離婚すると扶養義務はどうなるのか、生活費や養育費はどこまで請求できるのか、不安に感じている方は多いです。この記事では、離婚と扶養義務の基礎知識をやさしく整理し、知っておきたいお金のルールを解説します。
離婚しても「お金の責任」がすぐにゼロになるわけではないからです。
離婚を考えるとき、多くの方が「もう相手を扶養しなくてよくなるのか」「子どもの生活費はどうなるのか」といった不安を抱えます。扶養義務とは、簡単に言うと「家族の生活を支える法律上の責任」です。離婚後も、子どもに対する養育費の支払い義務は続くなど、関係が完全に切れない部分があります。事前に離婚と扶養義務の基礎知識を理解しておくことで、損をしたり、感情的なトラブルに発展したりするリスクを減らすことができます。
まずは「扶養義務」とは何か、その基本的な意味を押さえておきましょう。
扶養義務とは、民法という法律で定められた「配偶者や子ども、親などの生活を支える責任」のことです。結婚している夫婦には、互いに生活費を分担する義務があり、これを「夫婦の扶養義務」といいます。また、親には子どもを育てるための費用を負担する義務があり、これが「養育費」と呼ばれます。離婚と扶養義務の基礎知識として大切なのは、離婚すると夫婦同士の扶養義務は原則なくなる一方で、親子の扶養義務は離婚しても続く、という点です。
離婚と扶養義務については、よく次のような誤解が見られます。
「離婚したら一切お金を払わなくてよい」「親権を持たない側には何の義務もない」と考えてしまう方がいますが、これは誤解です。離婚しても、子どもが成人するまで、または自立できるまで、養育費を支払う義務が残るのが一般的です。また、別居中でも、収入の少ない側が生活費(婚姻費用と呼ばれます)を請求できる場合があります。逆に「相手の親の扶養まで一生続く」と不安になる方もいますが、扶養の範囲や金額は、収入や生活状況を踏まえて決められるため、必ずしも過度な負担になるとは限りません。
離婚と扶養義務に関するお金の取り決めは、おおまかに次のような流れで進みます。
まず、離婚を話し合う段階で、子どもの有無や年齢、双方の収入をもとに、養育費や面会交流などの条件を話し合います。このとき、口約束ではなく、離婚協議書という書面にまとめ、公正証書という形にしておく方法があります。別居中であれば、家庭裁判所の調停を利用して、婚姻費用や養育費の金額を決めることもできます。話し合いがまとまらない場合は、調停や審判といった裁判所の手続で、離婚と扶養義務に関する最終的な内容が決められていきます。いずれの場合も、将来の変更の可能性も踏まえて、現実的な金額や支払方法を検討することが大切です。
離婚と扶養義務をめぐるトラブルを防ぐために、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
まず、養育費や生活費の取り決めを「その場の感情」だけで決めてしまうと、後から支払いが続かなくなったり、不公平感が残ったりしやすいです。家庭裁判所が公表している養育費算定表など、公的な目安を参考にする方法があります。また、「払ってくれると言ったから大丈夫」と口約束のままにせず、公正証書や調停調書など、法的な効力を持つ形で残しておくことが望ましいです。さらに、収入の変化や再婚などで事情が変わった場合、養育費の増減を話し合い、必要に応じて調停で見直すことができる点も知っておくと安心です。
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