養育費について教えてください。
受け取る側の収入が増えた場合、合意書にどんな文言を入れると安全ですか?
「受け取る側の収入が一定以上増えたら、養育費の金額を見直す」といった“見直し条件”と“話し合いの手続き”を、具体的な数字や期限付きで書いておくと安全です。
養育費の合意書には、将来の収入変化に備えた“見直し条項”を入れておくことがポイントです。
養育費は、支払う側だけでなく、受け取る側の収入が大きく変わった場合にも、見直しの対象になります。そのため、合意書には「どのような場合に、どのような手続きで見直すか」をあらかじめ決めておくと安心です。
例として、次のような文言がよく使われます。
・収入が増えた場合の見直し条件の例
「受給者(養育費を受け取る親)の年収が、合意時の年収よりも○%以上増加し、その状態が1年以上継続した場合、当事者は養育費の額について協議し、必要に応じて増減額を行うものとする。」
・見直しの手続きの例
「前項の場合、当事者は、収入が増加したことを知った日から○か月以内に協議を開始し、協議においては、源泉徴収票、確定申告書その他収入を証する資料を相互に提示するものとする。」
・協議がまとまらない場合の例
「協議が成立しないときは、家庭裁判所に養育費の増減を求める手続を申し立てることができる。」
このように、
1)どれくらい収入が増えたら(%や金額、期間)
2)どんな資料を見せ合って
3)どのくらいの期間で話し合いを始め
4)話し合いで決まらないときはどうするか
を、合意書に書いておくと、後々のトラブルを減らせます。
見直し条件があいまいだと、「増えた・増えていない」で揉めやすくなります。
よくあるトラブルとして、
・「収入が増えた」の基準があいまい
→「ボーナスが増えたから見直しだ」「いや、年収はそこまで変わっていない」など、どこからを“増えた”とするかで対立しがちです。年収ベースで「○%以上」「○万円以上」など、数字で決めておくと争いになりにくくなります。
・一時的な増収か、継続的な増収かが問題になる
→残業が一時的に増えただけ、臨時の手当が出ただけなのに「収入が増えたから減額」と言われるケースがあります。「その状態が1年以上続いた場合」など、一定期間続いた場合に限ると明記しておくと安心です。
・収入の証拠を出してもらえない
→見直しの話をしても、源泉徴収票や確定申告書を出してもらえず、話が進まないことがあります。合意書に「収入を証する資料を相互に提示する」と書いておくことで、資料提出の約束をしておけます。
・話し合いが長引いて決着しない
→「そのうち話そう」「忙しいからまた今度」と先延ばしになり、結局何年も見直されないことがあります。「○か月以内に協議を開始する」「まとまらないときは家庭裁判所で決める」と期限と次の手段を書いておくと、動きやすくなります。
合意書に見直し条項を入れるときは、まず「どの程度の収入増を対象にするか」「一時的な増収を含めるか」「どんな資料を見せ合うか」を、相手と具体的に話し合うことが大切です。そのうえで、上記のような例文を参考にしつつ、自分たちの状況に合うように数字や期間を調整しましょう。
すでに合意書を作ってしまっている場合でも、双方が合意すれば「追加の合意書」や「変更合意書」を作成して、見直し条項を付け足すこともできます。内容に不安があるときや、相手が強く主張してきて判断に迷うときは、法律相談窓口や公的な相談機関などで、文言が妥当かどうか一度意見を聞いてから署名・押印するようにしましょう。
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