DVについて教えてください。
DVに対する保護命令とはどのような手続きで出してもらえる?
DVの保護命令は、家庭裁判所に申立書と証拠を出して審理を受け、裁判所が「危険がある」と判断したときに出してもらえる手続きです。警察や配偶者暴力相談支援センターに相談しながら進めるとスムーズです。
DVの保護命令は、加害者から身を守るために裁判所が出す「近づくな・連絡するな」などの命令です。
DVの保護命令は、配偶者や元配偶者などからの暴力や生命・身体への重大な危険がある場合に、家庭裁判所に申し立てて出してもらう制度です。ここでいう配偶者には、事実婚に近い内縁関係が含まれる場合もあります。
【どんな命令があるか(代表例)】
・接近禁止命令:自宅や職場など一定の場所に近づくこと、つきまとい、待ち伏せ、電話・メール・SNSなどで連絡することを禁止
・退去命令:同居している住居から一定期間(原則6か月以内)出ていくよう命じる
・子どもへの接近禁止命令:子どもに近づくことや学校などに来ることを禁止
・電話等禁止命令:電話・メール・SNSなどでの連絡を禁止
※内容や期間は法律で決まっており、裁判所が状況に応じて判断します。
【手続きの大まかな流れ】
1. 相談・準備
・警察、配偶者暴力相談支援センター、市区町村の相談窓口などで、まず状況を相談
・保護命令が必要か、他にどんな支援があるかを一緒に検討
・家庭裁判所に出す申立書の書き方や必要書類を確認
2. 申立書の作成・提出
・家庭裁判所に「保護命令申立書」を提出
・DVの内容やこれまでの暴力の経緯、いつ・どこで・どんな暴力があったかを具体的に記載
・証拠になりそうなものを一緒に出す(診断書、けがの写真、警察への相談記録、メールやLINEのやりとり、録音など)
3. 裁判所での審理
・裁判官が書類を見て、必要に応じて申立人(被害者)から事情を聞く期日が設けられる
・加害者側の言い分を聞く手続きが行われることもあるが、被害者と顔を合わせないよう配慮されることが多い
・緊急性が高い場合は、早めに判断されることもある
4. 保護命令の決定
・裁判所が「生命や身体に重大な危険がある」と判断した場合、保護命令が出される
・命令が出ると、加害者にその内容が正式に伝えられる
・命令に違反した場合は、刑事罰(懲役や罰金)の対象になることがある
5. 期間と更新
・保護命令には有効期間があり、原則6か月などと決められています(命令の種類による)
・期間が切れそうでも危険が続いている場合は、再度の申立てが検討されることがあります。
このように、保護命令は「家庭裁判所への申立て→審理→決定」という流れで進みますが、実際には警察や相談窓口と連携しながら進めることが多いです。
保護命令を出してもらうには、ある程度の証拠や具体的な事情の説明が必要で、出せば必ず認められるわけではありません。
【よくあるつまずき・誤解】
・「一度だけ殴られたが、その後は何もない」など、危険が継続しているとまでは言えない場合、保護命令が認められないことがあります。
・「口げんか」や「性格の不一致」だけでは、DVとしての保護命令の対象にならないことがあります。
・暴力があっても、診断書や写真、警察への相談記録などの証拠が全くないと、裁判所に危険性を伝えにくくなります。
【手続き上の注意点】
・申立書には、暴力の内容を「いつ・どこで・どのように・何回くらい」と、できるだけ具体的に書く必要があります。
・加害者に保護命令の申立てをしたことが知られると、逆上するおそれがあるため、事前に避難先の確保や警察との連携を考えておくことが重要です。
・同居中の場合、退去命令を申し立てると、加害者が家を出ていくことになりますが、その後の生活費や住まいの確保もあわせて考える必要があります。
・保護命令が出ても、加害者が必ず従うとは限らず、違反して接近してくるケースもあります。その場合は、すぐに警察に通報することが重要です。
【他の制度との関係】
・保護命令はあくまで「近づくな・連絡するな」などを命じるもので、離婚や親権の問題を直接決める手続きではありません。
・シェルターへの一時保護、住民票の閲覧制限、生活保護や公営住宅の利用など、他の支援制度と組み合わせて身を守ることが多いです。
DVの被害を受けていて「このままだと命や身体が危ない」と感じる場合は、一人で抱え込まず、まずは安全確保を最優先に動いてください。
【今すぐできる行動】
・命の危険を感じたら、ためらわずに110番通報する
・最寄りの警察署や交番に相談し、状況を伝えて記録を残してもらう
・配偶者暴力相談支援センターや市区町村のDV相談窓口、女性相談窓口などに電話・面談で相談する
・暴力の痕がある場合は、病院で診察を受け、診断書を取っておく
・けがの写真、暴言の録音、脅しのメッセージ(メール・LINEなど)は消さずに保存しておく
【保護命令を考えるとき】
・相談窓口や警察で「保護命令を取りたい」と伝えると、家庭裁判所への申立て方法や必要な書類について案内を受けられることがあります。
・家庭裁判所の窓口でも、申立書の書き方や必要書類について教えてもらえます。
・避難先がない場合は、シェルターや一時保護施設の利用について相談窓口に相談してください。
DVの問題は、法律の手続きだけでなく、住まい・お金・子どものことなど、いろいろな不安が重なります。身近な人に打ち明けづらい場合でも、行政の相談窓口や専門の相談機関は、秘密を守りながら話を聞いてくれます。危険を感じたら、早めに相談し、保護命令を含めた複数の選択肢の中から、自分に合った方法を一緒に考えてもらうことが大切です。
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