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保釈制度の基本説明|家族が逮捕されたときに知っておきたいこと|刑事事件

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家族や知人が逮捕・勾留されたとき、「保釈で早く帰ってこられないか」と不安に思う方は多いです。この記事では、保釈制度の基本説明を中心に、仕組みや流れ、注意点をやさしく解説します。


保釈制度の基本を知っておくことで、突然の逮捕・勾留に直面したときに、取れる選択肢を冷静に考えやすくなります。

刑事事件で逮捕・勾留されると、家族と会えない期間が続き、仕事や生活への影響も大きくなります。その中で「保釈制度」とは、裁判を待つ間に身柄を一時的に解放してもらう仕組みのことです。保釈制度の基本説明を理解していないと、「逮捕されたらもう戻れないのでは」「お金を払えば必ず出られるのでは」といった誤解をしがちです。あらかじめ保釈の条件や流れを知っておくことで、今後の見通しを立てやすくなり、必要な準備もしやすくなります。

まずは、保釈制度とは何か、その基本的な意味を整理しておきましょう。

保釈制度とは、起訴(きそ:裁判にかける手続き)がされた被告人について、一定の条件のもとで身柄拘束を解いてもらう制度をいいます。代わりに「保釈保証金」と呼ばれるお金を裁判所に預け、逃げたり証拠を隠したりしないことを約束します。刑事訴訟法という法律で定められた仕組みで、保釈には、法律上認められる「権利保釈」と、裁判所の判断で認める「裁量保釈」といった種類があります。どの場合に保釈が認められるかは、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを総合的に見て判断されます。

保釈制度の基本説明をめぐっては、現実とは異なるイメージや誤解が少なくありません。

よくある誤解として、「お金さえ払えば必ず保釈される」「逮捕された直後から保釈できる」といったものがあります。しかし、保釈は原則として起訴後に問題となる制度で、逮捕直後の段階では適用されません。また、重大な犯罪で逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断される場合など、保釈が認められないケースもあります。さらに、保釈保証金は没収されるお金ではなく、ルールを守って裁判に出頭すれば、原則として後で返還される預け金だという点も、誤解されやすいポイントです。

次に、実際に保釈を求めるときの基本的な流れを、イメージしやすいように説明します。

保釈制度の流れとしては、まず検察官が起訴し、被告人となった段階で保釈請求ができるようになります。通常は、弁護人が裁判所に保釈請求書を提出し、あわせて保釈保証金の金額などについて意見を述べます。その後、裁判所が逃亡や証拠隠滅のおそれ、犯罪の内容、生活状況などを踏まえて、保釈を認めるかどうかを決めます。保釈決定が出た場合、定められた額の保釈保証金を納付すると、身柄が解放され、自宅などで裁判の日を待つことができます。ただし、住居制限や関係者への接触禁止など、守るべき条件が付くこともあります。

保釈制度を利用する際には、いくつか注意しておきたい重要なポイントがあります。

まず、保釈が認められるかどうかは、事件の内容や前科の有無、被告人の生活基盤など、さまざまな事情で変わるため、「必ず保釈される」とは言えない点に注意が必要です。また、保釈保証金の額は事件ごとに異なり、数十万円から数百万円以上になることもあります。保釈中に逃亡したり、証拠隠滅を図ったりすると、保釈が取り消されるだけでなく、預けた保証金の全部または一部が没収されるおそれがあります。保釈制度の基本説明だけでは判断が難しい場面も多いため、具体的な事件では早めに弁護士など専門家に相談することが望ましいです。

  • 保釈制度の基本説明として、保釈とは起訴後の被告人を一定の条件のもとで一時的に解放する仕組みであり、保釈保証金を預けることで逃亡や証拠隠滅を防ぐ制度であることを見てきました。お金を払えば必ず認められるわけではなく、事件の内容やリスクを踏まえて裁判所が慎重に判断します。家族が逮捕・勾留されたときは、不安や焦りから独自に動いてしまいがちですが、保釈の可否や見込み、必要な準備は、専門家でなければ判断が難しい部分も多いです。早い段階で弁護士に相談することで、保釈の可能性や今後の見通しを一緒に検討してもらうことができ、精神的な負担も軽くなることが期待できます。

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