分担して負担してもらうための制度です。この基本と計算方法を知らないまま話し合いをすると、相手の言いなりの金額で我慢してしまったり、請求できる時期を逃してしまうおそれがあります。早めに仕組みを理解しておくことで、自分と子どもの生活を守りやすくなります。
まずは、婚姻費用分担請求とは何か、その基本的な意味を押さえておきましょう。
婚姻費用(こんいんひよう)とは、夫婦と未成年の子どもが、婚姻中に生活していくために必要な費用のことを指します。具体的には、食費や住居費、光熱費、医療費、子どもの教育費など、日常生活にかかるお金全般です。民法という法律では、夫婦は「その資力(収入や財産)に応じて」婚姻費用を分担すると定められています。婚姻費用分担請求とは、別居中などに、一方の配偶者に対して「生活費を相応の額負担してください」と求める手続きのことです。離婚が成立するまでの生活を支えるための重要な制度といえます。
婚姻費用分担請求の基本と計算方法については、誤解されやすいポイントがいくつかあります。
よくある誤解として、「別居したら生活費はもらえない」「浮気した側だから婚姻費用は請求できない」といった思い込みがあります。しかし、法律上の婚姻関係が続いている限り、原則として婚姻費用の分担義務は続きます。また、「相手の気持ち次第で金額が決まる」と考える方もいますが、実際には裁判所の算定表という目安があり、収入や子どもの人数・年齢などから一定の基準に沿って計算されます。感情だけであきらめたり、逆に相場からかけ離れた金額を求めてしまうと、話し合いがこじれる原因にもなります。
次に、婚姻費用分担請求の基本的な流れと、計算方法の考え方を見ていきます。
まずは、夫婦それぞれの年収(給与明細や源泉徴収票など)や、子どもの人数・年齢、現在の生活状況を整理します。そのうえで、家庭裁判所などで公表されている婚姻費用算定表を用いて、おおよその金額を計算します。話し合いで合意できれば、合意書や公正証書という形で書面に残す方法があります。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立て、調停委員を交えて金額や支払い方法を決めていく流れがあります。調停でもまとまらないときは、審判という裁判所の判断で金額が決められることもあります。
婚姻費用分担請求の基本と計算方法を理解するうえで、いくつか注意しておきたい点があります。
婚姻費用は、原則として請求した時点以降の分が対象とされることが多く、過去にさかのぼって全てを請求できるとは限りません。そのため、別居が長引きそうな場合は、早めに請求の意思を示すことが望ましいです。また、算定表の金額はあくまで目安であり、住宅ローンの負担状況や特別な医療費など、個別事情によって増減されることもあります。自分で計算した金額と、裁判所が判断する金額が必ずしも一致しない点にも注意が必要です。相手が支払いに応じない場合の回収方法や、離婚成立後の養育費との関係など、実務上の細かな点は専門家に相談することで、トラブルを減らしやすくなります。
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