DVについて教えてください。
DV被害者が住民票を移動させる際の安全対策は?
住民票を移すときは、必ず「支援措置(住民票の閲覧制限)」の申出をして、加害者に新住所を知られないようにすることが重要です。役所だけでなく、警察や支援窓口と連携しながら、引っ越し前から準備しましょう。
DV被害がある場合、住民票の移動は「住所を知られない工夫」をしながら行うことがポイントです。
DV被害者が住民票を移すときにまず検討したいのが、「住民基本台帳事務における支援措置」(住民票の閲覧制限)です。これは、加害者などからの請求があっても、簡単にはあなたの住民票や戸籍の情報を見られないようにする仕組みです。
主な流れは次のとおりです。
1. 相談窓口につなぐ
・現在住んでいる市区町村の役所、配偶者暴力相談支援センター、女性相談窓口、警察などに「DV被害があり、引っ越しと住民票の移動を考えている」と伝えます。
・そこで、支援措置の申出方法や必要書類の説明を受けます。
2. 支援措置の申出をする
・役所の窓口で「支援措置申出書」を提出します。
・DVの状況がわかる資料(保護命令、警察への相談記録、相談機関の証明書、診断書、メールやLINEの画面など)を求められることがあります。
・申出が認められると、住民票の写しや戸籍の証明書を、加害者側が簡単には取れなくなります。
3. 引っ越しと住民票の異動手続き
・通常どおり転出届・転入届を出しますが、「DV被害があるので支援措置を受けている(または申出中)」と窓口で必ず伝えます。
・自治体によっては、転入先の住所を窓口で呼び上げない、書類の扱いを慎重にするなど、配慮をしてくれる場合があります。
4. 郵便物・ライフラインの名義や住所変更
・郵便局の転送届も、加害者に転送先が知られないように注意しながら行います。
・電気・ガス・水道・携帯電話・インターネットなどの名義や請求書の送付先も、加害者にたどられないように、可能なら名義変更や別住所への送付を検討します。
5. 子どもの学校関係
・子どもがいる場合は、学校や保育園・幼稚園にもDVの事情を伝え、「住所や在籍情報を加害者に教えないでほしい」と事前に申し出ます。
このように、単に住民票を移すだけでなく、「支援措置」と「周辺の情報管理」をセットで行うことが、安全確保につながります。
住民票を移すだけでは、加害者に新しい住所が知られてしまうおそれがあります。
よくあるトラブルとしては、次のようなものがあります。
・支援措置を申し出ていなかったため、加害者が役所で住民票の写しを取得し、新住所が知られてしまった。
・引っ越し先の自治体にDVの事情を伝えておらず、窓口で住所を大きな声で読み上げられ、同じ地域に知人がいて不安になった。
・郵便物の転送設定をした結果、加害者が古い住所の郵便受けから転送ハガキを見つけ、新住所の地域を特定されてしまった。
・携帯電話やクレジットカードの明細が、以前と同じメールアドレスや住所に送られ、そこから居場所を推測された。
・子どもの学校に事情を伝えていなかったため、学校が善意で加害者からの問い合わせに応じ、在籍状況やおおよその住所を話してしまった。
また、支援措置は「一度申し出れば一生続く」ものではなく、一定期間ごとに更新が必要な場合があります。更新を忘れると、急に閲覧制限が外れてしまうことがあるため、期限や通知の有無を役所で確認しておくことが大切です。
さらに、加害者が親族や知人を使って情報を取ろうとするケースもあります。役所や学校、保育園、勤務先などに対して、「本人の同意がない問い合わせには答えないでほしい」と事前に伝えておくと、トラブルを減らせます。
DV被害がある状態で住民票を移すときは、「一人で判断しない」ことが重要です。まずは、役所のDV相談窓口、配偶者暴力相談支援センター、女性相談窓口、警察相談窓口など、身近な公的機関に事情を話し、「住民票の安全な移動方法を知りたい」と伝えてください。
そのうえで、次の点を意識して動きましょう。
・引っ越し前に、支援措置の申出ができるか確認する
・現在の自治体と引っ越し先の自治体の両方に、DV被害があることを伝え、情報の扱いに配慮してもらう
・郵便、ライフライン、携帯電話、金融機関、保険など、住所が紐づくものを洗い出し、「どこから住所が漏れそうか」を一緒に整理してもらう
・子どもがいる場合は、学校や保育園にも事情を伝え、連絡先や引き渡し方法を確認しておく
不安が強い場合や、すでに加害者から追いかけられているような状況では、一時保護施設やシェルターの利用、警察への相談なども選択肢になります。自分だけで抱え込まず、「安全を最優先にするために、どんな制度や支援が使えるか」を、相談窓口と一緒に検討していきましょう。
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