職場のパワハラ・セクハラなどでつらいとき、どこにどう相談すればよいか分からず不安になる方は多いです。この記事では、ハラスメント相談窓口の基本と、相談するときのポイントをやさしく解説します。
ハラスメント相談窓口の基本を知っておくことは、自分の心と仕事を守るために大切です。
ハラスメントは、我慢していればそのうち収まる、相談したら自分が不利になる、と考えてしまいがちです。しかし、放置すると心身の不調や退職など、被害が大きくなるおそれがあります。法律では、会社にハラスメント相談窓口を設ける義務や、相談者を不利益に扱ってはいけないルールが定められています。こうした基本を知っておくことで、「相談しても大丈夫なのか」「どこに言えばいいのか」といった不安を少し軽くすることができます。
まずは、ハラスメント相談窓口とは何か、その基本から整理します。
ハラスメント相談窓口とは、パワハラ(職場でのいじめ・嫌がらせ)やセクハラ(性的な言動による嫌がらせ)などについて、従業員が相談できる窓口のことです。労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法などの法律により、一定の企業には相談窓口の設置や体制整備が求められています。社内の人事部・総務部が担当する場合もあれば、外部の専門機関に委託しているケースもあります。相談窓口は、事実確認や再発防止のための対応につなげる入口となる役割を持っています。
ハラスメント相談窓口については、いくつかの誤解や不安がよく見られます。
「相談したら必ず加害者に知られてしまう」「証拠がないと相談してはいけない」「会社の相談窓口は会社側の味方だから意味がない」といった誤解を持つ方は少なくありません。実際には、多くのハラスメント相談窓口では、相談者のプライバシー保護(秘密を守ること)が重視され、相談しただけで不利益な扱いをすることは法律で禁じられています。また、完璧な証拠がなくても、「気になる出来事があった」「モヤモヤしている」といった段階で相談することも想定されています。早めに相談することで、記憶が新しいうちに整理でき、対応の選択肢も広がります。
次に、ハラスメント相談窓口を利用するときのおおまかな流れをイメージしておきましょう。
まず、自分の会社にどのようなハラスメント相談窓口があるか、就業規則や社内イントラネット、掲示物などで確認します。電話・メール・対面など、連絡しやすい方法を選び、いつ・どこで・誰から・どのような言動があったかを、思い出せる範囲で整理して伝えます。その後、相談窓口の担当者が事実関係の確認や、必要に応じて関係者へのヒアリング(事情を聞くこと)を行い、配置転換や注意喚起などの対応策が検討されます。場合によっては、社外の公的機関(労働局の相談窓口など)や弁護士など、外部の専門家への相談を併用するといった流れもあります。
ハラスメント相談窓口を利用する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
まず、相談内容を簡単なメモや日記の形で残しておくと、後で説明しやすくなります。メールやチャット、録音など、可能な範囲で証拠になりうるものを保管しておくことも役に立つ場合があります。また、相談窓口の対応に不安があるときは、社内だけにこだわらず、労働局の総合労働相談コーナーなど公的なハラスメント相談窓口を利用する方法もあります。感情的になりすぎないよう、事実と自分の感じたことを分けて伝えると、話が伝わりやすくなります。会社の規模や体制によって対応できる範囲が異なるため、必要に応じて外部の専門家にセカンドオピニオンを求めることも望ましいです。
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