離婚後の面会交流は、子どもの心の安定に大きく関わる一方で、親同士のトラブルの火種にもなりやすい制度です。この記事では、面会交流の基本と、トラブルを防ぐためのポイントをやさしく解説します。
面会交流の基本を知らないまま話し合いを進めると、子どもや親が深く傷つくトラブルにつながりやすくなります。
離婚や別居の場面では、親権や養育費に目が向きがちですが、「面会交流の基本」を知らないまま話し合いをすると、後から「こんなはずではなかった」と揉めることが多いです。特に、回数や時間、場所、連絡方法などをあいまいにしたままにすると、約束の解釈をめぐってトラブルになりがちです。子どもの気持ちを守りつつ、親同士のストレスを減らすためにも、法律が想定している面会交流の考え方と、トラブルを防ぐポイントを事前に知っておくことが望ましいです。
まずは、面会交流とは何か、その基本的な意味と仕組みを確認しておきましょう。
面会交流とは、離婚や別居で子どもと一緒に暮らしていない親が、子どもと会ったり連絡を取ったりすることを認める制度のことです。法律上は、親権や監護権とは別に、「子どもの利益(子どもにとっての幸せ)」を守るための仕組みとされています。実際には、月に何回会うか、どこで会うか、宿泊はするか、オンライン通話を認めるかなど、具体的な内容を父母で話し合い、合意できない場合は家庭裁判所の調停や審判で決めていく流れがあります。
面会交流については、親の権利として強く主張されがちですが、いくつかの大きな誤解がよく見られます。
よくある誤解として、「面会交流は別居親の当然の権利だから、必ず実現できる」という考え方があります。しかし、法律はあくまで子どもの利益を最優先としており、DV(家庭内暴力)や虐待のおそれがある場合などには、面会交流が制限・中止されることもあります。また、「一度決めた面会交流の取り決めは絶対に変えられない」と思い込む方もいますが、子どもの成長や生活環境の変化に応じて、内容を見直すこともあり得ます。親同士の感情だけで判断せず、子どもの安全と気持ちを中心に考えることが大切です。
次に、面会交流の基本的な決め方と、トラブルを防ぐための手続きの流れを見ていきます。
面会交流の流れとしては、まず父母が話し合いで、回数・時間帯・場所・送迎方法・連絡手段などを具体的に決めることが多いです。この段階で「なんとなく」で終わらせず、できれば書面にしておくとトラブル防止に役立ちます。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。調停委員という第三者が間に入り、面会交流の基本的な枠組みや、子どもの状況を踏まえた現実的な案を一緒に考えてくれます。それでも合意できないときは、裁判所が審判という形で内容を決めることがあります。
面会交流を進めるうえで、見落とされがちですが、特に注意しておきたいポイントがあります。
面会交流の場で、子どもに相手方の悪口を言ったり、離婚の原因を一方的に説明したりすることは、子どもの心に大きな負担を与えます。また、約束した日時を一方的にキャンセルしたり、連絡なしに遅刻を繰り返したりすると、信頼関係が壊れ、面会交流自体が続けにくくなります。DVやストーカー行為があった場合には、直接の受け渡しを避ける方法や、公的な面会交流支援機関を利用するといった工夫もあります。状況によっては、面会交流の制限や変更を家庭裁判所に申し立てるといった選択肢も検討することが望ましいです。
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