男女問題について教えてください。
婚約破棄をする場合、相手から損害賠償を請求されることはありますか?
一方的で正当な理由のない婚約破棄であれば、相手から慰謝料などの損害賠償を請求される可能性があります。逆に、浮気や暴力など「やむを得ない理由」があれば、賠償義務がない場合もあります。
婚約も「約束」を守る責任があるため、理由なく破棄すると責任を問われることがあります。
法律上、婚約は「将来結婚する約束」として保護されており、社会通念上、婚約といえる状態(婚約指輪の授受、両家顔合わせ、結婚式場の予約など)があれば、口約束でも婚約と認められることがあります。
この婚約を、一方的かつ正当な理由なく破棄した場合、「婚約破棄による精神的苦痛」や「結婚準備にかかったお金」などについて、損害賠償(主に慰謝料)を請求される可能性があります。
【損害賠償の対象になりやすいものの例】
・精神的苦痛に対する慰謝料
・結婚式場のキャンセル料、衣装代、前撮り費用
・新居の契約金、引っ越し費用
・両家顔合わせや結納にかかった費用 など
【正当な理由とされやすい例】
・相手の浮気、不倫
・暴力やモラハラ、過度な束縛
・借金を隠していた、重大な事実を隠していた
・結婚生活に重大な支障が出るような病気や事情を隠していた など
これらがある場合は、むしろ婚約破棄をした側が正当とされ、相手に慰謝料を請求できるケースもあります。
一方で、「気持ちが冷めた」「家族に反対された」「なんとなく不安になった」といった理由だけでは、正当な理由と認められにくく、損害賠償を負うリスクが高くなります。
損害賠償の金額は、交際期間や婚約の程度(両家の関わり、式の準備状況など)、破棄の理由、相手の受けた精神的ダメージなどを総合的に見て決められ、数十万円〜100万円台程度に収まることが多いとされていますが、事情によって大きく変わります。
感情的に別れ話を進めると、不要なトラブルや高額な請求につながることがあります。
よくあるトラブルとして、次のようなケースがあります。
【1】「婚約のつもりはなかった」と主張される
・指輪を渡した、両家顔合わせをした、結婚式場を予約したなどがあると、本人が「婚約ではない」と言っても、客観的には婚約と判断されることがあります。
・逆に、単なる交際段階なのに「婚約破棄だ」と主張されるケースもあり、どこまでが婚約かが争いになることがあります。
【2】軽い気持ちで別れを切り出し、後から高額請求される
・「気持ちが冷めた」「他に好きな人ができた」などの理由で一方的に別れを告げた結果、相手から慰謝料や準備費用の全額を請求されることがあります。
・特に、結婚式場の予約後や新居契約後に破棄すると、キャンセル料などの実損が大きくなりがちです。
【3】相手の浮気や暴力があるのに、証拠がなく不利になる
・相手に明らかな落ち度があるのに、証拠を残していなかったため、こちらが一方的に悪いように扱われてしまうことがあります。
・LINEのやりとり、診断書、録音、写真など、後からでも証拠になり得るものは保存しておくことが重要です。
【4】家族や第三者を巻き込んで話がこじれる
・親同士が感情的になり、「けじめとして高額な慰謝料を払え」などと要求されるケースもあります。
・感情的なやりとりが続くと、話し合いではまとまらず、内容証明郵便や裁判などに発展することもあります。
婚約破棄を考えている場合、まずは「自分に正当な理由があるか」「婚約が成立していたと言える状況か」を整理することが大切です。
【自分でできる整理のポイント】
1. 婚約とみなされる事情を書き出す
・婚約指輪の有無
・両家顔合わせや結納の有無
・結婚式場や新居の契約状況
・「結婚しよう」「結婚する前提で動いている」といったやりとり(LINE・メールなど)
2. 破棄したい理由を具体的にまとめる
・相手の浮気、暴力、借金隠しなどがあるか
・いつ、どんなことがあったのか、メモや証拠を残す
3. 感情的にならず、段階を踏んで伝える
・いきなり一方的に連絡を絶つのではなく、まずは話し合いの場を持つ
・直接会うのが危険・不安な場合は、電話や書面など、無理のない方法を選ぶ
4. 高額な請求を受けたら、すぐにサインしない
・「今すぐ払わないと訴える」などと言われても、その場で合意書や念書にサインしない
・請求内容や金額が妥当か、一度冷静に見直す
不安が大きい場合や、相手から慰謝料請求の話が出ている場合は、早めに法律相談窓口や公的な相談機関などで、第三者の意見を聞くと安心です。
一人で抱え込まず、「どこまでが法律上の責任で、どこからが感情的な要求なのか」を整理しながら、無理のない形で話を進めていきましょう。
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