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暴力後に相手が謝罪して戻ってくると感じたら、調停で同席回避を求める際に確認すべきことは?

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暴力後に相手が謝罪して戻ってくると感じたら、調停で同席回避を求める際に確認すべきことは?

相談者より

DVについて教えてください。
暴力後に相手が謝罪して戻ってくると感じたら、調停で同席回避を求める際に確認すべきことは?

回答

ズバッと回答

🧑‍💼

相手が謝ってきていても、「怖い・不安」が少しでもあるなら、調停前に家庭裁判所へ連絡し、別室待機や時間差入退室などの「同席しない方法」が取れるかを必ず確認しましょう。暴力の有無やこれまでの経緯を、メモや証拠と一緒に整理して伝えられるようにしておくことが大切です。

解説

詳しく解説

🧑‍💼

DV後に相手が優しくなったり謝ってきても、調停で無理に同席する必要はありません。

家庭裁判所の調停では、原則として同じ部屋で話し合う形が多いですが、DVや強い恐怖がある場合は「同席しない形」に変えてもらえることがあります。これは、いわゆる「別席調停」「シャトル調停」と呼ばれることもあり、調停委員があなたと相手の部屋を行き来して話を聞く方法です。

相手が暴力の後に謝罪してきたり、「もうしない」「やり直したい」と言ってきている場合でも、
– 相手の顔を見ると怖くなる
– 声を聞くだけで体が固まる
– 反論するとまた怒鳴られそうで不安
といった気持ちが少しでもあるなら、同席を避ける配慮を求めて構いません。

同席回避を求めるときに、事前に確認・準備しておきたいポイントは次のとおりです。

1. 家庭裁判所にどんな配慮があるか
– 別々の待合室を用意してもらえるか
– 調停室も別々にして、調停委員が行き来する形にできるか
– 入退室の時間をずらして、顔を合わせないようにできるか
– 裁判所に着く時間や帰る時間をずらす配慮が可能か

2. あなたの「怖さ」や「不安」をどう伝えるか
– これまでの暴力の内容(いつ・どこで・どんなことをされたか)
– 暴力後に謝罪や優しい態度があったこと、それでも怖さが消えていないこと
– 相手と同じ空間にいると、どんな心身の反応が出るか(動悸、震え、涙が止まらない等)

3. 証拠やメモの整理
– 暴力があった日時や内容を書いたメモ
– けがの写真や診断書があればその有無
– 相手からの謝罪メッセージ(LINE・メールなど)があれば、その内容
※証拠が完璧でなくても、「こういうことがあった」と説明できるようにしておくことが大切です。

4. 事前連絡の方法
– 調停期日の前に、家庭裁判所に電話して「DVがあり、同席が怖いので配慮をお願いしたい」と伝える
– 申立書や事前の書類に、DVがあることや同席が怖いことを記載しておく
– 当日いきなり伝えるより、できるだけ早めに相談しておく

相手が謝罪していること自体は、裁判所に正直に伝えて構いません。ただし、「謝っているから大丈夫」と自分に言い聞かせて無理をする必要はありません。あなたが安全に、落ち着いて話せる環境を整えることが、調停をきちんと進めるためにも重要です。

⚠️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・専門的アドバイスを提供するものではありません。具体的なご状況については、必ず専門家にご相談ください。
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注意

ケース別の注意点

🧑‍💼

相手が謝ってきていると、つい「同席しても大丈夫かも」と思ってしまいがちですが、そこにいくつかの落とし穴があります。

よくあるトラブルや注意点として、次のようなケースがあります。

1. 調停の場で態度が急変する
– 最初は穏やかに謝っていたのに、話が自分の思い通りに進まないと、急に声を荒らげる
– 調停委員の前ではギリギリ怒鳴らないが、あなたをにらみつけたり、ため息や舌打ちなどで威圧してくる
– その結果、あなたが何も言えなくなり、本当に望んでいない条件を受け入れてしまう

2. 調停後に「お前のせいだ」と責められる
– 調停の内容が気に入らないと、「お前が余計なことを言ったからだ」と責められる
– 調停で話した内容を持ち出され、「あの時こう言っただろ」と繰り返し責められる
– 調停中は謝っていたのに、家に戻ると態度が一変する

3. 「謝罪=安全」ではない
– DVでは、「暴力 → 謝罪・反省 → 一時的に優しい → 再び暴力」というサイクルが繰り返されることがよくあります
– 相手が心から反省している場合もありますが、その見極めはとても難しく、短期間では判断しにくいです
– 調停の場で同席するかどうかは、「相手が反省しているか」ではなく、「あなたが安全に話せるか」で考えるべきです

4. 同席を断ることへの罪悪感
– 「謝っているのに、同席を断るのはひどいのでは」と自分を責めてしまう
– 「裁判所の人に、わがままだと思われないか」と不安になる
– しかし、家庭裁判所はDVがあるケースでは、同席回避の希望が出ることを想定しています。あなたの安全を守るための当然のお願いであり、遠慮する必要はありません。

5. 事前に伝えないことで配慮が間に合わない
– 当日になって「やっぱり怖い」と感じても、すぐに別室対応が難しい場合があります
– 結局、同じ待合室で待つことになり、相手と鉢合わせしてしまうこともあります

こうしたトラブルを避けるためにも、「相手が謝っているかどうか」ではなく、「自分が安心して話せる環境かどうか」を基準に、同席回避を検討することが大切です。

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選び方

相談先の選び方

行動するときは、「一人で抱え込まない」「早めに相談・連絡する」の2点を意識してください。

1. まず自分の気持ちと状況を整理する
– 相手のどんな行動が怖いのか、具体的に書き出す
– 暴力の内容(身体的な暴力だけでなく、怒鳴る・物を投げる・無視するなども含めて)をメモにする
– 相手が謝ってきていること、それでも不安が残っていることを、自分の言葉でまとめておく

2. 家庭裁判所に早めに連絡する
– 調停の期日が決まったら、できるだけ早く家庭裁判所に電話し、「DVがあり、同席が怖いので別室などの配慮をお願いしたい」と伝える
– その際、「相手は今は謝っているが、顔を見ると体が固まる」「以前暴力があり、また怒鳴られるのが怖い」など、率直に話してよい

3. 外部の相談窓口も活用する
– DV相談窓口、配偶者暴力相談支援センター、自治体の女性相談・男女共同参画センターなどで、調停に行く前の不安や、安全の確保について相談できる
– 調停当日の付き添いが可能か、近くの支援機関に確認してみるのも一案

4. 当日の安全も考えておく
– 裁判所への行き帰りの時間帯をずらす、経路を変えるなど、相手と鉢合わせしにくい動き方を考える
– 不安が強い場合は、信頼できる人に近くまで付き添ってもらうことも検討する

5. 無理に「許さなければ」と思わなくてよい
– 調停は、あなたが安全に、自分の考えを伝えるための場です
– 相手を許すかどうか、やり直すかどうかは、時間をかけて考えてよいことであり、調停の場で即答する必要はありません
– 「今はまだ怖いので、同席は避けたい」という気持ちを、そのまま伝えて構いません

不安や恐怖がある状態で無理に同席すると、言いたいことが言えず、後悔につながることがあります。相手が謝っていても、あなた自身の安全と心の状態を最優先にして、同席回避や別室対応を積極的に検討してください。

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