別居について教えてください。
別居を始める前に合意書を作成すべき事項は?
別居前の合意書には、「お金」「子ども」「家・生活」「今後の話し合いのルール」を必ず盛り込むべきです。口約束にせず、できるだけ具体的に書面に残すことで、後のトラブルを大きく減らせます。
別居の合意書は、離婚するかどうかが決まっていなくても作っておくべき大事な書類です。
別居前に作る合意書では、主に次の4つの分野を整理しておくと安心です。
1. お金に関すること
– 別居中の生活費(婚姻費用)をいくら・いつ・どの口座に支払うか
– 家賃・住宅ローン・光熱費・保険料など、どちらがどれを負担するか
– 別居後の貯金の扱い(共同名義口座をどうするか、勝手に引き出さないなど)
– クレジットカードや借金の支払いを誰が負担するか
2. 子どもに関すること
– 子どもと一緒に住む親(監護者)をどちらにするか
– 別居中の面会交流(会う頻度・方法・場所・オンライン面会の有無)
– 子どもの学校・保育園・習い事をどうするか
– 病気やケガのときの連絡方法・費用負担
– 養育費を支払う場合の金額・支払日・振込先
3. 家・生活に関すること
– 今住んでいる家にどちらが住み続けるか、もう一方がいつまでに出ていくか
– 家具・家電・車などの大きな財産をどう使うか(持ち出しのルール)
– 別居中の郵便物・荷物の扱い(勝手に開封しない、転送の有無など)
– ペットがいる場合、どちらが世話をするか・費用をどう負担するか
4. 今後の話し合いのルール
– 離婚するかどうかの結論をいつ頃までに話し合うか
– 話し合いの方法(直接会う・オンライン・第三者を交えるなど)
– 連絡手段(電話・メール・LINEなど)と連絡してよい時間帯
– 合意書の内容を変えたいときの手続き(書面で再度合意するなど)
また、合意書には「いつ作成したか」「誰と誰が合意したか」「署名・押印」を必ず入れ、可能であれば日付入りの署名と実印・認印などで本人が作成したことをはっきりさせておくと、後々の証拠として役立ちます。
合意書を作っても、内容があいまいだったり、重要な点が抜けているとトラブルになりやすいです。
よくあるトラブルとして、次のようなケースがあります。
– 生活費の金額だけ決めて、支払日や振込先を書いていなかったため、支払いが遅れたり「払った・払っていない」の言い争いになった
– 「子どもにはいつでも会える」とだけ書き、具体的な日時や頻度を決めなかったため、片方の親が会わせてくれず、面会交流で揉めた
– 家を出る日や持ち出してよい物を決めておらず、引っ越し時に家具・家電の持ち出しで大きな口論になった
– 別居中に貯金を勝手に引き出され、「別居前の合意書で決めていなかったから取り戻しにくい」と感じることになった
– 「将来の財産分与や慰謝料は一切請求しない」といった極端な内容を入れてしまい、後から不利な合意だったと気づいた
また、感情的になっているときに一方に極端に有利な内容でサインしてしまい、後から「そんなつもりではなかった」と後悔することもあります。合意書は一度サインすると簡単には覆せないことが多いため、内容をよく読み、理解できない表現はそのままにしないことが大切です。
別居前の合意書は、「後で揉めないための最低限のルール表」と考え、感情論ではなく、生活の現実に即して決めていくことが重要です。
作成の際は、次の点を意識するとよいでしょう。
– 口約束にせず、必ず紙に書き出す
– 「いくら」「いつ」「どこに」「どのように」など、具体的な数字や方法を入れる
– 子どものことは、親の都合ではなく「子どもの生活の安定」を最優先に考える
– 不安な点やよく分からない点は、そのままにせず、信頼できる第三者や専門知識のある窓口で確認する
– 合意書を2通作り、双方が署名・押印したものをそれぞれ保管する
自分たちだけでまとめるのが難しいと感じたら、自治体の相談窓口、家庭問題の相談機関、法律相談など、第三者に間に入ってもらう方法もあります。早めにルールを決めておくことで、別居中の不安やストレスを減らし、今後の話し合いも進めやすくなります。
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