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離婚において結婚後の貯蓄はどのように分けられる?

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離婚において結婚後の貯蓄はどのように分けられる?

結婚後に夫婦が協力して増やした貯蓄は、名義に関係なく「夫婦の財産」とみなされ、原則として2分の1ずつ分けるのが基本です。ただし、結婚前の貯金や相続・贈与で得たお金などは、原則として分けなくてよい「個人の財産」とされます。

離婚時の貯蓄は、「いつ・どのように増えたお金か」で分け方が変わります。

離婚のときに問題になるのは「財産分与」と呼ばれる、夫婦の財産を清算して分ける手続きです。ここでポイントになるのは、貯蓄が「夫婦の財産」か「どちらか一方の財産」かという点です。

【基本の考え方】
1. 結婚後に増えた貯蓄は、原則として夫婦の共有財産
– 給料・ボーナス・事業収入など、結婚してから夫婦の生活を支えるために得た収入は、名義が夫・妻どちらであっても「夫婦で築いた財産」と考えられます。
– その収入から貯めた預金・定期預金・投資信託・株式・保険の解約返戻金なども、基本的には共有財産です。
– 専業主婦(夫)で収入がない場合でも、家事・育児などで家庭を支えていたと評価されるため、貯蓄を半分受け取る権利があると考えられます。

2. 結婚前の貯金や相続・贈与は、原則として個人の財産
– 結婚前に貯めていたお金
– 親からの相続で受け取ったお金や不動産
– 親や親族から「あなた個人に」贈与されたお金
などは、原則としてその人だけの財産とされ、離婚時に分けなくてよいと考えられます。

3. 名義だけでは判断されない
– 通帳の名義が夫だけ・妻だけであっても、結婚後の給料から貯めたお金であれば、共有財産として2分の1ずつ分けるのが基本です。
– 逆に、夫婦名義の口座であっても、中身が一方の結婚前の貯金だけなら、その人の個人財産と判断される可能性があります。

【具体的な分け方のイメージ】
1. まず「対象となる財産」を洗い出す
– 結婚後に増えた預金残高
– 結婚後に加入した、または結婚後の保険料で積み立てた保険の解約返戻金
– 結婚後に購入した投資商品(株・投資信託など)
– 結婚後に購入した不動産のうち、ローン返済で増えた「持分」部分
などをリストアップします。

2. 結婚前・相続・個人贈与分を差し引く
– 通帳の履歴や、相続・贈与の記録(遺産分割協議書、贈与契約書など)があれば、それをもとに「個人の財産」といえる部分を分けて考えます。

3. 残った「夫婦の財産」をどう分けるか決める
– 原則は2分の1ずつですが、話し合いで「6:4」「7:3」など別の割合にすることも可能です。
– たとえば、どちらかが子どもを引き取る場合、養育費や今後の生活状況を踏まえて、貯蓄の分け方を調整するケースもあります。

【話し合いの進め方】
– まずは通帳・証券・保険などの資料をできるだけ揃え、「結婚前」「結婚後」「相続・贈与」ごとに整理します。
– そのうえで、「どこまでを共有財産とみなすか」「どの割合で分けるか」を話し合い、できれば書面(離婚協議書など)に残しておくと安心です。

貯蓄の分け方で揉めるのは、「名義」と「いつ貯めたお金か」の認識違いが多いです。

【よくあるトラブル例】
1. 「名義は自分だから全部自分のもの」と主張される
– 夫名義の口座に夫の給料が入り、そこから貯めたお金を「全部自分のもの」と言われるケースがあります。
– しかし、結婚後の給料から貯めた分は、名義に関係なく共有財産とみなされやすく、「半分は相手にも権利がある」と判断されることが多いです。

2. 結婚前の貯金と結婚後の貯金が混ざっている
– 独身時代から使っている口座に、結婚後も給料を入れ続けていると、「どこからが結婚後の貯金か」が分かりにくくなります。
– 通帳の履歴や、結婚した時期をもとに、おおよそのラインを決めて計算することになりますが、ここで意見が食い違い、揉めることがあります。

3. 相続・贈与のお金を「夫婦の貯金」と誤解される
– 親から相続したお金や、親が自分名義で積み立ててくれたお金などを、相手から「夫婦で貯めたお金だから半分ほしい」と言われることがあります。
– 原則として、相続や個人への贈与はその人の財産とされますが、長年生活費や投資に混ざってしまっていると、どこまでが個人財産か争いになることがあります。

4. 通帳や資料を見せてもらえない
– 相手が通帳やネットバンキングの情報を隠し、「貯金はほとんどない」と主張するケースもあります。
– 実際にはボーナスやへそくり口座、証券口座、保険の積立など、表に出ていない財産があることも少なくありません。

【気をつけたいポイント】
– 離婚を意識し始めた段階で、通帳のコピーや残高証明、保険証券、証券会社の取引明細などをできる範囲で控えておくと、後から「なかったこと」にされにくくなります。
– 話し合いだけで決めると、後から「そんな約束はしていない」と言われることもあるため、合意した内容は必ず書面に残すことが大切です。
– 感情的になって「もういらない」と言ってしまうと、後から取り返すのは難しいため、冷静に金額や将来の生活を考えたうえで判断する必要があります。

離婚時の貯蓄の分け方は、「名義」よりも「いつ・どのように増えたお金か」が重要です。まずは、結婚前・結婚後・相続や贈与で得たお金を分けて考えることから始めてください。

【自分でできる準備】
– 結婚前から現在までの通帳・ネットバンキング画面・残高証明書を整理する
– 給料の振込口座、ボーナスの入金、積立預金、投資、保険などを一覧にする
– 結婚した時期、相続や贈与を受けた時期をメモしておく

【話し合いのポイント】
– 「名義が誰か」ではなく、「結婚後に夫婦の生活の中で増えたお金かどうか」で考えると、話が整理しやすくなります。
– 子どもの養育費や今後の生活費も見据えて、単に半分にするだけでなく、全体のバランスを見て話し合うことも大切です。

【専門的な判断が必要なとき】
– 結婚前の貯金と結婚後の貯金が混ざっている
– 相続・贈与のお金と夫婦の貯蓄が混ざっている
– 相手が財産を隠しているかもしれない
といった場合は、自分だけで判断せず、法律の仕組みに詳しい窓口や相談機関でアドバイスを受けると安心です。

感情的な対立が強くなる前に、できるだけ早い段階で情報を整理し、「何をどのように分けるのか」を冷静に考えることが、納得のいく離婚につながります。

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