離婚や別居をきっかけに「親権放棄はできるのか」と悩まれる方は少なくありません。本記事では、親権放棄の法律上の考え方や、親権をどう扱うのかという基礎知識を、やさしく解説します。
親権は子どもの生活や将来に深く関わるため、「放棄できるのか」を正しく理解しておく必要があります。
感情的な対立や経済的な不安から、「もう親権はいらない」「親権放棄したい」と考えてしまうことがあります。しかし、親権は親の権利であると同時に、子どもを守る義務でもあり、簡単に手放せるものではありません。親権放棄はできるのかという疑問の背景には、養育費の負担や面会交流への不安も隠れています。親権の基礎知識を知ることで、安易な判断を避け、子どもの利益を優先した選択をしやすくなります。
まずは、親権と「親権放棄」という言葉の意味を整理しておきましょう。
親権とは、民法で定められた「子どもを監護(生活の世話)し、教育し、財産を管理する権利と義務」のことです。一般的に「親権放棄」と言われるのは、「自分は親としての責任をやめたい」「親権を持ちたくない」という気持ちを指すことが多いですが、法律上は単に「放棄します」と宣言するだけで親権が消える制度はありません。親権を失う、または変更するには、離婚時の親権者指定や、家庭裁判所による親権喪失・親権停止・変更といった手続が関わってきます。
親権放棄については、インターネット上の情報などから誤解が生じやすいポイントがあります。
よくある誤解として、「書面で親権放棄と書けば親権がなくなる」「親権を放棄すれば養育費を払わなくてよい」といった考え方があります。しかし、親権は裁判所の関与なく一方的に手放せるものではなく、離婚届の親権欄の記載や、当事者同士の合意書だけで自由に消したり移したりできるわけではありません。また、親権の有無と養育費の義務は別の問題であり、親権を持たない親にも、原則として子どもを扶養する義務が残ると理解しておくことが大切です。
「親権放棄はできるのか」を考えるとき、実際にはどのような手続や流れが関係してくるのでしょうか。
まず、離婚をする場合には、どちらが親権者になるかを話し合い、離婚届に親権者を記載します。協議で決まらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、裁判所が親権者を決める流れになります。すでに親権者が決まっている後から変更したい場合には、「親権者変更」の申立てを家庭裁判所に行う方法があります。また、虐待や著しい養育放棄があるケースでは、裁判所が親権喪失や親権停止を判断することもあります。このように、親権をどうするかは、常に家庭裁判所の判断や子どもの利益を中心に進められる仕組みになっています。
親権放棄に近い結果を望む場合でも、いくつか注意しておきたい点があります。
まず、「親権放棄」という言葉だけが一人歩きし、本当に必要なのは親権の変更なのか、監護(実際に育てる役割)の調整なのか、自分でも整理できていないことが多いです。また、一時的な感情や経済的な苦しさから決めてしまうと、後で後悔したり、子どもとの関係が大きく損なわれるおそれがあります。さらに、親権を持たない側であっても、養育費の支払いや面会交流など、親としての関わりは続くのが原則です。安易に「放棄」という言葉にとらわれず、長期的な視点で子どもの生活と自分の負担をどう調整するか、専門家に相談しながら検討することが望ましいです。
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