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養育費請求権の基本と性質とは?離婚後のお金の不安を減らすために|養育費

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離婚後の子どもの生活を守るうえで、「養育費請求権の基本と性質」を知っておくことはとても大切です。この記事では、養育費請求権とは何か、どんな性質の権利なのか、手続きや注意点までやさしく解説します。


養育費請求権の基本と性質を理解しておくと、相手との話し合いや将来のトラブルを防ぎやすくなります。

離婚や別居を考えるとき、「子どもの養育費は本当に払ってもらえるのか」「途中で支払いが止まったらどうすればいいのか」といった不安を抱える方は多いです。養育費請求権の基本と性質を知っておくことで、どこまで請求できるのか、いつまで権利が続くのか、過去分も請求できるのかなど、よくある疑問に自分で目安をつけやすくなります。また、相手から「払う義務はない」などと言われたときに、法律上の根拠を理解して冷静に対応しやすくなるという意味でも重要です。

まずは、養育費請求権の意味と、その法律上の性質を整理しておきましょう。

養育費請求権とは、子どもを育てるために必要なお金(生活費・教育費・医療費など)を、離れて暮らす親に対して請求できる権利のことです。法律上は、親子の扶養義務(ふようぎむ:親が子どもを養う義務)に基づく権利とされています。養育費請求権の性質として、子どもの権利であり、親同士の約束だけで完全に放棄したりゼロにしたりすることは原則として認められにくいとされています。また、将来に向けて継続的に支払われる性質があり、離婚後も子どもが自立するまで続くのが一般的です。

養育費請求権の基本と性質については、よくある誤解がいくつかあります。

「離婚届に“養育費は請求しない”と書いたから、もう一生請求できない」と思い込んでしまう方がいますが、養育費請求権は子どもの生活を守るための権利であり、親の一方的な合意で完全に消してしまうことは難しいとされています。また、「一度決めた金額は一生変えられない」という誤解も多いですが、収入の大幅な増減や再婚、病気など事情が変わった場合には、家庭裁判所に増額・減額を求める手続きができることがあります。さらに、「支払ってくれないなら、もうあきらめるしかない」と考えがちですが、未払い分についても、条件によっては請求できる場合があるため、早めに専門家や公的機関に相談することが望ましいです。

養育費請求権の基本と性質を踏まえたうえで、実際に養育費を決め、請求していく大まかな流れを確認しておきましょう。

まず、離婚や別居の話し合いの段階で、子どもの年齢や生活状況、双方の収入などをもとに養育費の金額と支払期間を話し合います。このとき、家庭裁判所が公表している「養育費算定表(さんていひょう:金額の目安表)」を参考にすることが多いです。合意できた内容は、口約束ではなく、公正証書(こうせいしょうしょ:公証役場で作る強い証拠文書)や、家庭裁判所の調停調書などの形で書面にしておくと、後の未払い時に強制執行(給料差押えなど)をしやすくなります。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てる流れになります。

養育費請求権の性質を踏まえると、実務上いくつか注意しておきたいポイントがあります。

まず、養育費請求権には時効(じこう:一定期間で権利が消える仕組み)が関係してくる場面があり、未払い分を長期間放置すると、さかのぼって全額を請求できなくなるおそれがあります。そのため、支払いが止まった場合は早めに内容証明郵便や調停などの手段をとることが望ましいです。また、「再婚したらもう養育費はもらえない」と単純に決めつけるのは危険で、再婚相手の収入や子どもの生活状況などを総合的に見て判断されます。さらに、子どもが成人しても、大学進学など事情によっては養育費の継続が問題になることもあり、個別の事情に応じた検討が必要です。

  • 養育費請求権の基本と性質を理解しておくことで、「どこまで請求できるのか」「一度決めたら変えられないのか」といった不安を少し和らげることができます。養育費は、親同士の感情の問題というより、子どもの生活を守るための権利という性質が強いものです。そのため、安易に「いらない」と決めてしまったり、未払いを放置したりすることは避けたほうがよいといえます。ただ、実際には相手の収入や支払い状況、再婚など、複雑な事情が絡むことも多く、個別の判断が必要になる場面も少なくありません。不安が大きいときや話し合いが難しいときは、早めに弁護士や公的な相談窓口に相談し、子どもの将来を見据えた現実的な解決策を一緒に考えてもらうことが望ましいです。

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