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浮気が原因でも財産分与に影響はありますか?

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浮気が原因でも財産分与に影響はありますか?

基本的に、浮気が原因でも財産分与の割合にはあまり影響しません。財産分与は「どちらがどれだけ財産形成に貢献したか」で決まるのが原則です。

浮気と財産分与は、原則として別々に考えられます。

離婚時の財産分与は、結婚してから夫婦が協力して築いた財産を「公平に分ける」ことが目的です。そのため、どちらが浮気をしたかという「有責性」よりも、収入や家事・育児などを通じて、どれだけ財産形成に貢献したかが重視されます。

一般的には、専業主婦(夫)であっても、家事・育児という形で貢献していると考えられ、2分の1ずつを目安に分けるケースが多いです。浮気をした側だからといって、すぐに取り分が大きく減るわけではありません。

ただし、例外的に、浮気相手に多額のお金をつぎ込んで夫婦の財産を大きく減らしていた場合などは、その分を調整して、浮気をした側の取り分を減らす判断がされることもあります。このような場合は、通帳の記録やクレジットカード明細など、具体的な証拠が重要になります。

なお、浮気による精神的な苦しみについては、財産分与ではなく「慰謝料」の問題として別に請求するのが一般的です。財産分与と慰謝料は性質が違うため、話し合いでも書面でも、どちらの話をしているのかを分けて整理しておくとスムーズです。

浮気を理由に「財産は一切渡さない」は、ほとんど通りません。

よくある誤解として、「相手が浮気したのだから、財産は全部自分のものだ」「浮気した側には財産を渡さなくていい」と考えてしまうケースがあります。しかし、法律上は、浮気の有無だけで財産分与をゼロにしたり、大幅に減らしたりすることは原則として認められていません。

また、浮気をした側が「どうせ悪いのは自分だから」と言って、極端に不利な条件(ほとんど財産をもらわない等)で合意してしまうと、後からやり直すのは難しいことが多いです。感情的になっている時期ほど、冷静な条件の見直しが必要です。

さらに、浮気相手への出費が問題になる場合でも、「なんとなく使っていたはず」といった曖昧な主張だけでは、財産分与の割合に反映されにくいです。振込記録やカード明細、領収書など、具体的な金額と時期が分かる資料がないと、話し合いが平行線になりやすくなります。

浮気の問題と財産分与・慰謝料の話がごちゃごちゃになり、「何について合意したのか分からない」まま離婚届だけ出してしまうトラブルも少なくありません。離婚届を出す前に、財産分与と慰謝料、それぞれについて書面で整理しておくことが大切です。

浮気が原因の離婚では、感情的になりやすく、「相手に一円も渡したくない」「全部渡して早く終わらせたい」と極端な考えになりがちです。しかし、財産分与は今後の生活に直結する重要な問題なので、まずは冷静に「夫婦の財産がどれだけあるか」「いつ・どのように増えたか」を洗い出しましょう。

通帳、給与明細、年金記録、不動産の資料、保険の証券などを整理し、夫婦の共有財産をリスト化しておくと、話し合いがスムーズになります。浮気相手への出費が疑われる場合は、その支出が分かる明細もできるだけ集めておきましょう。

話し合いでまとまらない場合や、自分の条件が妥当か不安な場合は、早めに公的な相談窓口や法律相談、専門の相談機関などでアドバイスを受けると安心です。第三者の意見を聞くことで、「どこまでが現実的なラインか」「どこを譲ってはいけないか」が見えやすくなります。

浮気の怒りや罪悪感だけで条件を決めてしまうと、後悔につながることがあります。感情とお金の問題を切り分け、「財産分与」「慰謝料」「養育費」など項目ごとに整理しながら、自分と子どもの今後の生活を守る視点で行動することが大切です。

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